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利水・治水スレ

689とはずがたり:2012/02/21(火) 15:43:13
>>688-689
 ◇自治体「防衛」へ条例案

 国に先駆ける形で、北海道は23日開会の定例議会に水源地域売買の事前届け出を義務づける条例案を提出する。買収を未然に把握することで対策を施し、水資源の保全が手遅れにならないようにするのが狙いだ。

 水源機能を持つ森林の売買は、1ヘクタール以上だと国土利用計画法の規定で都道府県への届け出義務がある。1ヘクタール未満も今年4月施行の改正森林法で届け出を求められるようになる。だが、いずれも契約後で構わないため、行政や住民は誰が何の目的で買うのか事前にチェックできない。

 条例案は、市町村の提案を受けて道が水資源保全地域を指定し、保全地域内の土地を売買する場合は、売り主が契約の3カ月前までに道に届け出る内容。違反者には道が早期届け出を勧告し、従わなければ名前を公表する。保全地域内で大量取水が懸念される場合、知事が所有者に適正な土地利用を助言する。

 成立すれば4月に施行し、届け出は10月にスタートする予定。道内179市町村のうち、既に約100の自治体が保全地域の提案を検討している。

 ただ、条例違反や乱開発への罰則は、「厳しすぎる規制は健全な投資を呼び込むのにマイナス」(道の担当者)と見送られた。開発による経済効果を望む地域もあり、倶知安(くっちゃん)町の香港資本のスキー場では、ホテル建設など1000億円超の投資計画がある。

 買収を事前に把握しても有効な対策がとれるかは不透明だ。道は、市町村が代わりに買い上げることを想定するが、羊蹄山の北東にある京極町の担当者は「大企業と競争入札になったら、町の予算では太刀打ちできない」と心配する。

 高橋はるみ知事は「事前届け出で所有者に適正な土地利用を促したい。ただ、条例では実効性の担保が難しく、国の具体的な規制法が必要だ」と話す。

 同様の条例案は、埼玉県が20日開会の定例議会に提出する。山形、群馬、長野各県も制定を検討している。


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