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仙台・宮城・陸奥
829
:
荷主研究者
:2010/08/22(日) 14:41:57
>>816
http://www.kahoku.co.jp/news/2010/08/20100815t13030.htm
2010年08月15日日曜日 河北新報
仙台―川崎町間、ツアーバス運行延期 運輸局が待った
17日から予定されていた川崎町―仙台市間のツアーバスの運行が、当面延期されることになった。地方生活路線でのツアーバス運行は異例の試みだったが、東北運輸局宮城運輸支局が「路線バスとしての許可が必要」として事実上の待ったをかけた。明確な理由を示されないままに、延期を強いられる形となった事業者側は困惑の表情を見せている。
ツアーバスを企画していたのは岩沼市の旅行会社ジャパントラベル東北(森庄一社長)。毎日午前6時〜午後10時ごろにかけて、川崎―仙台間を1日4往復走らせる計画だった。
川崎町公報に掲載された計画を見た東北運輸局宮城運輸支局の職員は今月上旬、森社長らに「路線バス事業者の許可を申請してもらいたい。川崎―仙台間には既に運行する路線バスもある」と伝えた。これまで、同局がツアーバス企画会社に許可を取るよう求めたケースはない。
同局が問題視するのは2点。ツアーが(1)複数の乗降場所を設けている(2)バスの運行ダイヤをあらかじめ町公報に周知している―ことから「路線バスの運行形態に類似している」と判断した。
ただ、ツアーの違法性については「許可を取らずに運行した場合、違法かどうかは上局と協議して判断する」と答えるにとどまっている。
宮城運輸支局の説明に、既にツアー参加者の募集も始めていたジャパン社側の怒りは収まらない。
他社にも出発時刻を掲げて定期的なツアー企画を行う旅行会社もあることを指摘し、「道路運送法に基づいて、わが社のツアーのどこが違法なのか明示してほしい」と強調。今後、弁護士を交えて協議していく予定だ。
観光アクセス向上などへの期待が大きかった川崎町も戸惑っている。佐藤昭光町長は「ツアーバスが当面延期となったのは非常に残念。合法的に実現してもらえるのを願っている」と語った。
[路線バスとツアーバス]路線バスの運行に際して、事業者は道路運送法に基づき(1)路線の起点と終点(2)路線距離(3)主たる経過地―などを記載した計画書を国に提出し、許可を得る必要がある。ツアーバスは旅行業法に基づき、旅行会社が貸し切りバスを使って企画募集する旅行商品のこと。計画書通りの定時定路線運行が義務づけられる路線バスに比べて、経費面での利点が大きいとされる。
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