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東北 地方議会・首長,政治・選挙スレ

5645チバQ:2021/02/19(金) 20:08:04
https://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20210219k0000m040091000c.html
「居住実態」の決め手は 市議の当選無効 司法と選管で正反対の判断
2021/02/19 13:15毎日新聞

「居住実態」の決め手は 市議の当選無効 司法と選管で正反対の判断

当選証書を受け取る山口裕昭氏=山形県南陽市役所で2021年2月13日、佐藤良一撮影

(毎日新聞)

 2020年3月の山形県南陽市議選を巡り、次点で落選した男性が当選議員の居住実態に関連して当選無効を求めた訴訟。仙台高裁は今年1月、原告の訴えを認めて当選無効を言い渡し、男性は繰り上げ当選を果たした。申し立てを受けた市と県の両選挙管理委員会は棄却したが、司法は逆の結論を示した。なぜ判断は分かれたのか。その背景を探った。【佐藤良一】

 ◇県・市選管「光熱費・食費など増加」

 「選挙の3カ月以上前に住民票を選挙区に移していても、無効になるのか……」。今回の司法判断に、有権者の1人は不思議そうに話した。根拠となったのは公職選挙法だ。

 <3カ月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を有する>

 同法はこう記している。市議選の投票日は20年3月22日で、その規定から計算すると、19年12月22日から3カ月間の居住が問われることになる。

 敗訴して市議を失職した男性は、19年11月21日に、妻と暮らす高畠町の住宅から母親が1人で住む南陽市の実家に住民票を移し、同24日から転居した。ただ、妻は高畠にそのまま居住しており、引き払っていない。裁判の争点は「生活の本拠はどこか」だった。

 市選管が男性の生活実態を南陽市と高畠町に出向いて調べ、県選管が追加の検証を行った。市選管は、水道、電気などの使用量が転居後に増えているとし、近隣住民の目撃証言も得た。県選管は、宅配で届く食料品の購入費が南陽の住宅で増えている事実などを確認。市選管同様、居住実態は南陽にあったと結論づけ、申し立てを退けた。

 ◇仙台高裁「表札、郵便転送届なし」

 これに対し、仙台高裁は疑問を投げかけた。判決文によると、選挙前の3カ月間の初期に4割以上も高畠町に宿泊している▽住民票の移転後も南陽市に男性の表札がない▽郵便の転送届を出していない――などと指摘。「高畠町から南陽市に生活の中心が移った証拠がない」として、両選管と逆の判断をした。住民基本台帳法で「住所は一つ」と定めていることが、判断を左右したといえる。

 次点で落選した原告の山口裕昭氏(55)は、13日に当選証書を受け取り、当選が確定した。記者団に「選管と裁判所で、なぜ結論が逆になったのか、議会活動を通じて明らかにしたい」と語った。

 こうした居住実態が問題になるケースは少なくない。山形大の和泉田保一・准教授(行政法)は「公選法は、客観的な生活の本拠であることを求めている」と指摘。「立候補の際は住民票の届け出だけでなく、自動車免許の住所変更やインターネット、新聞購読などで、生活実態を裏付けできるかどうかが問われる」と説明する。


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