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中国・四国 地方議会・首長,政治・選挙スレ

4007OS5:2023/01/20(金) 23:23:04
https://news.yahoo.co.jp/articles/03db76a7077f454f6ef0e2f9fbbc5d1c7d03e8fa
現金受領の宮本元県議に「公民権停止期間の短縮を認めない」判決 広島地裁 元県議「どうも納得いかない」
1/20(金) 18:31配信
参院選広島選挙区を巡る大規模買収事件で公民権停止期間の短縮などを求めていた被買収側の県議の裁判で、広島地裁は短縮を認めず罰金25万円・追徴金50万円の判決を言い渡しました。

元県議の宮本新八被告は2019年の参議院選挙で河井克行元法務大臣から妻の案里元参院議員を当選させる目的で2回にわたり現金合わせて50万円を受け取った公職選挙法違反の罪で略式命令を受けました。
しかし、内容を不服として正式な裁判を申し立て、公民権停止期間の短縮などを訴えていました。

20日の判決公判で広島地裁の石井寛裁判長は、「現金を受領したことを失念することは考えにくく、被告人の供述は不自然・不合理であり証拠価値を持たない」などと指摘。
「選挙犯罪の中では悪質で重い」として求刑どおり罰金25万円・追徴金50万円の判決を言い渡しました。
公民権の停止期間については短縮を認めず、原則通り5年となりました。

宮本被告は判決後会見を開き、不快感をあらわにしました。

【元県議会議員・宮本新八被告】
「(判決は)どうも納得がいかない。(公民権停止に関して)被疑者が多すぎる。一人認めれば全部認めなきゃいけないという思いが裁判所にもあったのではないか」

宮本被告は控訴するかどうか今後、弁護人と協議していく方針です。

広島ニュースTSS


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