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首都圏 地方議会・首長,政治・選挙スレ

3837チバQ:2011/09/29(木) 12:33:59
http://mainichi.jp/area/gunma/news/20110929ddlk10010195000c.html
前橋市議会政調費問題:返還訴訟 市幹部「支出チェックできぬ」 判決を批判 /群馬
 前橋市議会の会派「清新クラブ」などを巡る政調費訴訟は28日、市側の主要な主張が退けられ、請求額約6100万円のうちわずか約20万円の支払いだけが命じられた。この日の前橋地裁判決は、会派側の領収書保管義務違反を認定したが、条例に規定がないことを理由に、大半について請求を棄却。市幹部は「この判決では、政務調査費の支出内容をチェックできない」と批判しており、今後控訴するか検討する。【庄司哲也、塩田彩】

 領収書を保管していない政調費の支出は返還しなければならないかが最大の争点になった。判決は「違反した場合の法的効果は、条例及び規則を検討しても定かでない」として会派側に有利な解釈を導いた。

 また会派側が市などに支出の違法性について指摘された場合も「具体的内容を説明することが望ましいが、条例が説明義務を課しているとはいえない」と判断。その根拠として(1)政務調査費が市の執行機関を監視するための調査研究費に使われる場合もある(2)市条例は会派の自律を促すとともに、政務調査活動に対する市や他会派の干渉を防止しようとしている−−を挙げた。

 しかし、領収書のない政調費の返還を求める訴訟では、前橋市議会の場合と事例が異なるものの、逆の判断を示した判決もある。

 青森県弘前市議に支給された政調費が違法に使われたとして、市民団体が弘前市長に返還を請求するよう求めた訴訟の控訴審判決(07年4月)で、仙台高裁は「領収書などを保管しない場合、原則として正当な政調費の支出とは認められない」と指摘した。

 11年2月の大分地裁判決も「支出を裏付ける資料がなく、これを積極的に補足する説明もない場合、会派は支出が違法とされることを甘受せざるを得ない」との判断を示している。

 記者会見した清新クラブの提訴当時の幹事長、立見賢三市議は「政調費を正当に使っているという主張がおおむね認められた判決だ」と述べたが、市民の判決に対する評価は分かれるとみられる。


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