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貧困スレ

1144チバQ:2022/07/14(木) 09:19:38
 昨年9月、コロナに感染し、発熱やせきなどの症状で約1カ月の療養を余儀なくされた。退院後、職場に行くと別室に連れて行かれ、施設の責任者に「他の職員や利用者に感染させる可能性が高い。付き添い出勤が必要なら他に行った方がいい」「通勤中、事故があっても労災を申請しないと念書を書いてほしい」と何度も迫られたと明かす。強硬な姿勢に男性は恐怖を感じ、退職の意思を告げると退職届けを代筆され、自己都合退職扱いとされたという。

 

 「そもそも同行してくれた同僚への手当は全く無かったし、休職中の給与は一切支払われなかった。コロナを理由にしたハラスメント以外のなにものでもない」。4月にあった初弁論では「障害者を支援するはずの施設が差別的な対応をしたことに恐怖と怒りを覚える」と訴えた。

 一方、施設側は反論。同僚との付き添い出勤を禁止したのは保健所の指導によるもので「ハラスメントにはあたらない」と主張した。退職も男性が自ら申し出たもので、強要はなかったとしている。
 ▽「あなたのため」がハラスメントに

 コロナハラスメントの被害は、決してひとごとではない。もしも巻き込まれてしまった場合、どう対応するべきだろうか。労働問題に詳しい西川大史弁護士(大阪弁護士会)にハラスメントの背景や対処法を聞いた。

 ―コロナハラスメントが起きてしまう背景には何があるのでしょうか

 新型コロナウイルスが世界的に流行して3年目になります。未知の領域が多々ある中、多くの人が正確な情報をつかめておらず、科学的知見に基づかずに従業員のプライベートにまで介入するような過剰な対応につながってしまいます。賃金が未払いだったり、勤務シフトが削られたりしてもコロナを理由にすれば許されてしまう風潮も、過剰な対応を助長させている原因だと思います。

コロナハラスメントへの対処について語る西川大史弁護士

 ―通常のハラスメントと比べて対応が難しい部分はあるのでしょうか

 

 パワハラやセクハラは裁判例の積み重ねや、厚労省の指針もあって何が問題になるかはっきりしていますが、コロナハラスメントに関して指針になるようなものは現状ありません。部下や同僚のためを思って取った対策が結果的にハラスメントになってしまうこともあり、悪意による他のハラスメントより、ある意味たちが悪い部分もあります。

 ―政府が水際対策の緩和やマスク着用基準の見直しを打ち出す中で、今後どのようなことが問題になりそうでしょうか。

 厚生労働省の発表では、コロナの影響で解雇や雇い止めにあった人は約13万人で、そのうち約6万人が非正規雇用で働く労働者です。不安定な雇用条件で働く障害者や非正規労働者はコロナハラスメントの標的になりやすく、コロナを隠れみのに不当な圧力を労働者にかける行為は今後も表面化する可能性があります。

 マスクについても懸念があります。「ノーマスクは不安」と言う声がまだまだ根強く、基準の見直しが進んでもなお着用を強要するハラスメントは残っていくでしょう。

 ―もし自分がコロナハラスメントの当事者になってしまったらどう対応するべきでしょうか

 今年の4月からハラスメント規制法が中小企業にも拡大され、企業はハラスメントの相談窓口を設置することが義務づけられました。被害を受けたら、まずはそういうところに相談した上で、取り合ってもらえない場合は労働組合や弁護士に相談することが重要です。また、自分が気づかないうちに加害者になってしまうこともあるかもしれません。どのような行為がハラスメントになるのか日頃から職場で話し合うことが大切です。


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