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中国・四国 地方議会・首長,政治・選挙スレ

1501チバQ:2012/05/15(火) 21:45:07
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/yamaguchi/news/20120515-OYT8T00026.htm
県議政調費 家賃負担 半分まで


改革検討協答申 支出はネット公開


柳居議長(左)に答申書を手渡す新藤会長  県議会の議会改革検討協議会(会長・新藤精二県議)は14日、政務調査費の使途基準見直しに関する検討結果を、柳居俊学議長に答申した。相次いで発覚した政調費の不適切な支出を受け、後援会活動を行っている事務所の家賃などについて政調費での支出は2分の1までと規定。使った金額などのネットでの公開も盛り込んだ。(高橋宏平)

 県議には1人あたり月35万円までの政調費が支給される。従来のマニュアルでは、事務所の家賃やコピー費などが後援会活動と明確に区別できない場合、政調費でどの割合まで負担するかについて各議員の判断に任せていた。

 答申では、こうした負担割合の上限を2分の1(広報費を除く)と明確化。事務所の維持管理に関する消耗品では、蛍光灯のみが支出対象▽人件費は同一世帯に所属する親族は対象としない――など、全体で26項目にわたって見直すべき点を指摘した。新藤会長は「負担割合については、過去の判例や他県の取り組み状況なども参考にした」と話している。

 さらに透明性を高めようと、県議会のホームページに各県議への交付額、使った額、返還額を公開するとした。現在、収支報告額などを確認したい場合は議会事務局で資料を閲覧しなければならない。ホームページの公開対象は昨年度分からで、新たな基準の適用は今年度分からとしている。

 県議の政調費を巡っては、事務所家賃として相場の2〜3倍の金額を自分の長男に支払ったり、自分の顔写真入りカレンダーを政調費で作製して選挙区内の有権者に配ったりした問題が相次いで発覚。県議会は昨年9月、議長の諮問機関として協議会を設置して基準の見直しを議論してきた。

 県議会事務局は答申を基に、近く運営マニュアルを改訂する。

(2012年5月15日 読売新聞)


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