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貧困スレ
376
:
とはずがたり
:2013/10/22(火) 12:32:05
>>374-376
淀川生健会の家宅捜索は
どのように行われたか
9月12日の家宅捜索に、話を戻す。
前述のとおり、同日、淀川生健会事務所にも家宅捜索が行われた。同じ午前10時のことであった。
家宅捜索は、事務局員と淀川生健会顧問2名の立ち会いのもとで行われた。
大口氏は、この一連の家宅捜索について、
「今後の対応については、顧問弁護士と相談して、法的手段も含めて検討中です」
という。
生健会が家宅捜索を受けたのは、今回が初めてではない。
2013年2月14日、淀川生健会事務所に対し、家宅捜索が行われた。理由は、9月12日と同様、会員の生活保護法違反であった。この会員は、大阪市の繁華街で飲食店を経営していたが、自営業での収入があることを隠して生活保護を申請し、逮捕された。
申請時には、淀川生健会の事務局長が同行していた。本人からの依頼を受けて申請に同行しただけで、不正受給に関与しているわけではない。申請に同行するのは、そうしなくては水際作戦が懸念されるからである。生活保護の申請を決意する人々のほとんどは、まぎれもなく困窮状態にある。
逮捕された会員は、
「腰を痛めて働けなくなった」
と、淀川生健会に相談したという。それで、申請への同行が行われた。生存権を守るためには、必要なのに生活保護を利用できない状況へとつながるリスクは避ける必要がある。
「ちなみに、2月の家宅捜索のとき、警察と一緒に、マスコミがいっぱい来てたんです。警察がリークしたんでしょうね」(大口氏)
9月12日の家宅捜索の際には、大生連にはマスメディアは来なかったそうだ。
2月14日の家宅捜索の対象となったのは、生健会関連では、淀川生健会事務所だけであった。府内の生健会を取りまとめる立場である大生連は対象とならなかった。大生連は、各会員への支援活動を直接行っているわけではないからだ。
「会員が生活保護法に違反した」という理由で、単に申請同行などを行ったにすぎない生健会への家宅捜索が行われるようになったのは、大口氏によれば「今年になってから」ということだ。それ以前には、まったくなかったという。ちなみにその直前である2013年1月には、生活保護制度の見直しに向けた政府の動きが活発化し、生活保護基準の見直し(引き下げ)方針が明らかにされている。ここで、政府の意図を勘ぐらずにいることは、筆者には難しい。
では、会員の不正受給について、大口氏はどう考えているだろうか?
疑いや厳罰化で
不正受給はなくせない
「まず、はじめに言っておきたいことは『不正受給』は絶対にやってはいけないことだということです。『不正受給』で逮捕されるケースは、3つあります。不正受給とされる行為に対して福祉事務所に指導を受け、従わなかった場合。何度も繰り返された場合。それから貧困ビジネスです。
今回のように初犯で、しかも金額も比較的少ないケースで逮捕されることは、過去にはありませんでした。これまでは『不正受給』は生活保護法78条で対応されていました。全額返還です。よほど悪質でないと、福祉事務所も刑事告発をしませんでした。2010年度の大阪市の『不正受給』件数は保護世帯比で約2%です。このうち告訴件数は16件で、検挙が6件です。
『不正受給』をした中には保護開始時に権利と義務のことを知らされていなかったために、『やってしまった』というのもありました。しかし、もちろん貧困ビジネスなどの悪質なものに限っては、きっちり対応すべきです」(大口氏)
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