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中国・四国 地方議会・首長,政治・選挙スレ
760
:
チバQ
:2010/08/24(火) 13:16:08
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100807-OYT1T00041.htm?from=main4
政調費での有権者への食事提供容認…山口県議会
山口県議会が策定した政務調査費の使途基準が、公職選挙法で禁じられている選挙区内の有権者らへの食事の提供を事実上、認める内容になっていることが6日、わかった。
実際に2人の議員が2008、09年度の政務調査費から計約37万円の弁当代を支出し、数百人に配っていた。九州、沖縄の各県議会では公選法を理由に、弁当など食事の提供にあたるものは政調費の利用を禁じており、識者は「山口県議会は基準を見直すべきだ」と指摘している。
山口県議に支給される政務調査費は1人年間420万円。使途基準を定めた県議会の「政務調査費マニュアル」では、「議員が行う県政への要望、意見を聴取するための会議の経費」として、地域住民を集めた会合などの昼食代について1人当たり2000円までの支出を認める内容になっている。
弁当代を支出したのは新谷和彦(66)(自民)、秋野哲範(50)(民主)の両県議。
政調費の収支報告書によると、新谷県議は08、09年度に「女性対話集会」「若者集会」など計17回の会合を開き、政調費から計約34万円の弁当代を支出。秋野県議は09年7月に「県政に関する要望・意見を聴取するための会議経費」として2万5200円を弁当代として政調費から支払った。
新谷県議は、いずれも30〜100人規模の会合で出席者に500〜1000円程度の弁当を提供。秋野県議も県政報告のため20〜30人を集め、1000円程度の弁当を配ったという。両議員は「マニュアルに沿って支出しており、違法とは思っていない」と述べた。
しかし、公選法では、会合などで選挙区内の人に食事を提供する行為は禁止されている。総務省選挙課は「個別のケースについて違法性を判断することはできないが、一般的に弁当の提供は違法」と説明。九州・沖縄の各県議会は、いずれも選挙区内の会合での弁当代の支出を認めていない。
山口県議会事務局は「社会通念上許される範囲と考え、支出を認めている。ただ、違法性が疑われるのであれば、運用の見直しも検討したい」としている。
全国市民オンブズマン連絡会議事務局長の新海聡弁護士は「社会通念上、提供が認められるのは茶菓代程度。山口県議会事務局の解釈には無理があり、違法性がある」と指摘。佐々木信夫・中央大教授(行政学)も「本来の政務調査費の趣旨から逸脱しており、納税者の理解も得られにくい。マニュアルは見直すべきだ」と話している。
(2010年8月8日09時13分 読売新聞)
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