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大中華世界的話題

179名無しさん:2005/11/05(土) 23:09:20
>>178 の感想

ハンセン病補償法(ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律)は同法第2条にあるように、らい予防法の施行(昭和28年8月15日)から廃止(平成8年4月1日)までの療養所入所者(国籍は問わない)への補償に関する法律である。

そして同法前文に「昭和三十年代に至ってハンセン病に対するそれまでの認識の誤りが明白となったにもかかわらず、なお、依然としてハンセン病に対する誤った認識が改められることなく、隔離政策の変更も行われることなく(以下省略)」と補償理由も書いてある。

韓国・台湾ハンセン病患者が補償を求めるのならば新規立法が必要で同法に基づいて補償を求めるのはおかしいといえる(韓国訴訟では、この点を指摘)

今回、厚生労働省は包括救済するというが上記記事中にあるようにハンセン病補償法の適用は難しいので新規立法するのだろうか?
台湾政府が予算を計上して、入所者の救済に充てる方針を示したように、自国のことは自国で解決するのが一番良いと思う。

参考
http://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E7%97%85%E7%99%82%E9%A4%8A%E6%89%80%E5%85%A5%E6%89%80%E8%80%85%E7%AD%89%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A3%9C%E5%84%9F%E9%87%91%E3%81%AE%E6%94%AF%E7%B5%A6%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B


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