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貧困スレ
291
:
チバQ
:2012/08/30(木) 01:52:05
◇ケース3 母子家庭
40代後半の女性は、専業主婦として2人の子どもを育ててきた。しかし夫婦仲が悪化して離婚し、子ども2人を引き取った。夫から数百万円の慰謝料が支払われたものの養育費の約束は守られず、夫の行方も分からなくなった。障害を持つ10代の娘は高校には行かず、自宅で介助が必要だ。その合間を縫って清掃のパートに週3日通ったが収入は手取り約10万円だった。生活をぎりぎりまで切り詰めたが、所持金が2000円を切り、一家心中まで考えたところでほっとプラスに相談した。
「少しでも収入があると生活保護を申請できないと思い込んでいる人が多いが、そんなことはない」と藤田さん。この女性の場合、収入約10万円から勤労控除約2万3000円を除き、最低生活費から引いた額が支給される。
(1)生活扶助【1類】3万8180円(母親分)+4万2080円×2(子ども2人分)+【2類】5万3290円(3人世帯)=17万5630円(2)住宅扶助5万5000円(実費)(3)教育扶助(中学生の長男分8510円+実費)(4)障害者加算2万6850円(5)母子加算2万5100円(6)児童養育加算1万円。
教育扶助の実費支給分を除いた(1)〜(6)の合計は計30万1090円。ここから収入を差し引いた額が支給される。
藤田さんは「所持金がゼロになるまで我慢し、相談に来た時はすでに生きる気力を失っている人も多い。そうなる前に申請した方が、再出発しやすい。申請がうまくいかない時は弁護士や司法書士、社会福祉士、支援団体に相談してほしい」と話す。
◇要件満たせば、原因問わず
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する憲法25条の理念に基づき、要件さえ満たせば、すべての国民は無差別平等に保護を受けることができる。困窮の原因は問われない。
申請は全国の福祉事務所で受け付けている。市役所や分庁舎内にあることが多い。担当部署は「福祉課」「保護課」「社会福祉課」などの名称だ。
申請すると14日間の調査期間が設けられ、ケースワーカーによる家庭訪問▽預貯金、保険、不動産などの資産調査▽扶養義務者に扶養が可能かどうかを確認する通知の送付(DV被害者など特別な理由は除く)▽年金や収入などの調査▽就労できるかどうかの調査−−などが実施される。申請から原則2週間以内に受給の可否を決定する。
生活保護法24条は「申請があったときは保護の要否、種類、程度と方法を決め、申請者に書面で通知する」と定めているので申請を受理しないのは「保護申請権」の侵害とみなされる。しかし実際、申請の意思を持つ人を窓口で追い返したり相談扱いにして受理しなかったりと「水際作戦」が多く報告されている。
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■生活保護の8種類の扶助
(1)生活扶助
1類=食費、衣料費など
2類=光熱水費、家具、家事用品など
(2)住宅扶助 家賃、補修費など
(3)教育扶助 義務教育で必要な学用品など
(4)医療扶助 医療費、通院費など
(5)介護扶助 在宅介護費用、介護施設入所費用など
(6)出産扶助 出産のための費用
(7)生業扶助 就労に必要な費用、高校就学費など
(8)葬祭扶助 葬儀に必要な費用
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◇最低生活費
憲法25条で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」を営むのに必要な費用。生活保護はこれを下回る収入の世帯に支給される。生活保護法で定める8種類の扶助を組み合わせて計算する。
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