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マスコミ

987とはずがたり:2012/02/02(木) 20:25:44

法学スレかな?

ピンク・レディー裁判で負ける!“女性自身”に違法性なし
http://news.livedoor.com/article/detail/6245280/
2012年02月02日17時00分
提供:ZAKZAK(夕刊フジ)

 大ヒット曲「UFO」などの振り付けをダイエット法として紹介した週刊誌が写真14枚を許可なく掲載したとして、「ピンク・レディー」が光文社(東京)に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は2日、「著名人については肖像の使用を正当な表現行為として受忍すべき場合もある」との初判断を示し、ピンク・レディーの上告を棄却した。敗訴の一、二審判決が確定した。
 判決で最高裁は、1970年代後半には2人の曲の振り付けをまねることが大流行していたとして「振り付けによるダイエット法の解説で、読者の記憶を喚起するための記事内容の補足が目的というべきだ」と違法性を否定した。裁判官5人全員一致の結論。金築誠志裁判官(裁判官出身)は補足意見で「著名人は娯楽的な意味も含めて社会的関心の対象となり得る存在で、人物像や活動の紹介、報道などを不当に制約するようなことがあってはならない」と指摘した。
 裁判では、著名人が名前や肖像に伴う経済的利益を独占できるとされる「パブリシティー権」に基づく賠償責任が争点だった。判決は権利が人格権の一つに当たるとして「商品の販売などを促進し、顧客を引き付ける力を排他的に利用する権利」と定義するなど内容や範囲を示した。
 記事は2007年2月27日号の「女性自身」に掲載。ピンク・レディー側は計372万円の賠償を求めていた。
 芸能人の過去の写真や映像の使用については、芸能界と芸能メディアは“あうんの呼吸”で対応してきた。最高裁による新判例は今後の芸能報道に影響を及ぼしそうだ。


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