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CRぱちんこスレ

140とはずがたり:2014/08/17(日) 21:16:09
>>139-140

 営利目的性および継続性とは、聞きなれない言葉である。

金儲けを狙う競馬中毒者はみんな該当しそうなものだが……。

「そこは、馬券購入の頻度や、規模で判断されるんです。『馬券裁判男』は、『新馬戦と障害戦を除く全てのレースに投票していた』ことが判決に書かれています。逆に言うと、たまの大レースで、一番人気に大金を一点で突っ込むような買い方をする人の場合、その配当は一時所得とみなされるでしょう」

 一般的なサラリーマンの競馬ファンを例にとれば、配当から当たり馬券の購入金額のみを差し引いた金額が年間90万円を超えた場合、確定申告して納税する必要がある。モデルケースとしては、年間に100万円馬券を買って回収率が90%という競馬ファンだ。10万円負けているのに、一時所得が存在することになる。

 今回の裁判で多くの人が「外れ馬券=経費」と短絡的に認識しがちだが、ここが大きな落とし穴なのだ。つまり、競馬裁判男のように機械的に買い目を算出して、機械的に馬券を購入しなければ外れ馬券は経費にならないわけである。裏を返せば、たまに大勝負に出る一般ファンの外れ馬券には課税されるものであるということが裁判で認められたわけである。

 同じ競馬ファンなのに配当に対する課税の扱いが違うのは不公平ではないだろうか。

「そうです。不公平だと思います。そもそも論から言いますと、競馬の勝ち分に課税すること自体がおかしいんです。われわれ競馬ファンが1年間でJRAに払った2兆4000億円のうち10%は自動的に国庫に納付されます。そして、JRAは1年間競馬を運営して残った純利297億円のうち50%を国庫に納付しています。合計すれば、年間で2500億円も国庫に納めている計算なんです。そのうえさらに勝ち分に課税するのは二重課税でしょう。最近の馬券裁判の事例を通して、われわれ競馬ファンは競馬と税の関係について、もっと声をあげていくべきなんじゃないかと強く思います」

 なんのてらいもなく、「われわれ競馬ファン」と繰り返す柿原編集長。だが、これは競馬ファンだけではなくボートレースや競輪など、ほかの公営競技でも同様のことが言えるだろう。言い掛かりとしか思えないこの裁判の顛末を追った『馬券裁判男の予想法を解明する本』(ガイドワークス)では、裁判の顛末が詳細にリポートされている。また、競馬裁判男の馬券購入術にも本書は言及しており、中身の濃い一冊になっている。

<取材・文/SPA!勝ち馬特捜班>


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