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筑波・TSUKUBA・菟玖波

37とはずがたり:2007/08/14(火) 14:53:47
通る度・見る度にに不愉快な気持ちになる流山おおたかの森駅である。流山中央駅に変えるべきである。
序でにみどりのは萱丸or谷田部口に,みらい平は伊奈or谷和原に変えてくれヽ(`Д´)ノ

「おおたかの森」個人が商標登録 流山市困惑
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070814-00000055-san-l12
8月14日7時50分配信 産経新聞

 流山市の新市街地として今後の発展が期待され、平成15年に地域名として命名された「おおたかの森」の名称が、市内在住の個人によって商標登録されていたことが13日、分かった。市商工課は同日、登録を知らずに商品を販売していた2業者に販売自粛を要請するとともに、市商工会などに注意喚起を行った。

 市民の共有財産ともいえる「おおたかの森」の名称を独占する行為に、市民からは怒りの声が上がっている。市も「商標のことはまったく考えていなかった。市として今まで気づいていなかったことは申し訳ない」(岡田一美・商工課長)と困惑している。

 同市は、つくばエクスプレス(TX)の開業前、東武野田線との接続新駅名を「流山中央」としていたが、「市のイメージアップにつながる名称にすべき」との市民の意見を基に市民による駅名選考委員会を発足させ、15年8月に「流山おおたかの森」の名称が付けられた。

 ところが、同年11月に市内在住の男性が「ハムやチーズ」「和洋菓子」「清涼飲料」「酒類」の分野で「おおたかの森」の商標登録を出願、翌年7月に特許庁に認められていたことが分かった。この結果、この分野での商品名に「おおたかの森」「OOTAKANOMORI」等の名称を付けるには、男性の許可が必要になる。

 市には市内業者が製造・販売する食品の一部を「ふるさと産品」として推奨する制度があり、すでに昨年7月に清酒「流山おおたかの森」と饅頭(まんじゅう)「おおたかの森」が指定済みだった。市は、直ちにこの2品の販売業者に対し、販売自粛を要請した。また、当面の間は市主催のイベントなどで地場産品を販売する際、該当商品の陳列を見合わせる方針。

 市によると、清酒を販売している業者は先月、登録から3年経過したにもかかわらず、男性が商品を製造販売していないとして登録取消審判請求を行った。饅頭販売業者も対抗措置を検討するとしている。

 産経新聞はこの男性に対し、取材を申し込んでいるが、13日までに連絡は取れていない。父親を名乗る人物は「息子は仕事の関係でハワイに住んでいる。商標などの内容についてはまったく知らない」と話している。

 【商標登録】商品名や会社名、ロゴなどを独占的に使えるように、商標法(昭和34年制定)に基づいて特許庁に登録すること。認められた場合、登録商標という。登録により、商標使用者は10年間権利(商標権)を持ち、他社が同一もしくは類似する商標を使用することを排除できる。


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