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マスコミ

257とはずがたり:2006/10/03(火) 22:42:59
重要な判決に思えます

証言拒絶:記者に証言拒絶権 最高裁初判断 抗告を棄却
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061004k0000m040078000c.html

 米国の健康食品会社への課税処分に関する報道を巡り、NHK記者が民事訴訟の証人尋問で取材源秘匿を理由に証言を拒絶したことについて、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は3日、「記者は原則として、民事裁判で取材源について証言を拒絶することが出来る」との初判断を示し、会社側の抗告を棄却した。決定は「取材の自由を確保するために必要なものとして、取材源の秘匿は重要な社会的価値がある」と認めた。取材源秘匿を認めた新潟地裁決定(05年10月)が確定した。

 決定はまず、記者の取材源は、民事訴訟法で証言が拒める「職業の秘密」に当たると指摘。ただし「職業の秘密に当たる場合でも、保護に値する秘密にのみ証言拒絶は認められる」として、保護に値するかどうかは、秘密の公表で生じる不利益と、証言拒絶で犠牲になる裁判の公正との比較で決めるべきだとの見解を示した。

 これを踏まえ、報道について「国民の知る権利に奉仕するもので、事実報道の自由は、表現の自由を規定した憲法の保障下にあり、取材の自由も十分尊重に値するもの」とその意義に言及。取材源の秘密を「取材の自由の確保のために重要な社会的価値を有する」と位置づけた。

 そのうえで(1)公共の利益に関する報道(2)取材の手段・方法が一般の刑罰法令に触れない(3)社会的意義や影響が大きい民事裁判で公正な裁判を実現する必要性が高く、証言が必要不可欠との事情がない−−などの場合、原則として証言を拒絶できるとの基準を提示。諸事情を比較しても、今回のケースは証言を拒絶できると結論付けた。

 食品会社側は、日米税務当局の調査を受け課税処分されたことを日本で報道され「米政府が日本側に提供した情報が報道機関に伝わって報道され、株価が下落した」などとして、米政府に損害賠償を求めて現地で提訴。日米の司法共助に基づき、報道したNHK記者らを対象に日本の裁判所で嘱託証人尋問が行われ、記者が証言を拒絶したため、会社側がその当否を判断するよう裁判所に求めていた。

 これまでに五つの決定が出され、読売新聞記者に対する東京地裁決定(06年3月)だけが「取材源が公務員で、守秘義務違反により刑罰に問われることが疑われる場合は証言拒絶を認めない」として、取材源秘匿を認めない判断を示した。[木戸哲]

 ■NHK広報局の話 国民の知る権利に応えるために欠くことのできない報道機関の取材・報道の自由を真正面から認めたもので、高く評価したい。

毎日新聞 2006年10月3日 20時38分 (最終更新時間 10月3日 21時38分)


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