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CRぱちんこスレ
208
:
とはずがたり
:2016/01/15(金) 20:08:47
>この法律には「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」という除外規定があります。すなわち短時間の遊興として数千円程度の賭け事をすることは問題ないとされています。
>つまりぱちんこが賭博とならない理由は、いわゆる「三店方式」と呼ばれる特殊な換金方法とは別に、刑法上の賭博にあたらない程度の射幸性の低さを「保通協」の検査が保証しているからです。
なぜ「パチンコの換金」は合法なのか
http://www.msn.com/ja-jp/news/money/%E3%81%AA%E3%81%9C%E3%80%8C%E3%83%91%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%81%AE%E6%8F%9B%E9%87%91%E3%80%8D%E3%81%AF%E5%90%88%E6%B3%95%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8B/ar-BBoaDKl
プレジデントオンライン
山本 一郎
1日前
24兆円以上の市場規模があり、1150万人が参加する「国民的レジャー産業」の一角(※1)であるぱちんこ業界が揺れています。といっても、ぱちんこ愛好家の高齢化や、ホール数減少という構造的な課題ではありません。今回問題視されているのは「ぱちんこ遊技機の釘が長年にわたって不正改造されていたことが改めて発覚した」という事案です。
2015年6月、警察庁からの要請に基づいて業界団体が全国のホール161店舗で運用されているぱちんこ台258台を検査した結果、法令を守っている台は1台もなく、全部(本当にすべて)適法とはいえないものだとわかりました。政府当局や業界に激震が走るのも当然です。
毎朝、ぱちんこを運営するホールの前では、開店時間である午前10時を待って、多くのぱちんこ愛好家が列を成しています。ぱちんこを運営するホールは、毎日ぱちんこ台の釘を叩き、「出る台」と「出ない台」を設定しています。だからこそ、「出る台」で遊技して百円でも多く稼ぐために、開店待ちをされているわけです。しかしながら、ホールがぱちんこ台の釘を調整することは適法とは言えない行為です。
ぱちんこ台は、新しい機種が風俗営業法や施行令、内閣府令などの関連法規に対して適切で適法なものであるかを検査するため、警察庁が指定する一般財団法人「保安通信協会」(通称:保通協)という団体の承認を経なければなりません。合格した機種以外、ぱちんこ台として流通できないという仕組みになっています。
ここで検査される項目は法律に細かく規定されているわけではなく、釘については「技術上の規格」として、「遊技板におおむね垂直に打ち込まれているものであること」と書かれているだけです(※2)。
15年1月、ぱちんこ業界の事実上の監督官庁である警察庁は、近年のぱちんこのギャンブル性(射幸性)について問題視し、これを高めるためにぱちんこ台の釘を叩いて曲げるぱちんこホールに対して「違法である」と明言しました。そこで紆余曲折を経て業界団体が調査をしたところ、合法な台がゼロという事態が発覚し、問題に発展しました。
そもそも、なぜ違法を承知で釘を曲げていたかといえば、そうしなければ愛好家が離れるからです。認可のままの釘を曲げていない台では「大当たり」や「連チャン」をするヘソと呼ばれる場所も、入っても少し出玉があるだけの穴も、同じように玉が入ります。その場合、じりじりと手持ちの玉が減り続けるだけで、大当たりの少ないつまらない台になってしまいます。これを避けるために、どうでもいい入賞の穴は釘で少し絞り、派手な演出と大当たりが起きるヘソの釘を緩めて、違法に台の射幸性を高めているのです。
ぱちんこホールは愛好家のニーズを満たすために、これまで違法と知りつつ釘を叩き続けてきました。さらには、どうせホールが釘を叩くという前提で、ぱちんこ台のメーカーも、流通からの要請を受けて、保通協で認可された台をそのまま出荷するのではなく、ある程度射幸性を高めた状態で出荷することが常態化してきました。警察庁が認可するために厳密な検査をしていたにもかかわらず、メーカーも流通もホールも守る意志がないのであれば、問題になるのは当然といえましょう。
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