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社会福祉綜合スレ

27とはずがたり:2009/01/07(水) 15:56:27

生活保護打ち切り・却下 取り消し裁決10年で16件
http://www.kahoku.co.jp/news/2009/01/20090107t73022.htm

生活保護に関する処分取り消しの状況
http://members.at.infoseek.co.jp/tohazugatali/admn/20090107s101.jpg

 東北6県の市などが生活保護費の給付を打ち切ったり、給付申請を却下したりした処分について、各県が処分を取り消す裁決を出したケースが1998―2007年度の10年間で、計16件あったことが6日、分かった。

 市などの給付打ち切り、申請却下処分を覆した裁決の県別は表の通り。受給者らが処分を不服として各県に起こした審査請求は計82件あり、処分取り消しは全体の約5分の1に当たる。

 宮城県によると、取り消しの理由は「生活費の算定が不適切」「給付の打ち切りで生活が困窮するかどうかの調査が不十分」など。受給者が提出したとされる受給の辞退届の任意性を疑問視する判断もあった。

 宮城県では、多賀城市の男性が04年、受給の辞退届を出したのを理由に給付を打ち切る市の処分を受け、審査請求で処分取り消しの裁決を得た。

 男性は「辞退届は市職員から無理に書かされた」と主張し、裁決も「打ち切りの段階では本人に受給辞退の意思はなかった」と辞退届の有効性を疑う認定をした。

 08年7月には、塩釜市から給付申請を却下された無職男性(72)の審査請求で、宮城県が「最低生活費の算定で不適切な点がある」として、却下処分を取り消す裁決を出している。

 生活保護費は社会保障費の増大で、窓口の自治体が給付を抑える傾向が強まっている。受給者に受給辞退届を強いる例も一部で問題化している。

[生活保護費の給付手続き]保護費は市と、町村の場合は都道府県の福祉事務所が受給希望者の申請を受けて給付を決める。給付が打ち切られたり、申請を却下されたりして不服があれば、行政不服審査法に基づき、都道府県に審査請求できる。生活保護には生活扶助や住宅扶助、医療扶助などがあり、費用は国が4分の3、都道府県(町村分)または市が4分の1を負担する。


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