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東京都議選スレ

2955チバQ:2011/09/17(土) 11:38:24
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110917-OYT1T00236.htm?from=navr
「過激な性教育」と批判の都議ら、2審も敗訴



1審を支持する判決が出て東京高裁前で喜ぶ原告団 東京都立七生養護学校(現・七生特別支援学校)で行われていた性教育を巡り、元教諭らが、都と都議らに約3000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が16日、東京高裁であった。

 大橋寛明裁判長は、都議らの批判は、「学校の性教育に介入し、教育の自主性を阻害した」などと指摘した1審・東京地裁判決を支持し、都と、土屋敬之、古賀俊昭両都議、田代博嗣・前都議の3人に計210万円の賠償を命じた。原告、被告双方の控訴を棄却した。

 過激な性教育は学習指導要領に反すると、都議と都教委が主張していた点について、控訴審判決は「学習指導要領には性教育に関して具体的な記述はないが、教諭に広い裁量権があり、児童・生徒の状態や経験に応じた教育現場の創意工夫に委ねる度合いが大きい」とし、地裁判決より踏み込んだ解釈で、違反していないとの見解を示した。

 ただ、教材の返還請求と、都教委が、都議の視察後、性教育を行った教諭を異動させたことについて、旧教育基本法の「不当な支配」にあたると主張した点などについては、控訴審でも、認められなかった。

 判決などによると、都議は2003年7月、都議会で、同校で実施されていた「こころとからだの学習」について、性器の名称を含む歌「からだうた」などを指摘し、批判。同月、視察と称して同校を訪問し、授業で使用していた人形などの教材を「不適切」と非難し、同行した都教委職員が、教材を没収した。その後、都教委は同校の教諭らを「厳重注意」とし、他校へ異動させるなど配置転換させた。

 教諭や保護者らは05年5月、都議と都教委を相手取り、損害賠償を求めて提訴。09年に東京地裁で行われた1審判決(矢尾渉裁判長)では「教諭を一方的に批判した都議の行為は、旧教育基本法が禁じる『不当な支配』にあたる」と述べ、原告12人に対して都と都議3人が計210万円を支払うよう命じた。

 判決後、記者会見した中川重徳弁護士は、「都議や都教育委員会の教育への介入が再び違法だと判断され、損害賠償が認められた意味は大きい」と評価した。

 原告団長の日暮かをるさん(62)は、「(一連の問題以降)現場の性教育はストップした。戸惑っている保護者が多い。子供たちが以前のような教育を受けられるようにしてほしい」と述べた。

 被告の土屋都議は「議会の調査権が正常に確保されるよう、最高裁まで闘う」とコメントした。

(2011年9月17日10時56分 読売新聞)


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