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中国・四国 地方議会・首長,政治・選挙スレ

2354チバQ:2014/06/28(土) 01:13:58
http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/administration/20140627000224

慣例の任期短縮背景に/県内議長人事混乱続く

2014/06/27 09:52


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議長の辞任を求める議員19人が欠席し流会となった丸亀市の6月定例議会=丸亀市役所
議長の辞任を求める議員19人が欠席し流会となった丸亀市の6月定例議会=丸亀市役所

 香川県内の自治体で議長人事をめぐる混乱が相次いでいる。4月末には丸亀市と三木町の議会が議長不信任動議を可決し、丸亀市議会は6月定例議会が流会する異常事態に発展。三木町議会でも、議長辞任を求める議員側と反対する議員側双方が辞職勧告決議を出し合うなど、混迷を深めている。

双方譲らず
 5日の丸亀市6月議会本会議場。議員26人のうち、開会の午前10時に出席したのは7人。残る19人は議場に現れず、国方功夫議長は異例の流会を宣言した。

 欠席した19人は4月の臨時議会で国方議長に不信任動議を突き付けたメンバー。公平中立さに欠ける議長の議会運営を非難し、「議会の議決よりも個人の見解を優先する人物に議長の資格はない」と主張。一方の議長は、言動に配慮が欠ける部分があったことは認めながらも「議長の職を辞するほどの瑕疵(かし)はない」と譲らなかった。その後、流会の責任を取る形で議長の辞意は示したが、辞任の時期は流動的でいまだ正常化には至っていない。

 三木町議会でも4月の臨時議会で原田照治議長の不信任動議が可決。議長任期は慣例で2年とされているが、昨年5月の議長選では立候補者2人の得票が同数となり、くじ引きで原田氏が選ばれた経緯がある。

 不信任動議を提出した議員側は「くじ引きで決まったのだから、原田氏は1年で議長職を譲るべきだ」と主張。議長は「任期途中の暴挙。理解できない」と全く折り合う気配はない。6月議会では辞職勧告決議案も可決した。

申し合わせ
 昨年10月のさぬき市議会を合わせると、県内では半年ほどで三つの議会が議長不信任案を可決した。議会が選んだ議長でありながら、なぜこうした混乱が続くのか。背景には、現行の地方自治法と食い違う議会運用の現状もあるという。

 地方自治法では「議長の任期は議員の任期による」とされ、本来の任期は4年だが、県内8市9町の議会のうち6市が慣例で1年、2市8町が2年に短縮している。ただ、この慣例はより多くの議員に議長を経験させるための申し合わせにすぎず、他県でも「慣例破り」が人事争いに発展するケースは多い。

 さらに自治法では不信任動議も法的拘束力はない。丸亀市議会のように、過半数の議員の信頼を失い、円滑な議会運営は望めないという状況になっても、議長が居座れば議会の意思で辞めさせることはできない。

議会改革を
 慣例による議長の任期短縮は「年功序列のたらい回し」「議長職の形骸化を招き指導性を弱める」と問題視する声も少なくない。丸亀市議会の流会はこうした慣例の問題とは異なるが、県自治振興課は「制度上は不信任決議を受けた議長の下でも、市長の議会招集に応じるのが議員の職務」と指摘する。首長との政策的な対立ならまだしも、身内のもめ事で議会を紛糾させていては負託を受けた市民への説明がつかない。

 正常な機能を失った議会に、有権者はあきれるほかないが、香川大法学部の金宗郁准教授(地方自治)は「議会改革を進める一つのきっかけになれば」と受け止める。

 地方分権の進展に伴い、議会の重要性は増している。その代表である議長の責任も一層重くなる中で、慣例として1年やそこらで議長をころころ変えていたのでは十分な職責を果たすことは難しい。

 金准教授は「議長降ろしの争いにとどめず、不信任決議の効力も含め、分権時代にふさわしい議長の在り方などを有権者にもオープンな形で議論してもらいたい」と話している。


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