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東京都議選スレ
3405
:
チバQ
:2013/01/24(木) 22:40:13
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tokyotama/news/20130123-OYT8T01645.htm
檜原村長と議会へ批判 賠償放棄議決へ違法判決
判決後、東京地裁で記者会見する丸山さん(中央)ら原告と弁護団 「大きな意義のある判決だ」。檜原村の坂本義次村長(67)の違法な公金支出を巡り、判決が出たにもかかわらず、村議会が賠償請求権を放棄する議決をしたために代表監査委員が訴訟を起こさないのは違法だとして、村議ら12人が起こした住民訴訟の判決が23日、東京地裁であった。判決は2012年4月の最高裁判決後、全国で初めて議決の違法性を認めた。原告団は判決を歓迎する一方、違法支出分を返還していない坂本村長や村議会を批判した。
判決後に行われた記者会見で、原告団代表の丸山二郎さん(66)は、「7年間続けてようやくこの判決にたどりつけた。徹底的に闘ってきたかいがあった」と感慨深げ。代理人の窪田之喜弁護士も、「細部まで十分に審理してもらった。議決を無効とした判断には、大きな意味がある」と評価した。
一方、原告で元村議の田倉栄さんは、「首長と議会与党が組めば、何でもできるのが村議会の実態だった」と振り返る。「違法支出をする首長はもちろん、それを平気で債権放棄した議会の責任も大きい」と、村と村議会の双方を批判した。
今回の訴訟の発端は、2005年、村が早期退職に応じた元課長を、嘱託職員の立場で郷土資料館長などとして再雇用し、この職員に2年間、賃金とは別に管理職手当など約756万円の各種手当が支払われていたことだった。
これに対し、「報酬が高すぎる」として村議が住民訴訟を提起。1審・地裁判決は請求を棄却したが、2審・東京高裁は「非常勤職員への手当支給は地方自治法違反で、村長の裁量権を逸脱している」と住民側の逆転勝訴を言い渡した。
その後、村の上告が棄却されたことで、村長への賠償請求を村に命じた高裁判決が確定。しかしこの間に、村議会は村長への賠償請求権の放棄を議決した。代表監査委員も、「議決によって債権は消滅した」との立場で、訴訟を起こさない意向を明らかにしていた。今後について窪田弁護士は、「村長が自主的に返還するのが望ましい」と話すが、今回の訴訟の被告である福田宮夫・村代表監査委員は、「大変厳しい判決。控訴する方向で検討したい」としており、すぐに返還が実現する可能性は低いとみられる。
檜原村と同様、自治体側の敗訴が予想される住民訴訟で、議会が先回りして首長への賠償請求権放棄を議決するケースは、全国で相次いでいる。首長と議会とのなれ合いが背景にあり、「住民訴訟の実効性がなくなる」との批判も多い。
このため、勝訴した住民は、議決の有効性を争う第2ラウンドの住民訴訟を各地で起こしている。12年4月には最高裁がこの問題を巡って初めて、「不合理と認められる議決は、違法・無効となる」と判断した。ただ、その判断基準を踏まえても「議決が有効」とされるケースしかなかったため、実際に「無効」とする判決は、檜原村が初めてだった。
判決では、「手当分の支出が村財政に及ぼす影響は否定できず、村長の責任も小さくない」と指摘した上で、議会が最終日に1時間余りの議論で請求権放棄を決めたことを「(08年の高裁)判決を尊重したものとは言い難い」とし、議決は無効だと結論づけた。
(2013年1月24日 読売新聞)
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