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貧困スレ

1113チバQ:2021/07/05(月) 22:31:34
    ◇◆◇

 なぜ家族への連絡が徹底されるのか。背景には、法解釈のぶれや現場への周知不足がありそうだ。

 生活保護法は、父母や配偶者といった扶養義務者の扶助が、受給に優先して行われるものとする-と定める。ただ、厚労省はこの意味を「家族や親族から金銭的な援助があれば収入として取り扱う、ということ」と捉えている。身内の支えがあるかは受給の要件ではなく、判定にも影響しない。家族に相談してからでないと申請を受け付けないのは誤りで、扶養照会を一律に実施する義務はないという。

 一方、法の実施要領には、厚労省の見解と矛盾していると取られかねない記述がある。要保護者に扶養義務者がいれば、支援を求めるよう本人を指導すること-。各種団体が「誤解を招く」と批判する表記だ。

 さらに、制度の最前線で働く福祉事務所の職員が厚労省の監査官から指摘され、扶養照会を厳密にする傾向もあるという。

 中村准教授は「国の姿勢にぶれがあり、現場が混乱している面はある。一方で厚労省は生活保護の改善点を自治体に聞き、集まった意見に沿った通知を出すこともある。自治体も効果的な住民サービスを自分たちがつくる、という姿勢が必要だろう」と考える。

 今年1月の参院予算委員会。困窮者対策を問われた菅義偉首相は「最終的には生活保護という仕組みもある」と答えた。「それなら使いやすい制度にして」-。行き詰まった人はそう訴えている。 (編集委員・河野賢治)

扶養照会の緩和
 厚生労働省はこれまで扶養照会をしない例として、扶養義務者が社会福祉施設に入所▽長期間入院▽未成年者や70歳以上▽本人への家庭内暴力や虐待がある▽本人と音信不通が20年間続いている-などを挙げていた。これを今年2月、音信不通を20年から10年程度に▽交流が断絶しているかどうかにかかわらず縁が切れて著しく関係が悪い-などの場合も必要ないと例示した。3月には、本人が連絡を拒むときは特に丁寧に聞き取りし、支援の可能性がある家族や親族にだけ問い合わせる、との考えを示した。


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