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民主党スレッド

4157 ◆ESPAyRnbN2:2009/03/17(火) 12:07:30
 政治の世界の透明化を目的とする政治資金規正法違反の事件の捜査を、重大な政治的影響を与えつつ
行っているのだから、捜査機関の側にも可能な限り透明化、説明責任を果たすことが求められるのが
当然だ。しかし、残念ながら、現在まで検察はその責任を全く果たしておらず、その代わりに行われている
のが、捜査の成果を一方的に報じる「大本営発表」だ。そうであるのなら、その「大本営発表」を客観的に
分析し、捜査の現状と見通しを可能な限り検証してみることが必要であろう。


二階氏側への捜査には政治資金規正法の「大穴」

 まず、二階氏側に対する容疑事実の1つは、派閥の政治資金パーティー券を西松建設のOBが代表を
務める政治団体の名義で購入していた問題だ。これについては、今回の逮捕容疑の小沢代表側への
寄附と同様の問題がある。政治資金規正法は、資金の拠出者の公開までは求めていないので、西松
建設が政治団体の名義でパーティー券を購入したとしても、ただちに違法となるわけではない。その政治
団体が全く実体のないダミーで、しかもそれを二階氏側が認識していたことが立証できなければ違反には
問えない。

 二階氏側への「裏金供与疑惑」問題も報じられた。3月8日付の毎日新聞は、西松建設が「二階俊博
経済産業相側に直接、現金を提供していた疑いがあることが、関係者への取材で分かった。政治資金
収支報告書には記載されていない『裏献金』の可能性もあるとみられる」と報じている。この事実は最も
悪質な政治資金規正法違反として立件可能と思われるかもしれない。

 しかし、そこには政治資金規正法の「大穴」が立ちはだかる。それは、政治家側に直接渡った裏金に
ついて、政治資金規正法違反の事実をどう構成するかという問題だ。

 政治資金規正法は、政党や政治団体の会計責任者に政治資金収支報告書の作成・提出を義務づけて
いる。国会議員であれば、個人の政治資金管理団体のほかに、代表を務める政党支部があり、そのほか
にも後援会など複数の政治団体があるのが一般的だ。このような政治家が、企業側から直接政治献金を
受け取ったのに、領収書も渡さず、政治資金収支報告書にも全く記載しなかったとすれば、政治資金の
透明化に露骨に反する最も悪質な行為だ。

 しかし、このような「裏献金」の事実について政治資金規正法違反で刑事責任を問うとすれば、どう構成
すれば良いのか。違反事実として考えられるのは、企業等は政党または資金管理団体以外に対して
寄附をしてはならないという規定に違反する寄附を受領した事実か、受領した寄附を収支報告書に記載
しなかったという虚偽記載の事実だ。その「裏献金」が、政治家個人に宛てたものか、資金管理団体、
政党支部などの団体に宛てたものかがはっきりすれば、政治資金規正法のどの規定に違反するのかが
特定できる。しかし、裏金は、最初から寄附を表に出すことを考えていないのだから、政治家個人宛か、
どの団体宛かなどということは考えないでやり取りするのが普通だ。結局、「政治資金の宛先」が特定
できないので、政治資金規正法違反の事実が構成できず刑事責任が問えないのだ。

 自民党長崎県連事件の場合は、「裏献金」が、正規に処理される「表の献金」と同じ形態で授受されて
いたので、個人ではなく県連宛の寄附と認定することが容易だった。しかし、政治家個人が単独で受け
取った場合のように、政治資金の宛先がはっきりしない場合には、違反事実の特定は困難だ。

 同じ政治献金でも、職務権限との関係が立証できないために賄賂にならない「贈収賄崩れ」のような
裏金のやり取りは、政治資金の透明化という法の趣旨から言うと最も悪質な行為であるにもかかわらず、
違反の立件が著しく困難なのだ。

 かねて政治資金規正法は「ザル法」だと言われてきた。しかし、実は、そのザルの真ん中に「大穴」が
空いているのだ。政治資金規正法の罰則は、刑事処罰の一般的な考え方になじまない面がある。悪質な
違反行為の一部に例外的に適用できる武器でしかない。

 このような立件の困難さがようやく認識されたためか、二階氏側への裏金寄附に関する記事は、その後
はほとんど報じられていない。自民党サイドへの捜査の展開は著しく困難な状況になっているものと
考えられる。


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