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東京都議選スレ

8101OS5:2025/06/08(日) 18:59:45

■ポスターをはがすにはがせない“事情”

 しかし、今回のように選挙で党の公認を受けていないにもかかわらず、党の政治活動用ポスターを貼り続けているとなると、話が変わってくる。いくら告示日までに撤去したとしても、選挙期間直前まで各所に貼られていれば、党の公認候補だと勘違いして投票してしまう有権者が出てくる恐れもあるからだ。

 今回の事態を、選挙制度に詳しい専門家はどう見るのか。

 日本大学法学部政治経済学科専任講師の安野修右さんは、「政治家としてのモラルを疑う声が出るのは当然だが、法的にアウトとは言い切れない」と話す。

「公職選挙法第235条には虚偽事項の公表罪が明記されていますが、党の公認は受けられなくても党員ではあるので、虚偽には当たらないというロジックも成立します」

 両議員の2連ポスターは違法とは言えないが、自民党から公認を受けていないことに気づいた有権者に対してはマイナスイメージを与えかねない。それでも、はがすにはがせない“事情”もあるようだ。

 東京都選挙管理委員会のWebサイトには、個人の政治活動用ポスターについて〈任期満了日の6か月前から選挙期日までの間は掲示することができません〉とある。つまり、都議の任期満了日6カ月前にあたる1月22日以降は、非公認になったからといって個人のポスターを貼ることは許されないのだ。一方で、党の政治活動用ポスターであれば告示日まで貼り続けられる。

「党のポスターをはがしたら、選挙期間前に名前を売る方法が大幅に制限されてしまう。多少白い目で見られようが、とりあえず今のポスターを残しておくのが合理的な戦略だと判断したのでしょう」(安野さん)

■都連担当者からは予想外の言葉が…

 この“戦略”について、両議員が所属する自民党東京都連(井上信治会長)はどう受け止めているのか。取材を申し込むと、都連担当者からは予想外に厳しい言葉が返ってきた。

「4月25日に都連の支部長や役員を集めた会議を開き、非公認議員が演説会用ポスターに自民党と表示することは認めない旨を菅野弘一幹事長から通達しました。両議員は、通達前から貼ってあるポスターだから問題ないと解釈したのかもしれないが、こうして外部から指摘を受けていることをふまえ、はがすように指示することを検討します」

 ポスターの是非をめぐり、党内でも認識のズレが生じているようだ。安野さんは、取材の最後にチクリとこう付け加えた。

「中途半端に非公認の処分を下すより、党から除名すればよかったのにと思います。昨年の衆院選でも多くの裏金議員が非公認となりましたが、国政での処分の甘さが都政にも影響して、今回のような運用上の混乱をもたらしている面もあるのでは?」

 選挙での都民の審判やいかに。

(AERA編集部・大谷百合絵)

大谷百合絵


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