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マスコミ
311
:
やおよろず
:2007/02/01(木) 13:44:53
NHKに賠償命令/政治うかがう体質を裁く
http://www.kahoku.co.jp/shasetsu/2007/01/20070131s01.htm
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従軍慰安婦問題を扱った番組の改編をめぐる訴訟で、東京高裁がNHKに損害賠償を命じる判決を言い渡した。制作会社だけに賠償責任を認めた一審の東京地裁判決に比べると、NHKにとってはより厳しい結果を突き付けられたことになる。
高裁判決によって指摘されたのは、まさしく政治にすり寄ったNHKの組織体質だ。
政治との関係に過度に配慮した結果、番組の内容を変えたと認定されたのは重大な事態であり、報道機関としての役割が根底から問われる。その体質を払しょくしない限り、信頼回復はあり得ない。
問題になった「戦争をどう裁くか―問われる戦時性暴力」は2001年1月に教育テレビで放映された。民間法廷「女性国際戦犯法廷」を取り上げたが、当初の説明と番組内容が大きく異なったことから、法廷を主催し取材にも協力した女性団体が損害賠償を求めていた。
高裁判決は改編の理由が政治への配慮だったことを明確に認定した。「国会議員らの意図を推し量って、当たり障りのない内容にした」「憲法で保障された編集権を乱用し、自ら放棄したに等しい」とまでNHKの責任を指摘している。
NHKは当時、国会での自らの予算承認を心配していたことがうかがえる。説明のために接触した安倍晋三官房副長官(現首相)らから「公正、中立」の報道を求められたという経緯もある。そうした発言をことのほか重大視し、予算に悪影響を与えないようにと考えた末の改編だったと判断された。
組織としてのNHKにそもそも過度に政治に反応する素地があったのではないか。予算と番組はあくまで切り離す姿勢が求められたはずだ。
判決は番組内容に対する原告の「期待権」とNHKの説明義務違反を例外的に認めて、賠償を命じた。制作会社が番組内容を記した内部文書を原告側に事前に渡し、協力を得て独占的に取材したこと、改編の説明が事前になかったことが法的利益を侵害したと判断された。
期待権は特殊なケースに限って認められるべきだ。一般化すれば取材や報道、編集の自由が奪われ、ひいては憲法上の表現の自由や国民の「知る権利」を損なう危険性がある。
例えば通常の取材現場で政治家や公務員らに不都合な事実の有無を確認するような場合は、期待権が入り込む余地は考えられない。
仮に実際の発言と報道の内容が違っていたなら、取材した側が責任を負わなければならないが、ニュース全体の内容や価値に対してまで双方の思いが一致しなければならないということではないだろう。
取材する側はさまざまな事実を集めながら、社会的な影響などを考え合わせてニュースとして完成させる。その積み重ねがより健全な社会に貢献することにつながる。報道する責任を自覚しつつ、良識を持って取材に当たらなければならない。幅広い信頼を得るためには、そう心掛ける必要がある。
2007年01月31日水曜日
そのまま流した方が、NHKの信頼を損ねたと思うけど・・・
是非とも、バウネットとNHKと朝鮮総連の関係も、問題にして欲しいものです。
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