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掛川・懸河・佐野

174とはずがたり:2017/03/19(日) 11:33:44
>>174
で,最大の謎は(一)家山掛川線当時は”通行不能区間がなかった”のに,(主)掛川川根線認定以後は通達に反するような46%の交通不能区間が出来たのかと云う点である。
cocoraさんに拠ると"上西郷〜家山間の集落の人々の負担によって、上西郷〜家山間に、道を作っていたそうです。実はそれが、後に県道39号線になる「県道東川根掛川線」だったそうです。"http://d.hatena.ne.jp/cocora/20100527/1274962118とあるがそもそもこの道路は完成したのかね?


http://yamaiga.com/road/spr39/main.html

ところで、都道府県道の「自動車交通不能区間」の長さには、一応のルールが存在することをご存知だろうか。
長文になるが、興味のある方は以下を読んで欲しい。(こういうマニアックな道路話を大量に集めたのが、拙著『日本の道路120万キロ大研究』である。以下の記述も、そのリライトである。)

それは、建設省(国土交通省)が各都道府県知事に宛てた「都道府県道認定に関する道路局長通達」というもので、昭和29年の最初の通達以来何度かの改正を経て、現在は平成6年の通達が最新だ。ここには、新たに認定しようとする都道府県道について、いくつかの基準をあげている。①交通の流れに沿うこと、②重用延長が総延長の30%以下(特別な理由がある場合は50%以下)であること、③自動車(自転車道線の場合は自転車)の交通が可能であることなどだ。この③の基準により、最大積載量4トンの貨物自動車が通れない「自動車交通不能区間」はまだしも、軽自動車さえ通れない“登山道県道”のようなものは、本来なら認定され得ないはずである。
だが、これには例外の規定があり、「当該路線の新設又は改築を行なう確実な計画がある場合は、この限りではない」とされている。さらに、昭和29年に出された初期の通達では、全線の30%までは(無条件で)自動車交通不能区間が認められていた。

今回紹介する県道「掛川川根線」は、昭和35(1960)年に初めて認定された古い路線なのであるが、当初から全線の46%という、通達の基準(30%)より遙かに長い自動車交通不能区間を有していた。
また全国的にも、紀伊半島にあるいくつかの和歌山県道など、明らかに全線の半分以上が不通である県道が認定されている事実がある。
こうした路線の認定が行われた背景には、少なくとも認定当時には「当該路線の新設又は改築を行なう確実な計画」があったのか、なかったけれどもあるというふうに県が国を欺いた結果なのか、単に通達自体が無視されたものなのか、今のところこの謎が解明された路線を私は知らない。


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