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東京都議選スレ
2221
:
名無しさん
:2009/12/14(月) 10:42:37
>>2194
公職選挙法によれば、逝去された日ではなく「選挙管理委員会に受理されてから」50日以内ということのようです。
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/topics/h21togiho-kijitsu.pdf
平成2 1 年1 2 月1 1 日
選挙管理委員会事務局
東京都議会議員補欠選挙(島部選挙区)について
本日開催した東京都選挙管理委員会( 委員長 小倉 基) において、
東京都議会議員補欠選挙( 島部選挙区) の選挙期日等を下記のとおり決
定しましたのでお知らせします。
記
1 選挙期日 平成2 2 年1 月2 4 日( 日)
2 告示日 平成2 2 年1 月1 5 日( 金)
3 開 票 即日とする
----------------------------------------------
公職選挙法
第34条 地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙(第114条の規定による選挙を含む。)又は増員選挙若しくは第116条の規定による一般選挙は、これを行うべき事由が生じた日から50日以内に行う。
4 第1項に掲げる選挙のうち、次の各号に掲げる選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは、当該各号に定める日(第2号から第6号までに定める日が争訟係属等期間にあるときは、第1号に定める日)に読み替えるものとする。
1.その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間にこれを行うべき事由が生じた選挙 第202条若しくは第206条に規定する異議の申出期間の経過、第202条若しくは第206条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決の確定又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の第220条第1項後段の規定による通知の受領のうち最も遅い事由が生じた日
2.第109条第5号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第220条第2項の規定による通知を受領した日(第210条第1項の規定による訴訟が提起されなかつたことに係るものによる再選挙にあつては、同項に規定する出訴期間が経過した日)
3.第109条第6号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第254条の規定による通知を受領した日
4.補欠選挙又は増員選挙(前2号の規定の適用がある場合を除く。) 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が最後に第111条第1項又は第3項の規定による通知を受領した日
5.第114条の規定による選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第111条第1項第4号の規定による通知を受領した日
6.第116条の規定による一般選挙 第2号から第4号までに定める日のうち最も遅い日
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