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中国・四国 地方議会・首長,政治・選挙スレ

2737チバQ:2016/01/29(金) 22:50:24
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高知市長選で岡﨑氏陣営が議員に報酬 公選法抵触の恐れ
2016年01月29日14時46分
 2015年11月の高知市長選挙(8日告示、15日投開票)で当選した岡﨑誠也市長の陣営が、高知県議2人と高知市議3人の計5人にポスター貼りの「労務者報酬」として、1人当たり3千〜9千円、計3万4400円の現金を渡していたことが分かった。このうち、議員4人は取材に対し、岡﨑氏の選挙運動に関わっていたと話している。候補の支持呼び掛けなどを行う「運動員」に報酬を支払った場合、授受の双方が公職選挙法違反(買収)に問われる可能性がある。

 岡﨑市長は1月29日、高知新聞の取材に「運動員買収の意図はまったくない。選挙事務所の法令解釈に誤りがあり、間違った取り扱いをしてしまった」と説明し、選挙運動費用収支報告書を再提出する考えを示した。

 高知市選挙管理委員会は「(議員らが)実際に選挙に関わっていたとすれば、報酬をもらうべきではなかった。最終的には司法の判断だが、公選法に抵触する恐れがある」としている。

 岡﨑陣営の説明や高知市選挙管理委員会に提出された選挙運動費用収支報告書などによると、選挙運動に関わった上で報酬を受け取ったのは、高知県議の土居央氏と、高知市議の福島明、川村貞夫、浜口卓也の各氏。

 選挙運動費用収支報告書や添付書類によると、報酬はいずれも選挙ポスターを貼った「労務者報酬」で、金額は土居氏が9千円、福島氏3千円、川村氏7800円、浜口氏7200円。いずれも選挙期間中か投票直後の2015年11月10〜18日に受領した、と記載されている。

 このほか、県議の上田貢太郎氏も7400円を受け取っていたが、取材に「選挙運動には関わっていない」と答えた。

 公選法は選挙運動は原則無報酬で行うものとし、陣営が報酬を支払うことができる相手は、「うぐいす嬢」などのほか、はがきの宛名書きや演説会の設営といった単純作業を担う「労務者」に限定している。

 有権者に投票を呼び掛ける「運動員」に報酬を支払った場合、授受双方が公選法違反に問われる可能性がある。また、公選法違反事件の判例として定着している東京高裁判決(1972年3月27日)は、運動員と労務者は兼ねることはできず、運動員が労務を行っても報酬を支払うことはできない、としている。

 報酬を受け取った議員は「社会通念上、運動員が報酬を受けたと受けとられても仕方がない。重大さへの認識が欠けていた」(浜口氏)、「選挙カーでマイクを握った日はある。選挙期間中ずっと運動員とみなされるとの認識はなかった」(川村氏)などと話している。


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