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CRぱちんこスレ

139とはずがたり:2014/08/17(日) 21:15:50
「外れ馬券裁判」の勝訴は競馬ファンには“不利益”な判決だった
SPA! 2014年8月17日 09時02分 (2014年8月17日 09時40分 更新)
http://www.excite.co.jp/News/column_g/20140817/Spa_20140817_00698337.html

 JRA(日本中央競馬会)の年間売上高は、世界中の競馬団体のなかでも最大規模。わが国公営ギャンブルにおいても文句なしの王様といえるが、その王国に、いま大きな異変が起きている。

 騒動の中心は、中央競馬を舞台にした巨額の脱税事件。その刑事裁判で「外れ馬券は必要経費なのか、否か」が争われており、司法判断を多くの競馬ファンが固唾を飲んで見守っているのだ。

 事件のあらましはこうだ。

 被告は2007年から2009年にかけて、独自の予想ソフトで買い目を抽出し、インターネット経由でパソコンによる自動購入を繰り返した。3年間で計約28億7000万円の馬券を購入し、払戻金は約30億1000万円。黒字額は約1億4000万円にのぼった。だが大阪国税局は、払戻金から当たり馬券の購入額のみを差し引いた約28億8000万円が利益にあたるとし、約5億7000万円を脱税したとして大阪地裁に告発したのである。これに対して被告は、実際に得た利益をはるかに上回る額を課税されてはたまらないと主張し、刑事と民事の双方で争っている。

 この事件を、馬券攻略雑誌『競馬王』編集長の柿原正紀氏に解説してもらった。

「例えば3連単フォーメーションを1点100円づつ計36点買って、50倍が的中した場合を考えましょう。3600円賭けて5000円の払い戻しです。この場合、プラスはいくらですか?」

 小学生でもわかる。プラスは1400円だ。

「でも、所得税法上は、そうではないんです。馬券で得た利益は『一時所得』とみなされます。要は、働いて手にしたのではなく、偶然の幸運ゆえに儲かったお金という意味です。だから、50倍の配当を得るのに要した経費として認められるのは、『その収入を得るために直接要した費用』だけ。つまり、的中した組み合わせの馬券100円分のみ。外れ馬券3500円分は、収支計算に一切反映されず、4900円のプラスに対して課税されるんですよ」

 しかし今年5月9日、大阪高裁は被告が外れ馬券の購入に使ったお金についても必要経費になると認めた。馬券の常識をひっくり返すような判決のインパクトについて、前出柿原編集長は興奮気味だ。

「二審判決はすごい内容です。馬券で得た利益について、行政は今まで画一的に『一時所得』と解釈してきましたが、それは今回の『馬券裁判男』のような馬券の買い方が想定されていなかったからにすぎないと言っているんです。営利目的性および継続性が認められれば、一時所得にはならず、被告人以外の場合でも同様に雑所得とすべきであるとしています」


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