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首都圏 地方議会・首長,政治・選挙スレ

5445神奈川一区民:2014/03/27(木) 12:17:45

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1403270011/

横浜市会政務調査費 横浜地裁が290万円請求命令、4会派2市議分

2014年3月27日
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 横浜市会の5会派7市議に対して2008年度に支出された政務調査費(現・政務活動費)の一部が目的外支出に当たるとして、市民が各会派や市議に計約1800万円を請求するよう市に求めた訴訟の判決が26日、横浜地裁であり、倉地康弘裁判長は計約290万円について当時の4会派2市議に請求するよう市に命じた。

◆地裁「目的外支出」

 判決では、目的外に当たるかの審査基準として、市会が使用できる項目などを定め08年4月に施行された「政務調査費の手引き」を採用。支出された政務調査費のうち、特定の都道府県の出身者が集まる県人会の会費などについて「市政との関連を認めるのが困難」と指摘したほか、一部の研修会費などについては、証拠書類がなく被告側の証明が十分にできていないと判断した。

 目的外支出は▽自民党市議団約27万3千円▽公明党市議団約39万2千円▽民主党市議団約7万1千円▽民主党ヨコハマ会約31万5千円▽伊藤大貴氏約11万2千円▽太田正孝氏175万円−と認定し、それぞれに請求するよう市に命じた。

 手引きについて、市側は「法令に基づくものではなく、基準となる考え方にすぎない」などと主張したが、倉地裁判長は「内部規則にすぎないといえども、議長が議会運営委員会を経て定めたもので尊重に値する」と判断した。

 市は「判決内容を詳細に検討したい」、佐藤祐文市会議長は「市の主張が一部受け入れられなかったのは残念」とそれぞれコメントしている。

 原告の男性は10年に住民監査請求を行ったが、監査を実施しないと決定され、地裁に提訴。地裁は同年に男性の訴えを却下したが、東京高裁が差し戻していた。男性は判決後、「政務活動費は市民の税金。無駄遣いはやめてほしい」と話した。

◇市会「納得できず」

 地裁判決で、目的外支出か否かの基準となった「政務調査費の手引き」は、横浜市会が定め、2008年4月に施行された。

 政務調査費をめぐっては各地で不適切な支出の返還を求める訴訟が起きており、議会局によると同年2月に領収書添付と公開を義務付ける内容に関連条例を改正。合わせて、会派ごとに運用していた政調費の使途基準を明確にする目的で手引きを作成した。

 判決を受け、自民党市議団の梶村充団長は「今後の対応などは判決の中身を精査し、判断したい」。公明党市議団の加藤広人団長は「納得できない判決内容。十分に説明し尽くせなかったという思いもあるが、われわれとしては手引きの内容を超えたものは全くないと確信している」と述べた。民主党市議団の谷田部孝一団長も「証拠を出して主張してきたが、認められない部分があるのは残念だ」とした。

 伊藤大貴氏は「内容を精査して弁護士と協議したい」。太田正孝氏は「判決には事実誤認がある。市には控訴するよう求めたい」と話した。

 ある市議は「われわれは手引き通りにやってきたつもりだが、裁判所の判断は違った」と困惑。一方で、別の市議は「一つの判例に過ぎず、これが金科玉条になるとは思わない」と話した。

 県内で複数の返還訴訟を提起してきた市民団体「政務調査費改革かながわ見張り番」の奥田久仁夫総代表は、「支出の証拠について会派や議員側に立証責任があることは過去の判例で認められており、妥当な判決だ」とコメント。全国市民オンブズマン連絡会議事務局長の新海聡弁護士は、手引き作成の経緯を踏まえ、「自分たちで決めたものに従わないのは議員の姿勢として無責任で、議員は判決を重く受け止めるべきだ」と話している。


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