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マスコミ
1128
:
名無しさん
:2015/03/01(日) 19:52:17
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150301-00000516-san-pol
イスラム国 海外への渡航制限 妥当なのか
産経新聞 3月1日(日)15時48分配信
混乱が続き人質事件が相次ぐシリアへの日本人の渡航をめぐって、外務省は今月7日、シリアへの渡航計画を表明していた新潟市のフリーカメラマン男性に対し、旅券法の生命保護規定を初適用し、旅券の返納を命じた。これにより男性のシリア渡航は事実上不可能となった。憲法が「渡航の自由」を保障している中で、国による海外渡航の制限は妥当なのか。日本大の百地章教授とコラムニストの勝谷誠彦氏に見解を聞いた。(溝上健良)
■「日本の特殊な事情もある」日本大教授・百地章氏
--今回の旅券返納命令をどうみる
「イスラム教スンニ派過激組織『イスラム国』による人質事件で日本人2人が殺害されたとみられ、その後も日本人に対するテロが表明されている。こうした状況の中、国には国民の生命を保護する義務があり、強制的な返納命令もやむを得なかったと考える」
--国が国民の生命を保護する義務は、憲法に明記されていない
「これは国家として当然の責務で、憲法以前の話だ。それゆえ憲法に明記していない国が多い。ただ日本の場合は国民の国家に対する意識が希薄であり、憲法に明記する必要があるだろう。そこで産経新聞がつくった『国民の憲法』要綱でも『国は…国民の生命、自由および財産を保護しなければならない』と規定したわけだ」
--憲法に照らして、旅券法の規定は問題ないか
「渡航の自由は憲法22条の外国移住の自由などを根拠に憲法上の権利とされているが、無制限に保障されているわけではなく、『公共の福祉』による制約を受ける。今回、適用された旅券法19条では『生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合』に旅券の返納を命ずることができるとされており、国民の生命の保護が難しい状況では、渡航の制約はむしろ国の務めでもある。どうしても説得に応じない時は返納もやむをえないだろう。過去にも旅券法13条に基づいて旅券を発給しなかったことが最高裁判例で認められており、一時的な返納が許されないはずがない。今回のカメラマンが『人生を否定された』などと話しているのは、いささかオーバーな感じがする」
--今後、外務省の裁量で渡航制限される国がどんどん増える恐れもある
「たしかに『イスラム国』の支配地域は流動的で今後、拡大する可能性もあり、あの国もこの国も行ってはいけない、となる可能性もあり得る。そうなると『自己責任で行くのは構わない』との声も出てくるだろう。しかし仮に危険国へ行った人が人質になった場合、本人が『自己責任だ』と言っても、国としては救出に向けて手を尽くさざるをえず、自己責任は貫徹できない。諸外国の場合は、危険国へ行き人質になった人を、実力を行使してでも救出する手段を持っているが、わが国の場合は憲法9条もあって、海外で人質になった邦人を直接救出する方法がない。日本の特殊事情を考えれば、危険国への渡航を事前に、慎重に止めざるをえない」
--今後の課題は
「現在、自衛隊は海外で邦人の救出はできないが、それでいいのか。国は今回の事例を教訓に、在外邦人を保護できるよう法整備していく必要があり、最終的には憲法改正が必要だ」
〈ももち・あきら〉昭和21年、静岡県生まれ。68歳。京都大大学院法学研究科修士課程修了。愛媛大教授などを経て現職。比較憲法学会理事長。専門は憲法学。「憲法の常識 常識の憲法」など著書多数。
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