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政治とカネ

669名無しさん:2010/01/19(火) 01:01:12
少々まずいという思いは確かにそうなのかも知れないのですが、議会と司法官僚が対決状況なったり、1934年の帝人事件のように司法が暴走する状況は想定し得たからこそ、憲法第五十条が存在するって考え方もできるんですよね。
個人的には検察リークによる取り調べ内容を弁護人が全面否定している1点だけでも釈放決議に足るのではとも思います。


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