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煙草・TABACO・莨

338とはずがたり:2016/06/14(火) 12:26:04
<路上喫煙>新型たばこは対象? 自治体で対応割れる
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160610-00000026-mai-soci
毎日新聞 6月10日(金)10時59分配信

 タバコの葉を使いながら火は使わず、煙や灰も出ない「新型たばこ」を巡り、条例で路上喫煙などを禁止している自治体の対応が割れている。「他人への危害がない」などとして禁止対象としない自治体がある一方、「喫煙には違いない」と通常の紙巻きたばこと同様に扱うところも。改めて対応を検討する動きも出てきている。【久保聡】

 新型たばこは火を使わず、専用器具を使ってニコチンを含んだ蒸気を吸う。タバコ葉を電子加熱したり、タバコ葉入りカプセルを通したりしてニコチンを摂取する商品がある。法律上は紙巻きたばこと同じ扱いで、たばこ税も課せられている。

 2007年に条例を施行した大阪市は、繁華街や市役所本庁舎(同市北区)周辺などを路上喫煙禁止区域と決め、区域内の路上では喫煙や火のついたたばこの所持を禁止した。違反者への過料は1000円で、これまでに6000万円以上を徴収した。しかし、新型たばこは対象外だ。市の担当者は「火を使っていないので、周りの人が危ない目に遭う心配がない」と説明するが、新型たばこの普及が進んでいることから、今秋には専門家を交えて改めて対応を議論する。

 神戸市は「火による他人への危害を主に想定」、奈良市は「ポイ捨てをやめさせることを重視」という条例の趣旨から禁止していない。大阪府箕面市はハイキングコースとして人気の箕面公園などが路上喫煙禁止地区だが、「煙は出ないし……」と対応は未定だ。

 一方、京都市は条例で禁止しており、法律上は紙巻きたばこと同じだとして「喫煙に当たる」との見解だ。ただ、これまで指導員から報告はないという。横浜市も禁止派で「使い捨て部分はポイ捨てできる」と禁止の理由を説明するが、混乱を避けるため当面は過料は徴収しない。02年に全国初の罰則付き路上喫煙禁止条例を制定した東京都千代田区も禁止対象とするが、火を使わないため所持だけなら罰則はない。

 多くの人が利用する公共施設などでたばこの煙を吸わされる「受動喫煙」の防止条例を制定している兵庫県は今年1月、総則に新型たばこも規制対象と盛り込んだ。路上では「OK」とする神戸市とは異なる対応だが、担当者は「法律ではたばこ。見た目もたばこを吸っているのと同じ。周りに不快に思う人がいる」と説明する。

 厚生労働省は「条例なので、各自治体の判断になる」としている。


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