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首都圏 地方議会・首長,政治・選挙スレ

3884チバQ:2011/11/01(火) 00:11:28
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ibaraki/news/20111031-OYT8T00040.htm
鹿嶋市議会 14億円和解案、賛否割れる




区画整理巡り議論平行線


空き地が広がる平井東部土地区画整理事業の対象地区(30日、鹿嶋市粟生で) 鹿嶋市の平井東部土地区画整理事業を巡り、市が常陽銀行に損失補償分の13億9000万円を支払う水戸地裁の和解案の受け入れを表明した問題で、開会中の臨時議会で和解についての議案を巡る審議が続いている。22人の市議の間で賛否が拮抗(きっこう)し、可決されるかは微妙な情勢だ。議案を付託された予算決算常任委員会は31日に再開する。

 市が和解方針を提案した臨時議会は24日に開会した。翌25日の同委員会には、事業主体の土地区画整理組合の飯塚仁郎理事長ら役員が参考人として出席。市議からは、組合事務所が閉鎖されていることなど、事実上ストップしている事業の現状を問いただし、市が巨額な損失補償を迫られる事態を招いた組合側の責任を追及する声が相次いだ。

 これに対し、飯塚理事長は「事業の完成が私の責任。現在はお金がなくてストップしているが、13億9000万円をいずれ市に返すためにも事業を進めたい」と理解を求めた。土地区画整理事業には、これまで40億円近い公的資金が投入されており、市側も事業を継続する方針を示している。

 市議の間では、数億円に上る遅延損害金を同行側に払わなくて済む和解案の内容を評価し、賛成の意見が上がる一方、「損失補償金として地方自治体がお金を支払うこと自体違法」「和解案を受け入れることは事業が破綻していると認めることになり、今後事業を進められなくなる」などの異論もあり、議論は平行線をたどったままだ。

 26日には「慎重な審議が必要」として、同日までだった臨時議会の会期が11月4日まで9日間延長された。臨時議会が延期されたのは、1995年の市制移行後初めて。

 一方、地方自治体が金融機関と損失補償契約を結ぶ適法性を巡り、長野県安曇野市の第三セクターが関わった訴訟の上告審で、最高裁が今月27日に下した判決が、「今後の審議に影響を与える」との指摘もある。

 訴訟は、安曇野市が金融機関と結んだ3セク負債の損失補償契約が、原則として法人の債務について保証契約できないと定めている財政援助制限法に違反しているかどうかが争われた。判決では、3セクが清算手続きに入ったことを理由に、損失補償の差し止めなどを求めた訴えを却下したうえで、「保証と損失補償は区別される。損失補償契約が違法かどうかは、自治体に裁量権の逸脱、乱用があったかどうかで判断すべき」と付言した。

 これまで和解案に反対してきた市議の一部は、安曇野市に損失補償の差し止めなどを命じた2審・東京高裁判決を根拠にして、鹿嶋市が常陽銀行と結んだ損失補償契約自体の違法性を訴えてきた。反対派の市議の一人は「最高裁の判断を受け、契約の違法性を理由に反対してきた議員が今後、賛成に回る可能性はある」と話している。

 市議会は11月1日に委員会採決を行い、最終日の4日の本会議で議場採決する予定となっている。

(2011年10月31日 読売新聞)


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