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首都圏 地方議会・首長,政治・選挙スレ

4186チバQ:2012/06/12(火) 00:43:06
wikiより
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E5%90%8D
地方議員の除名については地方自治法第135条に規定している。除名処分は、院内の秩序を乱した議員が対象である。除名対象議員が所属する議院の本会議において出席議員の三分の二以上(地方議員は四分の三以上)の多数の賛成による議決が必要である。


地方自治法より
第10節 懲罰
第134条
1 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
2 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
第135条
 懲罰は、左の通りとする。
 公開の議場における戒告
 公開の議場における陳謝
 一定期間の出席停止
 除名
2 懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の8分の1以上の者の発議によらなければならない。

3 第1項第4号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意がなければならない。




議会外の発言で、議会が除名処分を行うというのはやり過ぎでは?


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