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宗教

663OS5:2023/09/07(木) 17:53:26
https://news.yahoo.co.jp/articles/eac9a5cf08ef5a572085b2153d99ef13d328b389
旧統一教会が質問100項目以上報告せず、文科省「違反程度も軽微でない」…過料は相当の意見
9/6(水) 21:29配信

読売新聞オンライン
宗教法人審議会であいさつする永岡文科相(6日、東京都千代田区で)=片岡航希撮影

 文部科学省は6日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が宗教法人法の質問権行使による調査に対し、100項目以上回答しなかったとして、教団に行政罰の過料を科すよう、東京地裁に7日にも通知することを決めた。質問権を巡る過料の通知は初めて。

 永岡文科相は6日の宗教法人審議会(文科相の諮問機関)で、「全体のおよそ2割の100項目以上が報告されておらず、違反程度も軽微でない」と述べ、過料を科すことの妥当性を訴えた。文科省によると、審議会では過料を科すことについて「相当だ」との意見が示された。

(写真:読売新聞)

 質問権行使による調査は、昨年7月の安倍晋三元首相銃撃事件を機に、信者が多額の寄付を重ねて家族が困窮する実態が浮き彫りになったことから、昨年11月に始まった。これまで計7回にわたる質問権行使で、組織運営や収支、献金などについて、計500項目以上の報告を求めた。

 宗教法人法は、宗教法人が回答を拒否するなどした場合、宗教法人の代表役員に10万円以下の過料を科すと規定している。

 教団は5日の声明で、過料について、「質問権行使自体の適法性を含め徹底的に争う」と表明している。文科省による通知を受け、東京地裁は今後、過料を科すべきかどうかを判断する。審理は非公開で行われる。地裁の判断に不服がある場合、最高裁まで争うことができる。

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の本部

 政府は質問権行使による調査に区切りをつけ、これまで集めた資料や、元信者らの証言を基に解散命令請求の可否を慎重に検討する方針だ。

 解散命令を巡り、宗教法人法は「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などがあった場合、裁判所が命令できると定めている。政府は解散命令請求に該当する法令違反には「組織性、悪質性、継続性」の3要件が必要だとしており、高額献金の被害者らの聞き取りは続ける。過料の審理が続く中でも、解散命令請求は可能だ。

 解散命令が確定した場合、教団は宗教法人格を失い、税制上の優遇を得られなくなるが、任意の宗教団体としては存続できる。


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