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芸術・美術・音楽

462とはずがたり:2014/08/06(水) 17:11:31
>>461-462

 ネット上では、逮捕直後から釈放を求める署名運動が広まった。1週間で2万人以上の署名を集めるなど、ろくでなし子氏を擁護する声が高まった。

 ただ、警視庁幹部は「逮捕容疑となった3Dデータは作品そのものではなく、素材となるデータ。一般的な感覚からいってもわいせつ物であるのは明らかだ」と強調する。

 国内の祭りでは性器をかたどった御輿(みこし)などが担がれることがあるが、この幹部は「3Dデータは写真と同じように、本物の女性器がそのまま再現されたもの。御輿の場合はデフォルメされており、性器そのものとはいえない」という。

 昨年6月には、知人の女性器をかたどって作成した石膏型を全国に販売していた男がわいせつ物頒布容疑で逮捕され、罰金数十万円が科せられるなど、性器そのものの型をわいせつ物として認める判決は確立されてきている。

 ただ、判決はあくまで、石膏型などのモノばかり。データだけではただの数字と文字の羅列だが、捜査関係者は「パソコン用のわいせつ画像だってデータ上は数字や文字の羅列だが、わいせつなものであることは明らか。データが3次元になったからといって、わいせつ性は変わらない」と解説する。

■取り調べでも放送禁止用語連発 「わいせつ犯というより思想犯」

 「女性器はありのままでいいじゃないか。そうした日本の性的なイメージに関するゆがみが、私個人に対する逮捕として現れたのではないか」

 ろくでなし子氏は釈放当日の18日、早速、都内で記者会見を開き、女性器を表す3文字の放送禁止用語を連発しながら無罪を主張。その後も週刊誌上などで警察批判を繰り広げた。

 捜査関係者は「取り調べ中にも何度も直截的な表現で自説を唱えていた。この3文字がこれだけ記載された供述調書は初めて。わいせつ犯というより思想犯だ」と苦笑する。

 ただ、小説「チャタレイ夫人の恋人」のわいせつ表現をめぐり、翻訳者がわいせつ物頒布罪に問われた裁判で、最高裁が昭和32年に「作者の主観的意図によって影響されるべきものではない」という判断を示しており、ろくでなし子氏の主張が受け入れられるには極めて高いハードルがあるとみられる。

 「そんなに作品に自信があるなら、女性器そのもののデータではなく、作品のデータを提供すればよかった」。警視庁幹部はこう言って捜査の正当性に自信をのぞかせた。


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