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宗教
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:
杉山真大
◆mRYEzsNHlY
:2009/11/01(日) 21:25:40
悪質ながらも追徴税額は優遇…宗教法人の強み
そもそも宗教法人がホテルを経営するなどという“珍妙な話”がなぜまかり通るのだろうか。
国税OBのある税理士はいう。「寺の宿坊など、宗教法人が宿泊施設を経営することはありえますが、ラブホテルとなると…。さすがに国税局もおかしいと思い、税務調査に入ったのでしょう」
法人税法などでは、宗教法人の経営する宿泊施設について、1泊1000円以下(2食付きで1500円以下)で、宗教活動にかかわる場合には非課税となるが、それ以外の場合は旅館業の“サイドビジネス”とみなされ、その所得は課税対象となる。
今回のケースでは、そもそもが法で定める宿坊には該当しないうえ、客から宿泊料や休憩料として支払われたうち、一部を「お布施」とするという不適切な会計処理が問題にされた。
しかも、国税局は宗教法人自体について、「ダミー法人」とまでは認定しなかった。そのため、追徴税額も一般的な法人税の「30%」ではなく、宗教法人向けに優遇された「22%」をもとに算出されている。
「所得隠しが14億円もあれば、通常なら重加算税も含め5・5億円ほどの課税があってもおかしくない」(前述の税理士)といい、これだけ悪質な所得隠しが見つかりながら、優遇が受けられるのは「納得がいかない」とする声もある。
ある税務関係者はいう。「まっとうな宗教法人ならいいのですが、休眠状態の法人が税金逃れのために悪用された場合も、税制上の優遇措置が受けられるのはおかしい。制度的な改革が求められますが、政治に強い宗教関係者も多く、国会主導の制度改革は難しいかもしれませんね」
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