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貧困スレ
446
:
とはずがたり
:2015/05/04(月) 17:15:21
部落解放・人権研究所
http://blhrri.org/info/koza/koza_0129.htm
ホームレスの自立支援のための新しい試み
佐野章二((有)ビッグイシュー日本代表)
法律問題と交渉
また、路上販売には2つ程規制する法律と、担当する機関があります。
例えば路上に台を設けて、路上を占拠してビッグイシューを売るには道路管理者である都、府、市など行政の道路占有許可が必要です。
その点、ビッグイシューは胸からポスターをさげて売るので道路の占有はしないので問題はありません。
むしろ、行政当局は私たち民間の試みを歓迎してくれ、側面から協力を頂いています。問題は使用許可を担当する警察です。
使用許可は、道路交通法77条第1項の3号に、移動しないで露天屋台もしくはそれに類する物を出そうとするときには許可を要すると書いてあり、78条には許可条件が書いています。
法律的には申請すれば問題のない限りは原則許可だと考え、府警本部の交通規制課に道路の使用許可を簡便に取る方法がないかと相談に行きました。
私たちは法律的には原則許可だと思いましたが、警察は法律を事実上運営していく上で物売りについては原則禁止にしていました。
運用上の原則禁止は法令違反ではないかと言うと「佐野さんのいうことも正しいが路上で一斉に物を売り始めたら収拾がつかないし、我々の人手も足りないからそういう処置をしています。だから佐野さんたちだけを認める訳にはいきません」という形で壁にぶち当たりました。
交通規制課はガードが固いですが、彼らなりに困っているのではないかと想像できました。それは不許可にした場合2つ問題があるからです。
1つは2002年の7月に、ホームレス自立支援特別措置法が作られているように、社会にホームレス問題を何とかしなければという追い風が吹き始め、不許可にすると社会的な批判を浴び、政治問題にされるかもしれません。
そこでビッグイシューとして知恵を絞って、目次の横に書いてある、販売員が守らなければならない8つの行動規範の5つ目に、「他の市民の邪魔や通行を妨害しません。特に道路上では割り当て場所の周辺を随時移動し販売します」と書きました。
道路交通法には、移動しないで露天屋台もしくはそれに類する物を出そうとする時には許可を要する、とありますが、私たちは生身の人間ですから、露天屋台もしくはそれに類する物ではありません。
また、休憩する時は場所を離れてどこか見えない所で休むので随時移動している訳ですから道交法に該当しません、というふうに言いました。警察はどう守りますかと聞くので、この雑誌には「行動規範に違反すれば市民の皆さんから電話してください」と書いています、と言いました。
市民の監視に耐えない、あるいは支持が受けられないということであればこの事業自体が成立しません。それから相談員を置いていると説明したら、向こうは指導員を置かれているのですね、と言いました。行動規範で通行を邪魔しないと書き、指導員を置いているということで、売ることができるようになりました。この他に、例えば商店や路上で売っている人と争わないといったことが行動規範に書いています。
路上で売るということは、それなりのルールを自覚して、路上での新しい文化を作っていく、ルールを新たに作っていくということを自覚しながら初めて販売できます。
東京、特に新宿の場合は、地回りのやくざが警察よりも勢力を張っていて3、4回遭遇しましたが、基本的に私たちからは接触しませんが彼等から接触してきた時は誠意を持って話し合い、今の所はトラブルも起こっていません。
そういう形でも日本でもビッグイシューを売る事が可能になりました。
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