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宗教
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とはずがたり
:2010/01/21(木) 12:12:10
市有地に神社 違憲 砂川・政教分離訴訟 『一般人の評価』新基準
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2010012102000081.html
2010年1月21日 朝刊
北海道砂川市が神社の敷地として市有地を無償で使用させていることが、憲法の政教分離原則に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は二十日、「特定の宗教を援助していると評価されてもやむを得ない」として違憲との判断を示した。その上で違憲状態を解消する方法について「撤去以外に現実的な手法があり得る」とし、この点を審理するよう札幌高裁に差し戻した。
政教分離をめぐり最高裁は十一件の憲法判断を示しているが、違憲判断は愛媛玉ぐし料訴訟判決(一九九七年)以来、二件目。神社や寺院の関連施設には同様のケースも多いとみられ、国や自治体は対応を迫られそうだ。
これまで政教分離訴訟の判決では、行為の目的や効果が社会通念上、認められる範囲にあるかどうかを判断する「目的効果基準」(津地鎮祭訴訟・大法廷判決=七七年)が踏襲されてきた。しかし、今回の判決は、市有地の無償提供が、宗教団体への公金支出などを禁じた憲法八九条に違反するかについて「宗教施設の性格や無償提供の経緯、一般人の認識などの諸般の事情を考慮し、総合的に判断すべきだ」とする新たな基準を示した。
違憲判断が示されたのは、砂川市の「空知太(そらちぶと)神社」をめぐる訴訟で、原告は地元住民の谷内栄さん(79)と高橋政義さん(87)。神社の建物は町内会館と一体化しているが、判決は「建物は神道の神社の施設にあたり、行われている祭事なども宗教的な行事だ」と指摘。「一般の人の目から見て特定の宗教に特別の便宜を供与し、援助していると評価されてもやむを得ない」とし、政教分離原則を定めた憲法二〇条や八九条に違反すると結論づけた。
さらに神社の多くが戦後、国から土地の払い下げを受けたものの、国や地方自治体の土地に立つ神社も多数ある点を踏まえ、「撤去以外に違憲状態を解消する方法を検討すべきだ」とした。
判決は十四裁判官中八人の多数意見。反対意見は二人で、今井功裁判官は違憲としたが「二審判決は正当で、市側の上告を棄却すべきだ」とし、堀籠幸男裁判官は唯一、合憲と判断した。甲斐中辰夫裁判官ら四人は「二審の認定事実では判断できない」として憲法判断を示さなかった。
大法廷は同日、砂川市内の別の市有地にあった「富平神社」をめぐって、市が市有地を町内会に無償譲渡した行為の是非が争われた訴訟の上告審では、「無償譲渡は違法状態の解消が目的であり、手段も相当」として全員一致で合憲とする判決を出した。
◆最高裁判決骨子
▼砂川市が市有地を空知太神社に無償使用させている行為は、憲法の政教分離原則に違反する
▼宗教的施設に対する公有地の無償利用の是非については、施設の性格や経過、一般人の評価などを考慮し、社会通念に照らし判断すべきだ
▼特定宗教への特別な便益の提供、援助と評価されてもやむを得ない
▼違憲状態の解消には神社撤去や土地明け渡し以外にも合理的で現実的手段があり、審理を尽くすため二審に差し戻す
<解説>混乱避けた『現実的手段』 最高裁判決
解説
北海道砂川市が市有地を神社の敷地として無償使用させた行為を「憲法の政教分離原則に反する」とした最高裁の違憲判決には、二つのポイントがある。
一つは、訴訟対象となる宗教行為の目的と効果を「社会的・文化的諸条件」に照らして判断する「目的効果基準」を使わなかったことだ。
憲法の条文を文字通りに解釈すれば、国家と宗教とのかかわり合いは、すべて否定される。最高裁はこれまで完全分離は不可能という立場に立ち、目的効果基準を使って折り合いを付けてきた。
空知太神社訴訟の判決は「一般人の評価も考慮し、総合的に判断するべきだ」とする新基準を示した。これは目的効果基準でカバーできない宗教行為に対する判断基準を設けたとみるべきだろう。
もう一つは、「神社を撤去するのは現実的ではなく、ほかの手段があり得る」として、違憲状態を解消する手段を検討するよう高裁に審理を差し戻した点だ。
公有地上の宗教施設としては、関東大震災の犠牲者を慰霊する仏式の東京都慰霊堂(墨田区)や、伊達政宗の家臣をまつったキリスト教式の後藤寿庵廟(岩手県奥州市)などがあり、原告側は「全国で二千カ所以上」と主張する。
神社本庁(渋谷区)によると、法人格を持つ神社は約八万社ある。「公有地にある施設の数は把握していない」というが、公有地に存在することが違憲であるとすれば、全国で訴訟が相次ぐ可能性がある。判決は、こうした現状を考慮し国や自治体の混乱を避けるため、最大限の配慮を示したといえる。 (加藤文)
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