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社会福祉綜合スレ

49とはずがたり:2009/03/28(土) 16:55:37

これからは介護が深刻な問題となる。公が率先して介護が必要な現状に見合った職場環境提供できなくてどうするんだ。横並びと云う役人の悪い所だけ出とる。
>県の介護休暇制度は、勤務中の一時帰宅に適用できない。県は、男性職員のケースを受けて制度の見直しに着手したが「国や他県の状況を見極めたい」として改正には至っていない。


介護で昼遅刻、戒告 制度改正なく2度目 宮城県職員
http://www.kahoku.co.jp/news/2009/03/20090328t13015.htm

 宮城県は27日、勤務時間中に職場を離れたとして、地方機関に勤務する男性職員(48)を戒告処分とした。介護が必要な家族に食事の世話をするため、昼休みに一時帰宅し、午後の始業に繰り返し遅刻していた。県行政管理室は「状況を最大限考慮し、最も軽い戒告処分にとどめた」と言う。

 男性職員は、午後の始業に10―40分の遅刻を繰り返し、欠勤時間は昨年5―12月の8カ月間で計122時間35分に上った。

 男性職員は1人で介護を行わなければならない状況にあり、年次有給休暇も使い果たしていた。昨年7月にも同じ理由で戒告処分を受けていた。

 県の介護休暇制度は、勤務中の一時帰宅に適用できない。県は、男性職員のケースを受けて制度の見直しに着手したが「国や他県の状況を見極めたい」として改正には至っていない。

 県はほかに無断欠勤した地方機関の男性職員(40)を減給10分の1(6カ月)の懲戒処分とした。

 この男性職員は体調不良で有給休暇を使い果たしたにもかかわらず、昨年8―11月に計9日間欠勤した。このうち3日は無断欠勤だった。上司は病休制度を利用するよう指導したが、男性職員は通院を拒んだという。
2009年03月28日土曜日


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