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民主党スレッド
4185
:
◆ESPAyRnbN2
:2009/03/24(火) 11:48:46
第4のポイントは、政治献金の見返りとしての便宜供与の事実あるいは、便宜供与の可能性があったか
否かだ。この点に関して、最近の新聞、テレビなどで、大手ゼネコンなど建設業者の一斉聴取が行われ、
東北地方での公共工事の談合による受注について小沢氏の秘書の大久保容疑者が影響力を及ぼしたり、
談合に関与したりして、西松の公共工事の受注に協力した、というような内容の多数の報道が行われた。
このような形での便宜供与が、本件の政治資金規正法違反としての悪質性、つまり「贈収賄的な性格」
を根拠づけるように報じられているが、それを便宜供与的な事実ととらえているのか、検察としての基本的
な考え方を説明する必要があろう。
この点に関して、野党側の小沢氏の秘書の大久保容疑者がなぜ談合による受注者の決定に影響力を
及ぼすことができたのかについては重大な疑問があるが、個別の事実関係の問題なので、公判立証の
中で明らかにすべき事項であろう。
捜査手続き・手法に関して説明すべき点
上記のような法律解釈上の疑問点について考え方を明らかにし、悪質性の評価に関しても基本的な
考え方を示したうえで、説明すべきもう1つの重要な事項がある。それは、この種の事案の捜査手続き、
捜査手法について、基本的にどのような方針を持っているかである。これが第5のポイントだ。
刑事事件の捜査においては、逃亡の恐れまたは罪証隠滅の恐れなど身柄拘束の「必要性」があって、
しかも「相当性」がある場合に、被疑者の逮捕、勾留が行われる。その判断は、事案の重大性と身柄
確保の必要性を勘案して行われる。
本件の大久保容疑者の場合、「必要性」について言えば、逃亡の恐れは考えにくいし、前記の法律解釈
に関して筆者の見解を取るとすれば、本件の最大の争点は「政治団体の実体がなかった」と言えるのか
どうかという客観的な事実なのであるから、これについて罪証隠滅の恐れは考えられない。
したがって、そもそも逮捕の必要性には疑問がある。これに加えて、「相当性」については、事案の
重大性がその重要な判断要素となるが、果たして本件が悪質・重大な政治資金規正法違反と言えるか
どうかについても、先に述べたような重大な疑念がある。
これらの点を踏まえて、本件で、総選挙を間近に控えた時期に、野党第一党の代表の秘書をいきなり
逮捕するという捜査手法が相当であり、任意で取り調べて弁解を十分に聴取したうえで、必要に応じて
政治資金収支報告書の訂正を行わせるという方法では政治資金の透明化という法の目的が達せられない
事案であったことを説明することが必要になる。
(後略)
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