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利水・治水スレ
752
:
とはずがたり
:2014/04/16(水) 12:21:02
2013年08月14日 09時00分 更新
再生可能エネルギーの現実(3):
小水力発電の3つの課題−水利権、採算性、維持管理−
http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1308/14/news012.html
日本中に流れる川の水を有効に利用すれば、小水力発電の規模を飛躍的に拡大することができる。実際に各地域の自治体が導入プロジェクトを進めているが、期待ほどには設置件数が増えていない。維持管理に手間がかかるほか、天候によって水量が変動して採算性を見込みにくい点が課題だ。
[石田雅也,スマートジャパン]
小水力発電は他の再生可能エネルギーと比べて、設備に必要なスペースが小さくて済む利点がある。横幅が1メートルしかない水路に発電設備を取り付けることも可能だ。小水力発電の対象になる場所は日本全国に膨大にあって、例えば東京都の江東区は公園の中を流れる水路で可能性を検証している。
環境省が地域別の中小水力発電(出力3万kW未満)の導入可能性を調べたところ、全国で合計2万カ所以上にのぼる設置対象地点を特定できた(図1)。ところが実際に発電設備を導入した件数は最近でもほとんど増えていない。
2012年7月に始まった固定価格買取制度では、太陽光発電を中心に8カ月間で38万件以上の設備が認定を受けた。しかし中小水力発電は38件しかなく、そのうち小規模な200kW未満の発電設備でも25件にとどまっている。
ttp://tohazugatali.web.fc2.com/epower/shosuiryoku_potential.jpg
図1 地域別に見た中小水力発電の導入可能地点数。出典:環境省
再生可能エネルギーの中では最も導入しやすいはずの小水力発電だが、それでも設置までにさまざまな手続きが必要なうえに、事業規模が小さい割には維持管理に手間がかかる。農業用水路などを活用した小水力発電を検討してみたものの、採算性が見込めずに断念する事業者は少なくないのが現状だ。
河川にも用水路にも「水利権」の制約
太陽光発電の場合には農地法の制約によって土地を利用できない問題があったが、小水力発電にも同様に「河川法」の制約がある。大きな河川だけではなくて、河川から取水する農業用水や工業用水も規制の対象になる。流れる水を利用するための許可(「水利権」と呼ぶ)を得なくてはならない(図2)。
ttp://tohazugatali.web.fc2.com/epower/suiriken.jpg
図2 小水力発電に必要な水利使用許可。出典:国土交通省
小水力発電を実施する場合も例外ではなく、国や自治体から水利権を取得することが前提になる。ただし自治体が運営する浄水場や下水処理場などには水利権の問題は発生しない。こうした点で自治体みずからが小水力発電を実施する場合は有利と言える。
ようやく2013年4月になって河川法が改正されて、出力が1000kW未満の小水力発電に対しては認可の手続きが大幅に簡素化された。一般の事業者でも小水力発電を導入しやすい環境が整ってきたわけだ。
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