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中国・四国 地方議会・首長,政治・選挙スレ

3846チバQ:2022/01/26(水) 19:05:09
https://news.goo.ne.jp/article/tokushima/region/tokushima-20220125003209.html
内藤市長リコール住民投票に署名7万人超必要 27日から2月27日まで署名活動へ
2022/01/25 05:05徳島新聞

内藤市長リコール住民投票に署名7万人超必要 27日から2月27日まで署名活動へ

内藤市長リコール住民投票に署名7万人超必要 27日から2月27日まで署名活動へ

(徳島新聞)

 徳島市の内藤佐和子市長のリコール(解職請求)運動を進める「内藤市長リコール住民投票の会」の署名活動が、27日に始まる見通しとなった。解職の是非を問う住民投票を実施するには、2月27日までに有権者の3分の1以上の有効な署名を集める必要がある。昨年12月1日時点の有権者数で計算すると7万730人分。まずは、この数が集まるかどうかが焦点となる。

 署名集めは地方自治法に基づいて行われ、選挙管理委員会に届け出た「請求代表者」か、請求代表者から任せられた「受任者」しかできない。対面で集めるのが原則で、郵送や回覧板で集めることはできない。

 住所と生年月日は代筆で問題ない。氏名は自筆でなければならない。押印義務は昨年9月に廃止された。身体障害など特別な事情があれば代筆可能だが、代筆者の氏名や住所なども必要となる。

 規定に違反する署名は無効となる。暴力や利害関係に基づく威迫などで署名の自由を妨害したり、署名を偽造したりするといった違法行為には罰則がある。

 民意を問う点で選挙活動と似ているものの、署名活動に公選法は適用されない。戸別訪問で署名を収集でき、ビラの枚数や署名活動の時間帯に定めはない。署名集めを妨げない限り、署名反対の運動もできる。

 署名集めの期間が終わると、署名簿が選管に提出される。提出前の集計時点で署名数が法定数に届かなければ、選管は審査する必要がない。署名簿は提出されず、リコールは不成立となる。

 一方、提出された場合は選管の審査や名簿縦覧、異議申し立ての審査などを経て、有効な署名数が確定する。法定数を超えていればリコールを本請求できる。

 選管が本請求を受理してから60日以内に、解職の是非を問う住民投票が原則として公選法の定める手続きで行われる。投票率にかかわらず、有効投票総数の過半数の同意があれば市長は失職し、50日以内に市長選が行われる。


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