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利水・治水スレ

334 ◆ESPAyRnbN2:2009/10/15(木) 15:50:45
 ◇手続きも難題
 前原国交相は、ダム事業中止に伴う地元補償を規定した新法を来年の通常国会に提出するとしている。

 民主党は5月、「ダム事業の廃止等に伴う特定地域の振興に関する特措法案(仮称)骨子案」を公表。
ダム事業を廃止した地域を国が特定地域に指定▽国や都道府県、住民らでつくる協議会で、公共施設
整備や生活利便性の向上と産業振興事業などを盛り込んだ計画を作り、国が交付金を交付する−−と
提案している。補償新法の姿は明らかではないが、この骨子案の概念に沿って作られるとみられる。

 八ッ場ダムの発注者である国交省関東地方整備局長は今月、1月に公告した本体工事の一般競争
入札を取り消す公告手続きをした。しかし、ダム事業の廃止は、特ダム法に基づく基本計画(法定計画)
を廃止し、公告するまで効力を発揮しない。

 法定計画の作成・変更・廃止の手続きはすべて同じ。特ダム法は、国交相はあらかじめ関係行政機関
(厚労省や経産省など)の長と協議し、関係都道府県知事とダム使用権設定予定者から意見を聞かな
ければならない▽知事が意見を言うためには議会の議決が必要−−と規定し、知事一人の判断では
意見を言えない仕組みだ。

 しかも、6都県とも知事は建設推進派。打診なく中止の方針を表明されたことに態度を硬化させ、意見
聴取にすんなり応じるかは不透明。事業としての法的な中止は決まらないという状態がしばらく続きそうだ。

http://mainichi.jp/select/science/news/20091015mog00m040023000c.html


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