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憲法スレッド

657旧ホントは社民支持@鹿児島市:2015/06/06(土) 20:48:40
>>655-656
これ,地味に後でボディーブローのように効いてくると思う。

658名無しさん:2015/06/06(土) 23:30:34
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150528-00000003-sasahi-soci
タンクトップの内親王 佳子さま大学生活を満喫〈週刊朝日〉
dot. 5月28日(木)7時4分配信

 背中と肩をあらわにしたマッチョタンクトップ──。そんな大胆な姿を披露した秋篠宮家の次女、佳子さまの大学生活が話題になっている。

 山梨県の八ケ岳で5月15、16日、ICU(国際基督教大学)の新1年生を対象にしたオリエンテーション合宿「リトリート」に参加した佳子さま。初日には、冒頭のタンクトップの色に合わせた青いネイルも披露。

 4月24日に学内の人気ダンスサークルの公演を訪れた際は、ホットパンツ姿を披露していたこともあり、「大胆な内親王」の姿は雑誌やテレビで報道され、動画サイトにも盛んにアップされている。

 入学からまだ間もない時期だが、大学生活を満喫している様子がうかがえる。

「ダンスの公演では、ご自身は舞台にはお出になっていませんが、すでに練習には何度も参加しているようですね」(皇室ライター)

 公務での可憐なプリンセス然とした立ち振る舞いと、年相応の女性らしい奔放な私生活とのギャップが大きいところも、世間の関心を集めた理由だ。

 マスコミ各社は、東宮家の雅子さまと愛子さまの追っかけから、佳子さまへシフトして動静を追っている。さぞかし窮屈かと思われるが、本人は「仕方がない」と話しているようで、淡々とした様子だという。

 有名税とも言い難いが、この21日には、ネットの掲示板「2ちゃんねる」に、佳子さまの名前をあげて「逆らえないようにしてやる」と脅迫する書き込みをした東京都に住む男(43)が逮捕された。

 それでも秋篠宮家周辺は落ち着いた様子で、「警護が強化された様子はないですね」(宮内庁関係者)。

 逆に、熱い戦いが繰り広げられているのは、母子間のよう。年頃の娘だけに心配なのか、それとなく佳子さまの生活面に口を挟む紀子さまに、「うるさい」と口答えする場面がたびたびあるという。

 別の宮内庁関係者が言う。

「父親の秋篠宮殿下は、口を挟まず黙って静観されている様子。まあ、普通の家庭と一緒ですよ」

※週刊朝日 2015年6月5日号

659名無しさん:2015/06/06(土) 23:31:33
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150603-00010000-shincho-soci
「紀子さま」「佳子さま」が激しく口論した「青いタンクトップ」と「見せブラ」〈週刊新潮〉
BOOKS&NEWS 矢来町ぐるり 6月3日(水)8時0分配信

 芳紀(ほうき)20歳の佳子さまは、キャンパスライフを満喫されている。青いタンクトップに、あえてブラジャーの肩ひもを露出する「見せブラ」でファッションも存分に楽しまれているのだが、これを巡って紀子さまとは激しく口論。天皇陛下もご懸念を示されたのだった――。

 ***

 階段を二段跳びして上がりゆく待ち合わせのなき北大路駅(梅内(うめない)美華子)

 歌人の河野裕子は、自著『現代うた景色』(中公文庫)でこの歌を取り上げ、待ち合わせがあろうとなかろうと、階段を弾むように駆け上がる溌剌とした若さを称揚している。

 ひるがえってお年ごろの佳子さまも、今春から通われている国際基督教大学(ICU)では、

「学内で唯一のストリート系ダンスサークルへ正式に加入されました。学習院時代、紀子さまの方針で認められなかったサークル活動が、解禁された結果です」(皇室ウォッチャー)

 と、文字通り弾むような日々を送られているのだ。そして学内でとりわけ注目の的なのが、そのファッションである。

「入学式こそスーツ姿でしたが、その翌日には太ももを露わにしたホットパンツでいらっしゃいました。あの日は花冷えで、最低気温は10度ほどだったのですがね。いわゆるギャル風スタイルと皇族とのあいだにはかなりギャップがあるので、それ以来、佳子さまの“お洒落”に、皆が興味津々なのです」(同)

 そんななか、そのセンスがひときわクローズアップされることになったのが、5月15日から1泊2日で開かれた大学行事においてである。ひいてはこれが、天皇陛下の深いご憂慮へとつながっていく。ともあれそれは後述するとして、まずはこの日のことを振り返っておこう。

「日常生活を離れ、静かな場所で自身を見つめ直すリトリート(修養)と呼ばれる校外合宿。佳子さまは他の新入生ら700名と共に、その目的地・八ヶ岳へ向かわれました」

 とは、先のウォッチャー。この途上、一行は山梨県の談合坂サービスエリアで休憩を取った。

「佳子さまは、青を基調にしたチェックのタンクトップに黒の“見せブラ”。肩から手首までを晒されていたうえに、スニーカーの靴ひもを好みのピンクに替え、巻き髪に青のネイルといった装いでした」(同)

 周囲は地味な色の洋服を着た学生ばかり。まして肩を出している者などおらず、随分目立っていたのだ。

「それと、我々が追いかけているのは佳子さま自身、十分に認識されていました。というのも、身辺を警護するSPがこちらを誰何(すいか)したうえで、“他学生の迷惑になるので、あまり近づかないように”と声を掛けてきましたから」(同)

 かくして、その模様を伝えるいくつかの週刊誌が発売された19日のことである。赤坂御用地内にある秋篠宮邸では、母娘の口論が展開されていたのだった。

「なぜあんな恰好をしたの? なんであんな服を持っているの?」

 と、週刊誌を手に問われる紀子さまに対して、

「干渉しないで。放っておいて。自由にさせてよ」

 と反論される佳子さま。売り言葉に買い言葉で、声のボリュームはいきおい大きくなっていくのだった。

「これまで紀子さまは、“週刊誌に撮られるのは仕方ないけれど、立場を弁(わきま)えて行動するように”と説いておいででした。実際、おふたりで朝食を共にされたあと、『今日の服装チェック』なる“儀式”が行なわれます」

 と、さる宮内庁関係者が次のように打ち明ける。

「要するに、紀子さまが佳子さまのその日のスタイリングをご覧になって、問題がないかどうかを判断されるわけです。でもICUの行事にお出かけになるときには、タンクトップなど身に着けられていなかったし、そんな服をお持ちだと紀子さまはご存じなかったようです。元々おふたりは口げんかをよくなさる。紀子さまはその際、公務時のか細い声とは打って変わって、よく通る声かつ早口でもってお話しになるのですが、あの日もそうでした」

 加えて、そのお怒りようといったら、いまだかつてないほど激しいものだったという。

660名無しさん:2015/06/06(土) 23:31:58
>>659
■「友だちがシラけちゃう」
 この関係者が続ける。

「紀子さまが折に触れて口にされるのが、“皇室に新しい風を”という言葉。具体的には、度重なる窮地を乗り越え、目下高い支持率を誇る英王室を参考に、『皇室の方から国民に近づいていく開かれた姿』を模索されているのです。そういったことをふまえて、佳子さまが、“なのに、どうして私のコーディネートは許されないの”と、紀子さまを詰(なじ)られる場面もあったといいます」

 これを受ける皇室担当記者は、

「紀子妃は世間のさまざまな評判に気を配られ、宮家も皇族としてふさわしい振る舞いをすべきだという気持ちがお強いようです。今回の口論も、そうした感情の表れなのかもしれません」

 とした上で、こう言葉を継ぐ。

「さらに、“まだ8歳の悠仁親王を将来の天皇陛下として、しっかり育て上げなければ”という自覚を殿下以上にお持ちなのです。過去、子育てを含む家庭内の一切合財を紀子妃が取り仕切られてきましたから、これは当然のこと。そんな訳で、佳子内親王に対して厳しくされているということもあるでしょう」

 これに対して、佳子さまはというと、

「“自分のやりたいようにやる”というスタンスでいらっしゃいます。例えばSPについて、“友だちが気を遣ってシラけちゃう”とおっしゃっていて、その結果、なるべく距離を取って警護にあたることになった。そんなこんなで、今回の件があったからといって、服装を改められるということはないでしょうね。そう簡単に母親の言うことを受け入れようとされるタイプでもないように思います」(同)

■品位保持の資に
 服飾史家で『ダンディズムの系譜』(新潮選書)などの著書がある中野香織氏(明治大特任教授)が、

「佳子さまの身なりから、とてもエネルギーの強い方という印象を受けました。“こういう格好がしたいんだ”というのが、全身から伝わってくるようです。多少の露出をしたい、大学にいるときくらいは男子の気を引きたい。また、ギャルスタイルでちゃらちゃらだってしてみたい。それは佳子さまぐらいの年齢の女子としては、普通の感情ではないでしょうか」

 と読み解くように、宮内庁内にも、佳子さまの装いを好意的に評する声がないわけではないのだが……。

 おふたりが口角泡を飛ばされているちょうどそのころ――。佳子さまのお姿をメディアが取り上げたことは、天皇陛下にも報告されていた。

「そのときに陛下は、“残念です”とこぼされていました。陛下は、佳子さまのファッションそのものというよりはむしろ、悠仁さまへの影響を憂慮されている。とにかく陛下は皇室の明日をたいへん案じておられ、それだけに、悠仁さまの成長に確かな手応えをお感じになりたいのでしょう」

 と忖度するのは、ある侍従職関係者。実は秋篠宮家では、紀子さまのお考えのもと、バラエティ番組を見ることとゲームはご法度。だからそのぶん、姉弟の交流は深くなるのだ。

「陛下はもちろんそのことをよくご存じで、佳子さまが悠仁さまをたいへん可愛がっていらっしゃることに、目を細めておられる。ただ、それを裏返せば、悠仁さまに対する佳子さまのインパクトが大きいということになります」(同)

 例えば佳子さまは、宮邸でお気に入りのダンス・ミュージックをかけ、ダンスの練習に励まれることがあるのだが、

「曲調としてはいささか刺激の強いものも含まれますよね。それがひょっとすると、悠仁さまに悪く作用しないとも限りません。この点を陛下は懸念されているようなのです」(同)

 よく知られるように、他の宮家と同様、秋篠宮家には生活費たる「皇族費」が、年間6700万円ほど支払われている。そしてこの“私的な財布”から、職員の人件費や眞子さま、佳子さま、悠仁さまの学費までを賄うことになるのだ。皇族費と佳子さまの着こなしについて、ジャーナリストの神田秀一氏が、こう指摘する。

「皇室経済法に定められた皇族費の支出事由には、『皇族としての品位保持の資に充てるため』と書かれています。煎じ詰めれば、“一般の方とは違う、ある程度の品位を身につけてほしい”という思いが込められている。したがって皇族の方々は、どんな服装でどう振る舞うかについて、深く意識すべきなのでしょう」

 もっとも、タンクトップと見せブラのコンビは、若さを弾けさせる次の機会を窺っているというのだ。

※「週刊新潮」2015年6月4日号

SHINCHOSHA All Rights Reserved.

661名無しさん:2015/06/06(土) 23:40:30
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150606-00000530-san-pol
民主・辻元氏「民主党政権になったら元に戻す」 集団的自衛権行使容認の憲法解釈変更
産経新聞 6月6日(土)15時58分配信

 自民党の小野寺五典元防衛相と民主党の辻元清美政調会長代理が6日のテレビ東京番組で、憲法解釈変更による集団的自衛権の行使を含む新たな安全保障関連法案をめぐりバトルを繰り広げた。

 辻元氏は行使を可能とする解釈変更について「(再び民主党政権になったら)元に戻した方がいい。元に戻すことをしなくて済むように廃案にしたい」と強調した。

 小野寺氏は安保法案について「全ての国民の命を守るためだ」と反論。衆院憲法審査会で法案を「違憲」と断じた参考人の憲法学者を念頭に「先生方は優秀かもしれないが、私たちは日本人を守る責任を負っている」と語った。

 辻元氏は、日本人を乗せた外国艦船防護に関しても「リアリティーがない。戦争中に民間人を外国の軍の船が乗せることはない。テロリストが乗ってきたら困る」と批判。その上で「集団的自衛権を認めていなかったから日本はこれまで戦争に巻き込まれなかった」と訴えた。

 これを受け、小野寺氏は「あまりに現実を無視した話だ。日米両国は日本人を含めた輸送業務を決めている。いざというときは米艦を含めて安全を確保する」と主張。さらに「『こういうことは起きない。あり得ない』といわれたら、安全保障の議論をどうしたらいいのか。もし起きたときに対応できるように考えるのが基本だ」と強調した。

662名無しさん:2015/06/07(日) 11:36:26
http://www.asahi.com/articles/ASH657FLZH65UTFK02B.html
「憲法解釈の最高権威は最高裁」 自民・稲田氏
2015年6月5日22時59分

■稲田朋美・自民党政調会長

 集団的自衛権の一部の行使を認めるのは、憲法違反という憲法学者の意見が出たが、憲法違反ではない。憲法9条のもとで、できるだけのことをやったのが平和安全法制。9条の解釈のもとで国民の命と平和を守るためにできるだけのことをやる。これは政治家として当然の責務だ。憲法解釈の最高権威は最高裁。憲法学者でも内閣法制局でもない。最高裁のみが憲法解釈の最終的な判断ができると憲法に書いている。

 自分の国が日本が直接攻撃されていなくても、日本の存立を脅かして国民の生命や幸福追求権を根底から覆すような場合には、必要最小限度に限って自衛権の行使ができることを認めたのが、平和安全法制だ。何も憲法に違反することではない。憲法学者が何を言おうとも、きちんと説明していかないといけない。(仙台市内の講演で)

663名無しさん:2015/06/07(日) 17:08:35
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150604-00000061-jij-pol
集団的自衛権行使「違憲」=憲法学者3氏が表明―衆院審査会
時事通信 6月4日(木)11時9分配信

 衆院憲法審査会は4日午前、憲法学者3氏を参考人として招き、立憲主義などをテーマに意見聴取と質疑を行った。民主党委員から集団的自衛権の行使容認について見解を問われた3氏全員が「憲法違反だ」と明言した。
 招かれたのは早大教授の長谷部恭男氏と笹田栄司氏、慶大名誉教授の小林節氏。長谷部氏は、安倍政権が進める安全保障法制整備について「憲法違反だ。従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかないし、法的な安定性を大きく揺るがすものだ」と批判した。
 小林氏も「憲法9条2項で軍隊と交戦権が与えられていない。仲間の国を助けるために海外に戦争に行くことは憲法9条違反だ」と強調し、9条改正を訴えた。笹田氏は、従来の憲法解釈に関し「ガラス細工で、ぎりぎりのところで保ってきていた」とした上で、集団的自衛権行使については「違憲だ」と述べた。

664名無しさん:2015/06/07(日) 20:31:52
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150507-00000010-pseven-soci
日本の右傾化 左翼が夢物語ばかり掲げたからとウォルフレン氏
NEWS ポストセブン 5月7日(木)16時6分配信

 ジャーナリストでアムステルダム大学名誉教授のカレル・ヴァン・ウォルフレン氏は、30年以上にわたって日本政治を研究し『人間を幸福にしない日本というシステム』をはじめ数多くの話題作を発表してきた。「真の独立国」になれないまま戦後70年を歩んできた日本には何が必要なのか、ウォルフレン氏が語った。

 * * *
(私は)京都精華大学人文学部専任教員の白井聡氏との共著で『偽りの戦後日本』(KADOKAWA刊)を出版した。白井氏は『永続敗戦論』(太田出版刊)で注目された新進気鋭の学者であり、戦後の歪んだ日米関係をわかりやすく表現できる優れた有識者だ。

 白井氏は「日本の右傾化」について強い危惧を示していたが、私はそれを許した左翼の罪が大きいと考えている。戦後日本では左翼が理想論ばかり唱えて現実的な対案を出せなかった。作家の大江健三郎氏や社会党の党首を務めた土井たか子氏が象徴的な存在だろう。ひたすら平和を唱え、国民に対して「戦争はダメだ」「軍隊を持ってはいけない」というだけで、議論を深めようとしなかった。

 左翼は「憲法を守ってきた」と自負しているが、大きな間違いだ。憲法9条が「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と規定しているにもかかわらず世界で最も高価な軍隊の一つである自衛隊の存在に目をつぶってきた。日本に軍隊はない、と主張したところで海外には全く説得力がない。自衛隊違憲論にしても理想論を掲げただけで、社会党は本気で政権交代を起こそうともしなかった。

 少しでも軍事力を持てば日本が戦争に突き進むという考えは、日本を一人前の国家と認めていないに等しい。その点において、日本の左翼はアメリカにとっても都合の良い存在だった。憲法は、アメリカが日本を従わせるのに都合が良いものとして作られたのだから。

 左翼が夢物語ばかり掲げてきた結果として生まれたのが、右派に支えられた安倍政権である。改憲の主導権を右翼に握らせてしまった罪は大きい。

 私は日本の憲法は現実に即したかたちに改正すべきだと考えている。たとえば9条は「日本は主権国家として、他国と同様に交戦権を有する。しかし、過去の歴史の反省に立ち、自らの領土が脅かされた場合を除き、武力に訴える行為は取らない」と明記すればいい。それだけで平和憲法として世界に誇れるものになる。

 思考停止した左翼の護憲でもなく、歴史を真剣に学ばない安倍氏の掲げる改憲でもない別の道がある。実現するには日本人自身が声をあげなければならない。それが「真の独立国」への道となる。

※週刊ポスト2015年5月8・15日号

665とはずがたり:2015/06/07(日) 22:27:32
もう名誉教授に(=定年退官に)なっとるのか。法学嫌いの経済学部生だったから法学科目は全部選択必修になってたけど殆ど取らなかった。授業とっておけばよかったわい。

憲法改正:「いつまでぐだぐだ言い続けるのか」 佐藤幸治・京大名誉教授が強く批判
http://mainichi.jp/feature/news/20150606mog00m040002000c.html
2015年06月06日

 ◇「立憲主義の危機」シンポで基調講演

 日本国憲法に関するシンポジウム「立憲主義の危機」が6日、東京都文京区の東京大学で開かれ、佐藤幸治・京大名誉教授の基調講演や憲法学者らによるパネルディスカッションが行われた。出席した3人の憲法学者全員が審議中の安全保障関連法案を「憲法違反」と断じた4日の衆院憲法審査会への出席を、自民党などは当初、佐藤氏に要請したが、断られており、その発言が注目されていた。

 基調講演で佐藤氏は、憲法の個別的な修正は否定しないとしつつ、「(憲法の)本体、根幹を安易に揺るがすことはしないという賢慮が大切。土台がどうなるかわからないところでは、政治も司法も立派な建物を建てられるはずはない」と強調。さらにイギリスやドイツ、米国でも憲法の根幹が変わったことはないとした上で「いつまで日本はそんなことをぐだぐだ言い続けるんですか」と強い調子で、日本国憲法の根幹にある立憲主義を脅かすような改憲の動きを批判した。

 戦後作られた日本国憲法はGHQ(連合国軍総司令部)の押し付けとも言われる。しかし、佐藤氏は「日本の政府・国民がなぜ、軍国主義にかくも簡単にからめとられたかを考えれば、自分たちの手で、日本国憲法に近いものを作っていたはずだ」と述べた。

 佐藤氏は、神権的観念と立憲主義の両要素を含んでいた明治憲法下の日本が、憲法学者、美濃部達吉の「天皇機関説」の否定を契機に「奈落への疾走を加速させ」、太平洋戦争に突入していった歴史を説明。終戦の日の1945年8月15日は、明治憲法下の日本が、大正デモクラシーのような一定の成果を上げながら、どうしてひたすら戦争に突き進んでいったかについて、根本的な反省を加え、日本のかたちの抜本的な再構築に取り組むスタートとなるべき日だったと指摘した。また、アジアの人々に筆舌に尽くしがたい苦しみを与えたことも踏まえ「悔恨と鎮魂」を伴う作業が必要だったと話した。

 第二次世界大戦後、各国では、大戦の悲劇を踏まえ、軍国主義を防げなかった憲法の意義をとらえ直す動きが起こったという。佐藤氏はその結果、(1)憲法制定権力として国民が、統治権力による権力の乱用を防ぐ仕組みを作る(2)基本的人権の保障を徹底する(3)「戦争は立憲主義の最大の敵」という考えから、平和国家への志向を憲法に明記する??などの原則が強調されることになり、日本国憲法にはその特質がよく表れているとした。

 パネルディスカッションでは、違憲とは言えないかもしれないが、憲法の精神には反していることを示す「非立憲」という言葉が話題になった。これまで、特に政治家の行動を戒めるために使われてきた言葉という。樋口陽一・東大名誉教授は、憲法改正の要件を定める憲法96条を改正し、国会発議のハードルを下げる「96条改正論」や、政府・与党による安保法制の提案の仕方そのものが「非立憲の典型」と批判した。【尾村洋介/デジタル報道センター】

666とはずがたり:2015/06/07(日) 22:37:09

安保法制:憲法学者が不信感 シンポに1400人
http://mainichi.jp/select/news/20150607k0000m040079000c.html
毎日新聞 2015年06月06日 22時34分(最終更新 06月07日 13時04分)

 安全保障関連法案の衆院審議が続く中、京都大名誉教授で憲法学者の佐藤幸治氏が6日、東京都内で講演し、「憲法の個別的事柄に修正すべきことがあるのは否定しないが、根幹を変えてしまう発想は英米独にはない。日本ではいつまでぐだぐだ(根幹を揺るがすようなことを)言うのか、腹立たしくなる」と述べ、憲法を巡る現状へのいらだちをあらわにした。法案を巡っては4日の衆院憲法審査会で、自民党推薦の参考人・長谷部恭男氏を含む憲法学者3人全員が憲法9条違反だと批判。自民は当初佐藤氏に参考人を要請したが断られ、長谷部氏を選んでいた。

 佐藤氏は「(憲法という)土台がどう変わるか分からないところで、政治と司法が立派な建物を築くことはできない」とも語り、憲法の解釈変更で安保法制の整備を進める安倍政権への不信感をにじませた。

 講演は「立憲主義の危機」と題するシンポジウムで行われた。続く討論で安保法制について、樋口陽一・東京大名誉教授が「(関連法案の国会への)出され方そのものが(憲法を軽んじる)非立憲の典型だ」と、また石川健治・東京大教授が「憲法9条の論理的限界を超えている」と、憲法学の立場から政府のやり方を厳しく批判した。

 会場の東京・本郷の東京大学構内では、開始前に700人収容の会場から人があふれ、急きょインターネット中継を利用して300人収容の別会場が用意された。だが、そこも満員で立ち見が出る盛況ぶりで、最終的に約1400人が詰めかけた。開始20分前に着き、別会場へ誘導された埼玉県入間市の日本語教師の男性(66)は、「安保法制の進め方は民主主義とは違うと感じていた。それが確かめられ、すっきりした」と満足そうに話した。

 主催した「立憲デモクラシーの会」は昨年4月に設立され、樋口、石川両氏のほかノーベル賞を受けた理論物理学者の益川敏英氏など日本の代表的知識人約60人が呼びかけ人に名を連ねている。【林田七恵、太田誠一】

667とはずがたり:2015/06/09(火) 10:10:02

憲法学者への反論文書、自民が作成し議員に配布
http://news.goo.ne.jp/topstories/politics/82/d2e7d4a29054a5ea20abc24bf3dcf9ce.html
(読売新聞) 07:16

 自民党は、安全保障関連法案に関し、先の衆院憲法審査会で憲法学者が「違憲」と断じたことに反論する文書を作成し、党所属国会議員に配布した。

 文書は7日に実施した一斉街頭演説向けに党政務調査会がまとめた。「憲法判断の最高の権威は最高裁」と明記した上で、自国の存立を全うするために必要な自衛措置を容認した1959年の最高裁の砂川事件判決に触れ、「集団的自衛権の行使は憲法に反するものではない」と強調した。

 さらに「国民の命と日本の平和を守るための安全保障政策に責任を持つべきなのは政治家だ」との認識を明示した。

668とはずがたり:2015/06/11(木) 10:45:14
>3人が一歩も引かないのは、いずれも弁護士資格を有し、法理論に一定の見識を持つことへの自負があるためとみられる。
なるほどw

自民・民主、批判の応酬…憲法学者の見解巡り
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20150610-OYT1T50040.html?from=ycont_navr_os
2015年06月10日 10時07分

 衆院憲法審査会に参考人として出席した憲法学者3人が、集団的自衛権の限定的な行使容認を「憲法違反」と主張したことを巡り、自民、民主両党の幹部が批判の応酬を繰り広げている。

 審査会翌日の5日、自民党の高村正彦副総裁は党の会合で、「憲法学者はどうしても憲法の字面に拘泥する」と不快感をあらわにした。

 一方、民主党の枝野幹事長は8日、国会内で記者団に「憲法の専門家でもない政治家が(学者の見解を)無視するかのような発言を繰り返している」と指摘した。さらに「自民党の谷垣幹事長も高村氏も、もう一回、大学の憲法の授業を聞き直してから言うべきだ」と皮肉った。

 これに対し、高村氏は9日の党の会合で「私が批判しているのは憲法学者ではなく、憲法学者の言うことを無批判にうのみにする政治家だ」と反撃した。谷垣氏も9日の記者会見で「憲法の見方はいろいろあるが、我々が憲法判断で依拠するのは最高裁の論理だ」と述べた。1959年の砂川事件判決で、集団的自衛権の限定行使は排除されていないとの考えを示したものだ。

 3人が一歩も引かないのは、いずれも弁護士資格を有し、法理論に一定の見識を持つことへの自負があるためとみられる。

 ただ、自民党の一部からは執行部の対応を疑問視する声も出ている。9日の党総務会では、村上誠一郎元行政改革相が「憲法学者の意見を一刀両断に切り捨てることが本当に正しい姿勢か」と述べた。

2015年06月10日 10時07分

669名無しさん:2015/06/14(日) 00:23:04
http://blogos.com/article/116532/
玉木雄一郎2015年06月12日 23:02砂川判決こそ「戦後レジーム」そのものである。

現在、国会で審議されている安保法制について、3人の憲法学者がそろって憲法違反であると述べてから、同法案は違憲であるとの疑いが強まっている。

これに対して、高村自民党副総裁をはじめ政府・与党の幹部は、違憲がどうかを最終的に判断するのは最高裁判所であって、学者が合憲・違憲と言っても意味がない旨の発言を繰り返している。

特に、昭和34年の最高裁判決である「砂川判決」を持ち出し、これが集団的自衛権行使の合憲性の根拠だとさかんに強調している。

しかし、それは無理筋というものである。

そもそも砂川判決は、自衛のための武力の行使が憲法に違反しないとの判断を示したものであって、いわゆる集団的自衛権行使が合憲であると明示的に判事したものではない。

むしろ、この最高裁判決も踏まえながら、これまでの歴代政権は、集団的自衛権の行使は憲法に違反して認められないとの考えを踏襲してきている。

つまり、砂川判決はむしろ「個別的自衛権の行使は合憲だが、集団的自衛権の行使は違憲」であることを示す判決として、戦後の憲法解釈の基盤となってきたと言える。

そもそも、もし砂川判決が集団的自衛権行使の根拠になるなら、高村自民党副総裁は、自分が外務大臣だった際に、なぜその旨主張して法整備を行わなかったのか。今になって突然、砂川判決を持ち出すことが理解できない。便宜的、恣意的な判決の利用と言わざるを得ない。

ちなみに、平成11年2月9日の衆議院安全保障委員会で、集団的自衛権の行使について質問された高村外務大臣(当時)は、集団的自衛権の行使は憲法9条に違反して許されない旨、明確に答弁しています。なぜこのときは砂川判決を持ち出さなかったのか。やはり砂川判決は後付けの理由と断ぜざるを得ない。

いずれにせよ、砂川判決を集団的自衛権行使の合憲性の根拠にするのは無理筋である。もし砂川事件にしか頼れないような法案なら、一度廃案にして出直した方がいい。

しかも、今世紀になって公開された米国側の公文書によって、砂川判決には、当時のアメリカ側の意向が色濃く反映されていることが明らかになっている。実際、藤山外務大臣や田中最高裁長官も、判決前にアメリカ側から接触を受けており、最終判決には、こうした米側の介入が影響を与えていると考えるのが自然だ。

安倍総理も「戦後レジーム」からの脱却を目指すのであれば、まさに「戦後レジーム」のど真ん中から生まれた砂川判決を根拠に、集団的自衛権の合憲性を説明すべきではない。

アメリカの属国のごとき状況の下で出された司法判断に依拠して、集団的自衛権行使の合憲性を説明するなど、滑稽以外のなにものでもない。

670名無しさん:2015/06/14(日) 00:29:47
http://blogos.com/article/116543/
猪野 亨2015年06月13日 00:38谷垣禎一幹事長のリベラルの仮面が剥がれた 最高裁が違憲としたら白紙は当然 でしょ

衆議院憲法審査会で3人の参考人が戦争法案を違憲と表明したこと、さらには憲法学者がこぞって違憲である旨の表明をしたことに対して、谷垣自民党幹事長は、「違憲、合憲を判断する権能を持っているのは最高裁だ」という珍論を展開しました。
「違憲かどうかを判断するのは最高裁?谷垣禎一自民党幹事長が言うのは厚かましい」

こんな珍論を展開したことを突っ込まれたのか、記者会見では、「違憲判決出れば、防衛政策を組み立て直す」だそうです。
「自民・谷垣氏「違憲判決出れば、防衛政策を組み立て直す」」(産経2015年6月12日)

谷垣氏は弁護士でありながら、何と情けない発言をされているのか。
最高裁が違憲判決を出せば、行政、立法がそれに従って違憲状態を解消するために法の改廃をしていくことは当然のことです。何を一体、当たり前のことを述べているのか。
問題なのは、最高裁判決が出ていなくとも、行政は行政で憲法に違反しないように行政権を行使すべき義務があり、法案提出においても同様であり、憲法尊重義務が科せられているのです(憲法99条)。

最高裁が判断するまでは何をしてもいいんだということではありません。
谷垣氏の発言は、最高裁が違憲と判断するまでは自民党政権として自由にやらせてもらうからね、と言ってのと全く同じなのです。

憲法に違反してもどうとも思わない人たちっていうのは、根底には、日本国憲法は米国に押し付けられたという発想があります。
谷垣氏は、リベラルのイメージもありましたが、国防軍創設などが盛り込まれたあの自民党憲法草案が自民党案として出されたのは、この谷垣氏が野党時代の自民党総裁のときです。
「谷垣禎一総裁が「憲法改正草案」を発表」(自民党ホームページ)

谷垣氏もリベラルの仮面が剥がれたということでもあるのですが、その頃から、既に自民党は露骨に右傾化が始まり、そして安倍氏という復古的な軍国主義者が自民党総裁として首相に返り咲いたのが象徴的出来事です。
今の自民党の右傾化はますます加速していくことになります。

671名無しさん:2015/06/14(日) 00:31:41
http://blogos.com/article/116218/
民主党2015年06月11日 17:18【衆院憲法審】「論理と政治判断を峻別できないなら法を語る資格ない」枝野幹事長

 政府が提出した安保関連法案について衆院憲法審査会で4日、参考人として出席した憲法学者3人全員が憲法違反だと表明したことについて、枝野幸男幹事長は11日の同審査会での各党代表者の意見陳述の中で「それ自体重大なことだ。憲法は、権力が守らなければならない基本中の基本となる法だ」と指摘した。

 枝野幹事長は、「3人の参考人はいずれも憲法学界を代表する先生方で、その先生方からなされた意見表明を軽視したり、無視したりしようということは、国会での参考人質疑そのものを軽視するもので、天に唾する行為だ」と断じ、「誰よりも自民党自身が重く受け止めるべきだ」と自民党の姿勢を批判した。

 その上で枝野幹事長は、3人の参考人の発言に関連して次のように述べた。

自衛隊発足時の違憲論は、日本国憲法が制定され、9条についての解釈が確立する前の、いわば白地での議論だった。今回の参考人の意見は、いずれもこれまでに積み重ねられ定着している政府の憲法解釈を前提として、集団的自衛権の容認などが憲法違反であると論理的に指摘をするものだ。論理的整合性は、政治性を帯びる問題ではなく、純粋法論理の問題であり、政治家が政治的に判断できるものではなく、専門家に委ねるべき問題だ。論理の問題と、一定の価値判断・政治判断が含まれる問題との峻別もできないのでは、法を語る資格はない。
安倍総理らは集団的自衛権容認の論拠として砂川事件の最高裁判決を持ち出すが、砂川判決で論点となっていたことは、個別的自衛権行使の合憲性であり、集団的自衛権行使の可否はこの裁判ではまったく問題となっていない。その論理の一部をつまみ食いして、集団的自衛権行使が可能であると導くのは、判例の捉え方に関する法解釈学の基本に反する。砂川判決という自衛権に関連する唯一の最高裁判例があるなかで、政府が集団的自衛権行使はできないという見解を積み重ねてきたという事実を踏まえれば、砂川判決は集団的自衛権行使容認が憲法違反であるということの補足理由にはなっても、行使容認には到底結びつかない。
 枝野幹事長は天皇機関説事件にも言及し、「この事件が憲法という観点で道を誤るきっかけの一つになった。専門家でもない人たちが政治的思惑や感情論で憲法解釈の通説を排撃し解釈を恣意的にゆがめ、その結果、統帥権独立の拡大解釈などにつながり国を滅ぼす一歩手前まで進めた」として、同じ過ちにならないことを危ぐすると述べた。

 安倍総理の言動に対しては「憲法とは、権力が守らなければならない基本中の基本となる法だ。その解釈を、専門家の指摘を無視して一方的に都合良く変更するという姿勢は、法の支配とは対極そのものだ。力による現状変更を進めるロシアや中国と同じように、法の支配を無視しているということを指摘せざるを得ない。まさに同じ穴の狢(ムジナ)だ」と強く批判した。

672名無しさん:2015/06/14(日) 00:34:08
http://blogos.com/article/116063/
中田宏2015年06月10日 22:04集団的自衛権は違憲!与党の参考人もNOという顛末。そもそもが変?

先日の衆議院憲法審査会で、参考人の学者全員が議論されている安全保障法制は「違憲である」と陳述したことが報じられています。
一般の方は、3人全員が違憲と判断したことで「安倍政権が暴走しているのか」との印象を持ったと思います。さらに私の玄人的な経験からは、なぜ3人が3人とも「違憲」と判断したのかに疑問が残ります。
参考人は、与党側推薦と野党側と、それぞれ呼ばれます。与党は与党側の、野党は野党側の、それぞれの論拠を示してくれる学者を呼ぶのが一般的なのです。それにも関わらず、3人が3人とも「違憲」ということは、与党側の学者まで、「安倍政権、これは違憲ですよ」と述べたということです。これには与党内からも批判が出ているようですが、当然でしょう。

国対(国会対策)委員長の経験から、与党はたるんでいたと思います。おそらく、審議日程のことばかりを考えていたのでしょう。
予算委員会などでも、参考人の招致や公聴会などがありますが。今回は安全保障関連法案についての衆議院憲法審査会での参考人質疑、いずれにしても与党にとってはセレモニーとでも考えているようです。とにかく審議日程を早く消化するために、名目上やっておきましょうといったような感じです。
「公聴会行いました」→「参考人質疑行いました」→「審議時間◯時間たっぷり行いました」→「さあ採決しましょう!」という流れが、ただの消化試合かのような意識として与党側にあるのです。
今回の参考人の人選は、与党が論拠になる人を真剣に選んだわけでなく、適当に名前が挙がった人に、簡単に任せてしまったのではないでしょうか。与党側の意をきちんと提示してくれるかどうかよりも、審議日程を早く前に進めるためにゴーサインを適当に出した結果、今回のようなミスキャスティングになったといえます。

しかし、事の本質は「全員が」違憲だったことではありません。違憲とする意見(!)の論拠です。

与党推薦の早稲田大学・長谷部恭男教授の発言を見ます。
大きく2つありますが、
①「集団的自衛権の行使が許されるという点については、私(長谷部教授)は憲法違反だと考えております」
②「従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかないし、法的な安定性を大きく揺るがすものだ」
とのことです。

①の「私は憲法違反だと考えている」については教授の見解ですから、個人的見解でスルーで良いと思います。

問題は、②の「従来の政府見解の〜」です。

この後に教授も発言されていますが、憲法は「内閣法制局を中心として紡ぎあげてきた解釈があり、文言・条文から直接わからない場合は、解釈を通じて意味を確定していくことになる」というわけです。すなわち、「内閣法制局が積み上げてきた見解をひっくり返すもので」問題だ、としています。
私は全く逆で、法制局が一度出した結論が未来永劫に変えられないとするのは問題だと思っています。内閣法制局は、あくまでも役所(=行政)の一つの局なのに、そこが一度でも憲法解釈をしてしまうとその後は変えられないとなれば、内閣法制局が「憲法の番人」の役割を担ってしまいます。確かにこれまでは法制局は事実上の憲法の番人「的」な役割を果たしてきました。しかし一役所の一部門が出した解釈が未来永劫変えられないということは、突き詰めると仮にその解釈が間違っていたとしても変えることができないという話になってしまうわけです。

その意味で、この②の問題は本質的に変えなければなりません。
日本にも、具体的な事案ではなくて、「どう解釈をするか」を判断するために、憲法裁判所があってしかるべきです。憲法裁判所が無いため、法制局の解釈が良い・悪いの議論となってしまい、あげく、解釈を変更すると「改憲」という議論になってしまうのです。
日本には憲法裁判所が必要、と考えます。

673名無しさん:2015/06/14(日) 00:39:12
http://blogos.com/article/115841/
mediagong2015年06月10日 07:00<驚きの憲法審査会から>なぜ、オウンゴールは生まれたか?

両角敏明[テレビディレクター/プロデューサー]

***

6月4日の衆議院憲法審査会で、安全保障関連法案について、与党+次世代の党推薦を含む3人の学識経験者(憲法学者)全員が「今回の安保法制は憲法違反に当たる」という認識を示したのには驚きました。

しかもお三方ともに四の五の言う余地もなく断言しています。これはあちこちで「自民党のオウンゴール」とか、おそまつとか、いろいろ言われています。

それにしても、なぜ自民党は早稲田大学法学学術院教授の長谷部恭男氏を推薦したのでしょうか。もしかすると、長谷部氏は昨年2014年11月に特定秘密保護法について賛成意見を表明し、「一部から『御用学者』などと批判された」ことがあるそうで、これが関係しているのかも知れません。

6月7日の毎日新聞(朝刊)によると、当初、自民党は佐藤幸治京都大学名誉教授に要請したが断られて長谷部氏に依頼したとあります。同じ記事に、佐藤教授はシンポジウムで「憲法の解釈変更で安保法制の整備を進めることには反対の立場であることを語った」とありますから、憲法審査会に佐藤氏が出席しても結果は同じだった可能性が大なのですが。

自民党が求める見解を主張される方なら駒澤大学名誉教授の西修氏が良かったのかもしれません。この方は安倍総理の私的懇談会であり、今回の安保法制の理論的支柱となった「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」メンバー13人中ただ一人の憲法学者です。この方だったら安保法制を「合憲!」とおっしゃったに違いありません。

この西教授と長谷部教授が登場する1年前の新聞記事を見つけました。2014年4月14日の毎日新聞『特集ワイド:「集団的自衛権行使は合憲」 砂川判決、根拠は「暴論」』という記事です。

昨年、安倍総理が1957年の砂川事件最高裁判決を引いて、

「砂川判決が集団的自衛権を否定していないことははっきりしている」

と主張したのですが、これは西教授の「砂川判決が言う自衛権も当然、双方(個別的自衛権も集団的自衛権も)が含まれると解すべきだ」という主張をベースにしての発言だったと言われています。

これについて、この記事の中で長谷部教授は、

「(砂川判決に)集団的自衛権を否定する文言はありませんが、だから『(集団的自衛権を)否定していないことははっきりしている』と言われても……」

「このような砂川判決の〝解釈〟は私は聞いたことがありません。まともに反論したり、議論したりすることが恥ずかしくなるほどの暴論です」

とまでおっしゃっているのです。与党のみなさんがこの記事を読んでいたら今回の憲法審査会に長谷部さんを推することはなかったでしょうね。

憲法審査会で3人の憲法学者が安保法制、とりわけ集団的自衛権が憲法違反であるとはっきりと断定したことについて菅義偉官房長官は、

「安保法制は合憲であり、『違憲じゃない』という憲法学者もいっぱいいる」

と述べました。

674名無しさん:2015/06/14(日) 00:39:43
>>673

そりゃそうでしょう、と思って「安保法制もしくは集団的自衛権行使は合憲」という憲法学者を探してみました。しかし、筆者のググり方が下手なのか中々見つからないのです。

ようやく見つけたのは前述の西教授の他に、百地章日本大学教授、八木秀次麗澤大学教授のお二方ぐらいでした。

憲法審査会に民主党の推薦で出席した小林節慶応大学名誉教授は審査会後に記者に対し、「日本の憲法学者は何百人もいるが、(違憲ではないと言うのは)2、3人。(違憲と見るのが)学説上の常識であり、歴史的常識だ」と言い切ったそうです。なんだか筆者のググりと人数が合ってしまいました。もちろん偶然ですが。

そう言えば、6月4日の憲法審査会に先立つ6月1日の『報道ステーション』でいま売り出しの若手憲法学者、木村草太首都大学東京准教授もきっぱりと以下のように断定していました。

「憲法が認めているのは日本の自衛のための武力行使だけですから、日本への攻撃の意志のない国に攻撃をするなんて事はできるわけがないわけです。存立危機事態というのが日本への攻撃の意志のない国へ攻撃できるような条件だったら、それは違憲無効ですから政府は即座に法案を取り下げなければいけないということですし、そうではない、これは日本の自衛のためなんだというなら、きちんとこの法案では日本への武力攻撃の明白な危険がない限りは日本から攻撃を加えることはできませんと、はっきりとそういう解釈を示すべきです。ですから、これは取り下げるか、明確にそういう解釈を示すか、どちらかしか政府に道はないと思います。」

一般にテレビのコメンテーターは自説が100%正しいとばかり言い切ると様々な抵抗があるので、ある程度多様な意見に配慮した発言をするものですが、これはそうした配慮はなく、驚くほど断定的に語っています。

170人を越える憲法学者が安保法制に反対する声明を出したことや、憲法審査会の3氏の発言、そして木村草太氏のコメント、いずれもがいささかの躊躇やエクスキューズを含まずきっぱりと断言しているのは、「日本国憲法は自衛のための武力行使しか認めていない」という解釈が「説のひとつ」ではなく小林教授が言うように「学説上の常識もしくは歴史的常識」となっているからなのかもしれません。

安倍首相のブレーンであり「戦後70年談話に向けての有識者会議」のメンバーでもある宮家邦彦氏は6月5日朝のラジオで憲法審査会の人選について「おそまつ!」と断じたあと、

「(安保法制が違憲であるという見解で)憲法学者は割れていないのでは・・・」

と語っています。言外に、今回の安保法制や集団的自衛権について現在の憲法学的には〝違憲〟とされるので、この点については争えないとおっしゃっているようにも聞こえます。

では、どこで争うのか。安倍首相の私的懇談会「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の座長代理・北岡伸一東大教授は、講演でこう言っています。

「安保法制懇に正統性がないと書かれるが、首相の私的懇談会だから、正統性なんてそもそもあるわけがない」

しかし、こうも主張します。

「安全保障の専門家は集団的自衛権に反対の人はほとんどいない」

そしてこちらのみなさんの多くは改憲などという手続きを踏んでいる暇はないとお考えのようです。憲法の専門家と安全保障の専門家、どちらの示す道筋が私たちを幸せにしてくれるのか、二つの道の行く末を比較できないのがつらいところです。

ドラえもんの「タイムテレビ」があれば未来が視られるのになあ。

675名無しさん:2015/06/14(日) 13:29:46
http://blogos.com/article/115458/
藤井達夫2015年06月08日 12:05安全保障関連法案の前に再び現れた民主主義の亡霊

憲法審査会の参考人質疑が明確化にした安全保障関連法案の問題の焦点
先日行われた、衆議院憲法審査会の参考人質疑が話題を集めているようだ。与党の推薦した憲法学の専門家を含めた出席者全員が、現在国会で審議されている安全保障関連法案が現行憲法に違反する可能性を指摘したからだ。この指摘は、否応なく、安全保障関連法案の前提の違憲性に逢着する。すなわち、昨年7月の閣議によって決定された、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の違憲性だ。要するに、この法案の内容云々にとどまらず、その根拠の憲法上の疑わしさが今後の法案審議の主題とされることになる。今回の衆議院憲法審査会における参考人質疑の顛末が、野党に追及のための格好の材料を提供することは誰の目にも明らかだ。

しかし、この問題の核心は、国会の審議において野党を勢いづかせたという点にあるのではない。それは、専門家による違憲性の指摘が、安全保障関連法案に対する批判的な世論を増長させる可能性があるという点にある。安倍政権は、様々な世論審査において、政権に対する高い支持率を維持している。それにもかかわらず、集団的自衛権の行使のための憲法解釈変更から安全保障関連法案に至る安全保障政策に関しては、世論の理解と支持を得ているとは言い難い状況にある。そもそも、現行の衆参両院において多数派を形成している自公連立政権にとって、この法案を成立させる上での障害は、国会内にはほとんど存在しない。したがって、この法案の成立の唯一の障害は、おそらく、それに批判的な世論ということになるであろう。野党の抵抗も世論頼みであることは明らかだ。そんな状況下で、法案の内容の曖昧さばかりでなく、その根拠自体に対する違憲性を暴露されたわけだ。このことが世論に対してネガティブな影響を及ぼす可能性は非常に高い。

こう考えると、今回の憲法審査会での出来事から、次のことが改めて明確になったように思われる。すなわち、集団的自衛権の行使のための法整備を進めようとしている安倍政権にとっての障害は、国会内での対立ではなく世論との対立であること。その対立の争点は、法案の内容の合憲性ばかりでなく、法案の根拠となる内閣の憲法解釈の内容の合憲性にもあるということである。このことが意味しているのは、安全保障関連法案をめぐる対立の核心、あるいは、争点における真の賭け金として、日本における民主主義の危機という問題が再び焦点化されたということなのである。安倍政権にとっては、昨年末の衆議院の総選挙によって封印したはずのこの問題が、いわば亡霊として再び現れた形だ。

676名無しさん:2015/06/14(日) 13:30:08
>>675

立憲主義からの逸脱
民主主義の危機が焦点化されたという理由は2つある。1つは立憲主義の問題が再び提起されたことにある。先に触れたように、先日の憲法審査会の参考人質疑では、安全保障関連法案の違憲性が指摘されただけでなく、その法案の根拠となっている昨年の閣議決定への疑義が提示された。これらが孕む問題としてもっとも頻繁にあげられるのが、立憲主義からの逸脱である。

立憲主義については別のコラムで詳しく述べた(http://fujiitatsuo.hatenablog.com/entry/2014/06/19/230220)。それを簡単に定義すれば、憲法への統治権力の服従を命じ、その自立化と暴走を防ぐことで、民主的な社会の諸価値、すなわち、個人の尊厳や人権、社会の多様性を守ろうとする考え方である。教科書的にいえば、もともと、立憲主義は、多数者の暴政の危険を孕んだ民主政治から個人の権利や自由を守ろうとする自由主義的な概念であった。ところが、自由主義的な民主主義が定着した現代では、憲法に明記された個人の諸権利および社会の民主的な諸価値を統治権力から保護する民主主義の重要な概念となっている。したがって、ほとんどの憲法学の専門家たちが指摘するように、閣議決定による集団的自衛権の政府解釈の変更とそれもとづいた今回の安全保障関連法案の法制化が立憲主義からの逸脱あるいは否定を意味するとすれば、それらを推し進めてきた安倍政権は日本の民主主義を危機に陥れつつあると考えることができるのである。

このことは、昨年以来、しばしば指摘されてきたことである。しかし、現在の日本における民主主義の危機を理解するには、立憲主義だけでは十分だとはいない。立憲主義と併せて論じられるべきなのは、以前のコラムで言及した「議会主義」とそれに由来する、民主的な社会としての日本の自己理解という考え方である((http://fujiitatsuo.hatenablog.com/entry/2014/07/19/010629)。この自己理解は、いわば、議会を基盤にした民主的な手続きをとおして歴史的に構築されてきた、民主的な社会としての日本のアイデンティティのようなものである。実のところ、安全保障関連法案に批判的な世論は、突然最近になってマスメディアで流布されるようになった立憲主義という小難しい言葉よりも、この自己理解に意識的にせよ、無意識的にせよ、依拠しているように思われる。そうだとすれば、安倍政権が対立しているのは、たんなる世論というよりも、世論の基底にあるこの自己理解ないしアイデンティティだと考えられる。ここに、民主主義の危機が焦点化されたといえる第2の理由がある。

かたくなな世論と民主的な社会の自己理解
「議会主義」という言葉は、「立憲主義」との語呂合わせから、便宜上使用した言葉であるが、それは、次のような民主主義およびその正統性についての理解を表現するものだ。すなわち、議会が生み出す政治的決定の正統性を、たんなる数の力ではなく、民主的な手続きに従った議論の中で積み重ねられる言葉=理由に見出す理解である。別の言い方をすれば、こうなる。民主的な社会における政治的決定の正統性は議論を経た合意に由来するものであり、この合意はその時々の社会に存在する多様な理由を含み込み、さらに時間かけて理由を積み重ねることから形成されねばならない、そして、こうした合意を形成する中心的な場が議会だという理解である。このような議会の役割を重視する立場が「議会主義」の意味するところである。

民主的な社会の自己理解が構築されるのは、そのように理解された議会において産出される民主的な合意が社会に共有されることによってである。つまり、こういうことだ。議会で形成された合意――たとえば、法律――は、社会へと送付され現実に適用される。社会の方では、その合意によって多様な反応が引き起こされ、時代の推移の中でその合意の新たな解釈や、それに対する承認あるいは否認の新たな理由が生み出され、それらが議会へと送り返される――たとえば、社会運動や世論形成、そして選挙などをとおして――。そして、議会では新たに見出された理由をさらに積み重ねることで、これまでの合意が再検討され、必要があれば変更され、あるいは破棄される。このプロセスが反復されてもなお存続する民主的な合意は、社会において共有され根を下ろすことで、いわば社会の再帰的な自己理解となる。この社会の再帰的な自己理解こそが、社会を民主的に統合する上での基盤、すなわち、その社会の民主主義の精神となるのである。

677名無しさん:2015/06/14(日) 13:30:23
>>676

民主主義の精神の危機
おそらく、集団的自衛権を違憲としてきた政府の長年の解釈は、こうした類の合意の一つであったといえるだろう。戦争へのトラウマを抱えた戦後の日本社会では、憲法第9条に掲げられた平和主義の理念をどう理解し、現実のものにしていくのかについて、様々な考えや思惑、それを正当化する様々な理由が存在してきた。9条に記された文言に忠実に従い、自衛権さえも放棄するべきという理由や、自衛権を行使するための組織として自衛隊を合憲とする理由、日米同盟のために憲法を改正し、集団的自衛権の行使を可能にするべきという理由、その他、様々な理由が国会での議論をとおして積み重ねられてきた。その結果が、これまでの集団的自衛権を違憲とした政府の解釈であった。もちろん、この解釈は、国会において多数を占めてきた与党の数の力によって、最終的には決定され、また、その解釈にもとづいた法案も、数の力によって可決されてきた。これは否定しようのない事実だ。しかしながら、この解釈は、米ソ冷戦の開始から、朝鮮戦争、安保改定、ベトナム戦争、新冷戦期、そしてポスト・冷戦期にわたり、様々な理由の積み重ねと合意の民主的な再検討を経て、日本の社会に根付くことで、民主的な社会として出発した、戦後日本の再帰的な自己理解となってきた。そして、この自己理解が、現在、安全保障関連法案に対する批判的な世論として顕現しているといえるのだ。

そうだとすれば、たんに立憲主義だけでなく、日本の民主主義の精神そのものが、危機に晒されようとしているのだといえそうだ。というのも、安全保障関連法案に批判的な世論と対立する安倍政権は、日本の社会に共有されてきた民主的な自己理解に対して挑戦を突き付けていると考えられるからだ。

解散と引き換えに成立を目指すのか?
果たして、安倍政権は、再び現れた亡霊を追いやり、アメリカに約束した法案の成立を今国会中に成し遂げることができるのだろうか。

もちろん、唯一の障害となっている世論など法案成立に直接影響を及ぼすことはできないのだから、安倍首相が世論を無視してしまえば済む話だともいえる。しかしその一方で、戦後の安全保障政策を大きく転換させる法案の成立を世論の批判を無視して強行するなら、その後の政権運営はきびしいものになることを容易に予想できる。そればかりか、今後、法案への世論の反対がいっそう高まれば、内閣の辞職と引き換えの法案成立というシナリオさえ現実味を帯びてくる。その場合、安倍首相は、彼の祖父が半世紀以上も前に辿った同じ道を進むことになる。それを許すことになるのか、それとも、今国会での法案の成立を断念させることになるのか。半世紀を経た日本の民主主義の成熟そのものが今、問われているように思われてならない。

678名無しさん:2015/06/14(日) 14:01:26
http://news.livedoor.com/article/detail/10227261/
元宮内庁職員「佳子さまは美しく見せる術を身につけておられる」
2015年6月12日 16時0分 週刊女性PRIME

メディアでお見かけしない日はないほどの大人気。佳子さまのご公務の姿はもちろん、キャンパスライフにも注目が集まっている。なぜいま、日本じゅうで佳子さまフィーバーが巻き起こっているのか─。各界の識者が徹底分析!
フィギュア、ダンス。表現力を学ばれた自己プロデュース力!
「かわいらしいお方ですから、週刊誌が追いかけたくなる気持ちは理解できます。それは容姿端麗なだけではなく、お人柄や資質による部分も大きいのではないでしょうか」

そう語るのは、元宮内庁職員の皇室ジャーナリスト・山下晋司さん。

「これまでの内親王や女王方は、どちらかというと普段と変わらず自然体で振る舞っておられたように思いますが、佳子内親王殿下は人からどう見られるかをかなり意識しておられるように感じます。わざとらしくならない程度に自分を美しく見せる術を身につけておられるのでしょう」

佳子さまは、自己プロデュース力が高いという。

「フィギュアやダンスをおやりになっていることが大きいのではないでしょうか。これらのスポーツは技術だけでなく、美しく見せることも重要です。幼いころは引っ込み思案でもの静かなお子さまでしたが、フィギュアやダンスによって、自分を表現する力を身につけられたのだと思います」

だが、”皇室の方々にはありのままでいてほしい””自分をよく見せるなんて皇室らしくない”という声があるのも事実。

「思ってもいないことを口にしたり振る舞ったりするのはよくありませんが、自分の思いを”どう伝えるか”ということを考えるのは大事なことです。表現などを工夫することで、より多くの方にメッセージを届けられるならいいのではないですか」

皇室典範では、皇位継承者は「皇統に属する男系の男子」と定められている。今後、秋篠宮殿下や悠仁さまが即位すれば、将来の佳子さまは”天皇の娘”、そして”天皇の姉”になる。

「その点で今までの宮家の女性皇族とは違ってきます。佳子内親王殿下は”天皇を支える”という役割がますます大きくなっていくでしょう。そう考えると、”佳子さま人気”は皇室にとって悪いことではありません。特に皇室に関心のない若年層が佳子内親王殿下をきっかけにして皇室に親しみや関心をもってくれたらいいですね。節度は必要ですが」

この先、両陛下のご成婚の際に起こった”ミッチーブーム”以来の大ブームがやってくる可能性は?

「両陛下のご結婚は好景気に沸いた昭和30年代で、国民の一体感もありました。価値観が多様化した現在とは背景が異なりますので、あのときのようなブームになることはないでしょう」

とはいえ、こうしたブームの力はあなどれない。皇室を知るきっかけにもなるからだ。

「例えば、高円宮殿下がコレクションされていた根付(江戸時代、タバコ入れなどをひもで帯からつるして持ち歩くために用いた留め道具)は、工芸品として日本よりもヨーロッパで広く知れ渡っています。こうした芸術品をきっかけに、海外の人たちが皇室を知ることもあったでしょう」

山下晋司さん ●皇室ジャーナリスト。昭和63年から平成7年まで、宮内庁の報道担当を務める。

679名無しさん:2015/06/14(日) 20:27:18
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150609-00043654-gendaibiz-pol
リアルな憲法解釈を作ってきたのは、憲法学者ではない 〜大荒れの通常国会を読む〜
現代ビジネス 6月9日(火)6時1分配信

大荒れの通常国会
 通常国会は、6月に入ってから大荒れ模様となりました。

 まずは、日本年金機構の125万件の個人情報流出問題。与野党間で争点となっている重要法案が山積の厚生労働委員会は、この問題一色となり、労働者派遣法改正はじめ、法案審議の見通しは不透明になりました。

 そして、さらに強烈だったのが、6月4日の衆議院憲法審査会で、参考人の憲法学者3名がそろって、審議中の安全保障関連法案につき「違憲」と発言した問題です。

 言うまでもなく、憲法に違反する法律を作ることができないのは大原則ですから、法案審議に重大な影響を与えることになりました。

憲法9条の特殊性
 ただ、ここで、憲法9条という条文の特殊性は踏まえておく必要があると思います。

 憲法9条を巡っては、一般的な法解釈学の世界とは別次元で、政策の現場でリアルな憲法解釈論が組み立てられてきた歴史があります。

 そもそも、憲法9条は、条文だけをみれば、「戦力」と「交戦権」を認めないというのですから、集団的自衛権どころか、自衛隊の存在そのものに疑いがあります。

 実際、憲法学の通説では、近年に至るまで、自衛隊は警察力を超える実力保持にあたるので違憲、とされてきました。

 一方、現実の規範となってきたのは、これとは別に、政策現場で作られてきた憲法解釈論です。

 政府は、戦後直後は、通説的見解に近い解釈(「戦力」=「近代的戦争を遂行する能力」)をとっていましたが、国際情勢の変化から、1954年に「自衛隊」を設け、「自衛のための必要最小限度」の実力は認められるという憲法解釈が確立されました。

 ただ、自衛権の行使には厳密な要件を課し、「わが国への武力攻撃」その他の3要件が憲法上求められるとしてきました。

 リアルな憲法解釈は、条文の字句解釈というよりは、「国際情勢の中で、どれだけの実力を保持し、どのような活動を認め、どのような制約を課すべきか」という情勢判断・政策判断と表裏一体で形作られてきたわけです。

 その後、湾岸戦争以降に自衛隊の海外派遣がさまざまな制約のもとで認められ、周辺事態法で米軍への後方支援ができるようになり、イラク特措法で「非戦闘地域」という概念が導入されました。

 いずれにおいても、情勢・政策判断と表裏一体で、憲法上ギリギリ認められる範囲が確定され、法制度が作られてきました。

680名無しさん:2015/06/14(日) 20:27:37
>>679

リアルな憲法解釈を作ってきたのは憲法学者ではない
 こうした憲法解釈のあり方にはもちろん賛否あるでしょうが、こちらが現実の規範として機能してきたことは疑う余地がありません。

 そして、リアルな憲法解釈を作ってきたのは、誰でしょうか。

 内閣法制局を中心とした政府が勝手に作ってきた、と捉えられることも多いですが、決してそうではありません。

 リアルな憲法解釈が作り上げられた主要な場は、国会です。

 過去の安全保障関連の法案審議などでは、長時間にわたって野党からの厳しい追及がなされ、しばしば修正協議の対象ともなりました。その中で、国会質問に対する答弁などの形をとって、憲法解釈が積み上げられてきたのです。

 そうした意味で、憲法9条の解釈は、政府関係者と、与野党を超えた国会議員たちが作り上げてきたといってもよいでしょう。「合作」のような言い方をすると、結論に反対の立場をとってきた野党の方々には怒られてしまうかもしれませんが、彼らの厳しい質問があったからこそ、精緻で厳格な憲法解釈ができあがったことは否めません。

 こうした歴史を踏まえるに、今回、野党から「憲法学者が違憲と言っているので、法案撤回すべき」といった声があがっていることには、違和感があります。

情勢・政策判断と表裏一体になった議論を
 これまで憲法9条のリアルな解釈を作り上げてきたのは、憲法学者ではなく、政策の現場のプロたち(国会議員、政府関係者)です。

 ここにきて憲法学者の名を必要以上に振りかざすようなことはせず、国会の場で自ら、「国際情勢の中で、自衛隊にどのような活動を認めるべきか、どのような制約を課すべきか」という議論をしっかりと行ってほしいと思います。

 なお、誤解のないよう申し上げれば、憲法学者の方々の意見がとるに足らないといっているわけでは全くありません。

 6月4日の憲法審査会に出席された3人の憲法学者の方々は、自衛隊違憲論のような条文解釈論を言われたわけではなく、リアルな憲法解釈を前提として「違憲」との主張をされています。これは、国会審議の中でも、大いに耳を傾け参考にすべきです。

 ただ、情勢判断や政策判断と表裏一体での憲法解釈を責任もって議論すべき立場にあるのは、憲法学者以上に政治家たちのはずです。

 5月末にスタートした衆議院平和安全特別委員会の法案審議では、こうした観点で、よい議論がなされつつあります。

 例えば、江田賢司議員(維新の党)が「立法事実」(改正が必要な理由)などを明快に問いただした質問(5月28日)、飲酒事件でみそをつけてしまいましたが後藤祐一議員(民主党)が集団的自衛権を発動するケースが広がる可能性を問いただした質問(同)など、聞いていて大変参考になるものでした。

 また、志位和夫議員はじめ共産党の方々からは、「武力行使」との関係などの論点を精緻に詰めていく質疑がなされています。

 ぜひ引き続き、こうした議論を国会の場で積み重ねていってほしいと期待しています。

681名無しさん:2015/06/14(日) 20:27:57
>>680

この夏までの政策課題
 前回の記事でご案内しましたが、6月4日夜、万年野党の「政策カフェ」を開催し、「通常国会終盤戦に向けて〜夏までの政策課題」を討論しました。

 ゲストの高橋洋一・嘉悦大学教授、福井秀夫・政策研究院大学教授からの問題提起、野党で最も政策通の議員といってよい民主党・福島伸享議員、維新の党・今井雅人議員の両氏からの報告がなされたほか、当日になって、堺屋太一・元経済企画庁長官も飛び入り参加され、議論に加わられました。

 論点としては、

 ・農協改革、電力改革など安倍内閣の看板政策の法案に隠された不十分な点
・酒の安売り規制などの「既得権擁護」型の動きをどう考えるか
・大阪都構想住民投票の影響

 などがあがり、いつもながら活発な議論がなされました。

 安全保障関連以外でも、今国会で議論すべきテーマはまだまだ尽きません。
万年野党でも、引き続き、政府と国会の動きをウォッチするための機会を提供していきたいと思っています(7月の政策カフェについては、また追ってご案内します)。


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万年野党事務局,原英史

682名無しさん:2015/06/14(日) 21:56:55
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150611-00000049-jij-pol
高村、枝野氏が激論=「違憲でない」「法解釈不当」―安保法案・衆院憲法審
時事通信 6月11日(木)11時6分配信

 衆院憲法審査会は11日午前、自民党の高村正彦副総裁、民主党の枝野幸男幹事長らが出席し、集団的自衛権行使を可能にする安全保障関連法案の「合憲性」をめぐり激論を交わした。高村氏は「便宜的、意図的な憲法解釈の変更ではなく、違憲との批判は全く当たらない」と主張。枝野氏は「論理の一部をつまみ食いして行使が可能だと導くのは、法解釈の基本に反する」と反論した。
 高村氏は、自国の存立のために必要な自衛措置は認められるとした1959年の最高裁判決(砂川判決)を引用し、「個別的自衛権、集団的自衛権の区別をしていない」と説明。安全保障環境の変化を理由に、「従来の政府見解における憲法9条解釈の基本的な論理、法理の枠内で合理的な当てはめの帰結を導いた」と述べ、法案の正当性を強調した。
 これに対し、枝野氏は、前回の憲法審で憲法学者3人全員が安保法案を「憲法違反だ」と明言したことについて、「論理的整合性が取れないことを専門的に指摘するものだ」と支持。「論理は専門家に委ねるべきだ。論理の問題と政治判断が含まれる問題の峻別(しゅんべつ)もできないのでは、法を語る資格はない」と政府・与党を非難した。
 枝野氏は砂川判決に関し、「論点は個別的自衛権行使の合憲性であり、集団的自衛権行使の可否は裁判で全く問題となっていない」と指摘した。
 公明党の北側一雄副代表は、高村氏と同様に「従来の政府見解の論理を維持し、現在の安保環境に当てはめて導き出されたものだ」と訴えた。高村、北側両氏は、安保関連法案を検討してきた与党協議会で座長と座長代理を務めた。

683名無しさん:2015/06/14(日) 21:57:25
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150610-00000129-mai-pol
<安保関連法案>「合憲という学者」官房長官たくさん示せず
毎日新聞 6月10日(水)23時5分配信

 安保法制を合憲と考える学者がたくさんいる--と豪語していた菅義偉官房長官が、10日の衆院特別委員会で「数(の問題)ではない」と述べ、事実上前言を撤回した。合憲派の学者について菅氏は「10人ほど」とし、3人の実名を挙げた。法案の廃案を求める憲法学者は200人を超え、安保法制違憲論は日増しに強まっている。【樋岡徹也、林田七恵】

 「勝負どころだ。(合憲派の学者が)こーんなにいる、と示せなければ、法案は撤回した方がいい」。10日の特別委で、民主党の辻元清美議員が菅氏に迫った。この場面で菅氏が実名を挙げた学者は、長尾一紘・中央大名誉教授▽百地章・日本大教授▽西修・駒沢大名誉教授--の3人。

 長尾氏は10日、取材に「霞が関の官僚から『国会で名前を出してもよろしいですか』と9日に連絡を受けた。以前からやり取りがあり、了承した」と語った。菅氏の答弁は毎日新聞の電話取材で知ったという。

 長尾氏は、安保法制を合憲とする根拠として、国連憲章が個別的自衛権も集団的自衛権も認めていることなどを挙げ、「戦後70年、まだ米国の洗脳工作にどっぷりつかった方々が憲法を教えているのかと驚く。一般庶民の方が国家の独立とはどういうことか気づいている」と熱弁をふるった。

 百地氏も10日、取材に「日本の安全保障環境が大きく変化し、米国と手を組んでおかないと日本の安全が守れないというのが、集団的自衛権行使容認の大きな理由だ。憲法の枠内の政府見解変更であり憲法違反ではない」と訴えた。

 また、西氏も9日の取材に「国連憲章上、集団的自衛権は固有の権利。憲法は自衛権行使を否定していない」と合憲論を展開した。

 10日の特別委では、維新の高井崇志議員も「212人の憲法学者が違憲だと表明し、どんどん増えている。国民の関心事だから(合憲派は)何人いるか」と質問。菅氏の「私が知っている方は10人程度いる」との答弁に、高井氏は「極めて少ない」と突き放した。

 菅氏は終了後の記者会見で、「憲法学者のどの方が多数派で、どの方が少数派かは重要ではない」と述べ、多数の憲法学者の批判は審議に影響しないとの見方を改めて示した。

684とはずがたり:2015/06/16(火) 10:18:18
自由民権運動の一つの中心である土佐でやるってのは火達磨に成るって云う一つの決意の表れか?開催場所の決定はどやって決めんだ?

<衆院憲法審査会>6人中5人が安保法制に苦言や批判
毎日新聞社 2015年6月15日 21時06分 (2015年6月15日 23時06分 更新)
http://www.excite.co.jp/News/politics_g/20150615/Mainichi_20150616k0000m010074000c.html

 ◇高知市で地方公聴会で意見陳述人

 衆院憲法審査会(保岡興治会長)は15日、高知市で地方公聴会を開いた。集団的自衛権の行使容認を含む安全保障関連法案の国会審議が進む中、意見陳述人6人のうち尾崎正直高知県知事を除く5人が、憲法の解釈変更による安保法制の整備について「憲法規範の軽視」「解釈で許される範囲を超えている」などと批判した。4日の参考人質疑で憲法学者3人全員がそろって「憲法違反」と断じたのに続き、法案への厳しい意見が相次いだ。

 衆院憲法審査会の地方公聴会開催は2回目で、昨年12月の衆院選後では初めて。この日の公聴会は「改正国民投票法等の施行を受けて、これからの憲法審査会に望むこと」がテーマだったが、陳述人全員が安保法案に言及した。陳述人は審査会が公募し、寄せられた意見を基に選んだ。

 徳島県阿南市の自営業、土倉啓介さん(52)は集団的自衛権の行使には賛成としながらも、そのためには憲法改正が必要と発言。「解釈変更による行使容認や安保法制の整備は、憲法の形骸化や憲法規範の軽視になる」と苦言を呈した。高知県いの町の翻訳業、佐野円さん(49)は「政府はあくまで『合憲』と強弁するが、多くの憲法学者が支持しないような強引な法解釈に、国民がどうして納得できるのでしょうか」と批判した。

 陳述人には憲法学者もいた。高知大人文学部准教授、岡田健一郎さん(35)は「このような解釈変更が許されれば、憲法のどの条文でも解釈を変えられる」と指摘し、徴兵制についても「憲法解釈を変更し、導入することも可能になるのでは」と懸念を示した。

 尾崎知事は委員からの質問に答える形で「(従来の)武力行使要件の精神に基づく、合理的な範囲内での解釈変更は認められるのではないか」と述べ、個別事例について自衛の範囲に入るのか、国会で議論を詰めるよう注文した。

 公聴会終了後、各党から出席した委員が記者会見した。安保法案に批判的な意見が多かったことに、与党側は厳しい表情。自民党の古屋圭司・前国家公安委員長は「いろんな人の意見を参考として聞くことは大切だが、我々は最高裁の判決を前提に考えている」と述べ、公明党の国重徹氏は「政府解釈の基本的論理を理解いただくのは簡単ではない。より丁寧な説明を心がけたい」と語った。一方、民主党の中川正春・元文部科学相は「法案は差し戻し、今の憲法の範疇(はんちゅう)で出し直すべきだ」と求めた。

 会場では市民ら約100人が傍聴。高知市の無職男性(73)は「重要なことだから腰を据えて議論を進めてほしい」と求め、高知市の小学校教諭、林宏樹さん(39)も「政府に強引さを感じる。今の子供が大人になった時の社会のあり方が心配だ」と危惧した。一方、高知市の自営業の女性(68)は「集団的自衛権を行使して同盟国に協力することは必要だ。憲法改正が筋道だが、中国の急速な軍備拡大などを考えると当面は解釈変更で対応せざるを得ない」と話した。【上野宏人、深尾昭寛、遠藤孝康】

 ◇衆院憲法審査会の地方公聴会

 2007年、憲法改正の手続きを定めた国民投票法の成立を受け、衆参両院に設置された。憲法に関する調査や改正原案の審議などをするが、設置後、休眠状態が続き、11年11月に初めて実質審議に入った。憲法の各章について一通りの議論を終えた後、改正国民投票法の施行を受けて衆院憲法審査会は昨年11月、盛岡市で初の地方公聴会を開催した。

685名無しさん:2015/06/20(土) 10:00:41
吉野太一郎
安保法制に「違憲訴訟を準備」 小林節氏・長谷部恭男氏が安倍政権を批判(会見詳報)
投稿日: 2015年06月15日 21時58分 JST 更新: 2015年06月17日 13時41分 JST CONSTITUTION

安倍政権が今国会で成立を目指す安全保障関連法案について、6月4日の衆院憲法審査会で憲法違反との認識を示した長谷部恭男・早稲田大学教授と、小林節・慶應義塾大学名誉教授が、15日に東京の日本外国特派員協会と日本記者クラブで会見し、集団的自衛権は明白な憲法違反であるとして、安倍政権の姿勢を強く批判した。

弁護士でもある小林氏は、法案が成立して施行された場合、他の弁護士らと弁護団を結成し、ただちに違憲性を問う訴訟を起こすために準備していることを明らかにした。長谷部氏も、憲法上「重大な欠陥を含む」として、与党に法案の撤回を求めた。

小林氏と長谷部氏の日本記者クラブでの講演内容は以下の通り。

「日本が第二の戦争経済破綻国になる」
小林:巨視的に見た場合、今の安倍内閣は憲法を無視した政治を行おうとする以上、これは独裁の始まりなんです。本当に心配しています。自民党の方たちと不毛な議論を30年近く続けておりますが、いまだに「憲法って何?」ということについて、自民党の方々が納得して下さらない。世界の非常識のような議論が続いております。

憲法とは権力を持たない主権者、国民が権力担当者、すなわち政治家や公務員という、本来的に不完全な人間に課した制約です。しかし自民の勉強会に行くと毎回「どうして憲法は我々政治家だけを対象にしているのか」と非常に不愉快そうに言われる。「じゃあ一般国民は憲法守らなくていいのかよ」「やっぱりみんな守るんだ」と、自分たちが守らないといけないというところが抜けちゃう。そこで彼らの好きな権力者への「協力」という言葉が入ってくるわけです。権力者は「俺は真面目にやってるよ。おい、そこの非国民、協力が足りないな」となる。

憲法ってそういうものじゃない。ジョージ・ワシントンが王様を倒して、初めて民主国家をつくった時、それまで神の秩序を詐称していた王様と違い、初めて一般人が権力を持った以上、権力者特有の法規が必要だと憲法を作った。それから時間がたっているじゃないかとよく言われます。時間が経っても刑法、民法はなくならない。人間の本質は変わらないんです。こういうレベルの議論に付き合わされて、本当にイライラしておりました。

今問題になっているのは、権力者が従わざるを得ない憲法です。9条の1項は「国際紛争を解決する手段として」の戦争、すなわち1928年のパリ不戦条約以来の国際法上の慣用句として、侵略戦争のみ放棄していて、自衛戦争は放棄していない。もう一つの根拠は、自民党の大好きな砂川判決にも出てくるように、独立主権国家としてある以上、自然権(条文の不要な固有の権利)としての自衛権がある。これは9条があったって誰も否定はしない。しかし9条の2項で「交戦権を行使できない」と言われている。

軍隊というのは戦争に勝つことが最優先ですから、大量破壊、大量殺人など、普通に考えたら犯罪です。例外的に戦場でどさくさ紛れに強盗、強姦すると軍法で裁かれる。だから軍法会議という、大量殺人と大量破壊を問題にしない法廷が特別につくられる。だけど日本国憲法は76条2項で軍法会議も禁止している。つまり軍隊を持つことは許されていないんですよ。だから我が国の領域、領海の中で、警察や海保で担えないほどの力が襲ってきた場合、自衛隊が対応する。自衛隊は警察予備隊として発足しましたから、法的には第2警察なんです。ということは「専守防衛」と自然に出てくるじゃないですか。

686名無しさん:2015/06/20(土) 10:02:19
>>685

我が国は憲法上、軍隊と称するものを出すことができない。海上自衛隊を外に出したら、交戦権はないし軍法会議はない。国際法的にはただの海賊です。捕まったら刑事処分を受けてしまう。当然の帰結として、我が国は海外へ兵隊を出せない。集団的自衛権というのは要するに、ヤクザ映画で見る、組同士の出入りで、傘下の組が四の五の言わずに馳せ参じる関係です。その瞬間から我が国の軍事組織が海の外に出て行くと憲法違反になる。だから専守防衛というがんじがらめの中で、我が国は他国防衛のために海外派兵を本質とする集団的自衛権はそもそも行使できない。

自民党の方々はよく「持っていて行使できないのはおかしい」と言いますね。全然おかしくない。国際法上、集団的自衛権があることは私も否定しません。だけど日本が行使しようとすると、日本の公務員、今は自衛隊が担当するしかない。任官の際に「日本国憲法以下の法令を遵守」と宣誓しているんですよ。だから憲法上行使できない。自民党の政治家とか、あとから賛成と表明した3人の有名な憲法学者もいましたが、論争が1年前に始まった時に超えている議論ですよね。バカの壁ってやつです。人間同士の論争は発展性があるが、壁との論争は発展性がない。辛いですよね。壁を蹴飛ばすか、こちらが狂うしかない。

新安保法制は、法的にも政治的にも経済的にも愚策です。歴史を見ると、戦がない時代がないのと同様に、終わらない戦もない。そういうときに争いを「止める男」が必要です。強くて両方ににらみがきく。まさに日本がそうじゃないですか。中東でもアメリカでも「気のいい人々」と思われている。その立場を維持すべきなのに、なんでアメリカ軍の二軍にならなきゃいけないんですか。その途端に日本はイスラム教グループの天敵に加わってしまって、ニューヨークやパリやマドリードで起きたテロが東京で起こると、むしろ真面目に考えたほうがいい。日本は第三者でいるべきだと思います。これは政治的な愚かさです。

「切れ目のない防衛」とよく言われます。「尖閣諸島が危ない」のは自民党の売り。中国がいろんな手で来るから、日本も海保で対応するけど、腕力的にかなわなくて自衛隊が対応するとき、手続き的にタイムギャップが生じる。かつて日本の自衛艦が中国にミサイル照射の電波を当てられて右往左往しましたよね。これは「撃たれたから撃つ」という武器使用基準があるからですが、今は撃ち返そうと思ったときはもう敵はいなくなっている。

海保が自衛隊にバトンタッチするときにタイムギャップができるのは単に法律の不備です。安倍さんは「運用で直す」と逃げているが、運用で直るなら憲法に触れる必要ないじゃないですか。「撃たれたら撃つ」は大臣訓令で決まっている。つまり法律でも政令でもない。そこをすっ飛ばして「アメリカの二軍になるために世界に転戦する」というのは、つながってませんよ。

また「予算は増やさない」と言っています。世界中で出口のない戦争をしまくっているアメリカに付き合ったら日本が手薄になります。日本の経済力、技術力、マンパワー、持てる全能力を専守防衛に集中すれば、少なくとも日本は侵されない。日本が侵されなければ日本は紛争の原因にならない。南シナ海なんてベトナム、フィリピン、中国の問題ですよ。それに300以上の米軍基地に日本の領土を明け渡し、何千億円と費用をかけて置かせてあげている。それはアメリカのためだけど、日米安保条約という契約がある以上、襲われたら助けてくれなきゃおかしい。それをいちいちアメリカに確認しに行くから「じゃあ条件は?」と言われる。やることやって放っておけばいい。アメリカは第2次大戦直後は世界最大の経済大国だったけど、ずっと戦争し続けて金がなくなった。戦争経済で疲弊したアメリカに肩代わりを頼まれて、日本が第二の戦争経済破綻国になることは目に見えている。こういうことを平気で考える政治家は愚かだと思います。

今回、1年間議論を見ていて、本当に政治が劣化したと思います。2014年5月15日の安保法制懇の報告書から1年あったわけですよ。その間、安倍総理から「丁寧に説明する」という言葉だけは出たけど、丁寧に説明されたという実感は一度もありません。説明を求めると、全然関係ないことをとうとうとしゃべる。ディベートに応じているふりをして応じないテクニックは、気をつけないとこちらが怒り出してしまう。本当に卑怯な手だと思います。天下国家を司る人の器ではないとはっきり思います。

687名無しさん:2015/06/20(土) 10:02:36
>>686

砂川事件の解釈も珍妙です。あそこで問われたのは在日米軍基地の合憲性です。アメリカの集団的自衛権を行使して日本に駐留することの合憲性であって、日本の集団的自衛権なんかどこも問われていない。根拠とする発想自体がそもそもおかしい。もし高村さんの言うことが常識だったら、私もそのように習ったし、そう教えてきましたよね。ああいう解釈をこの歳になって初めて知りました。

「統治行為論」の引用の仕方も非常に珍妙であります。統治行為論は、戦争と平和は一度引き金を引いてしまうと後戻りできない特別な行為だから、選挙で選ばれていない15人の裁判官で決めることはできない。むしろ選挙で選ばれた国会議員と、互選された総理から決めてくれということです。法的な判断はできるけどしないで、国会と内閣の法判断に一時的に委ねる。最終的には主権者が選挙で決めるということになっているんです。しかし高村さんの話だと最終的に委ねられたことになってしまう。こちらも馬鹿らしいと言ってしまえばそれまでだけど、黙ってしまえばまかり通ってしまう。

長谷部先生の指摘に腹が立った政治家は「学者は字面に拘泥する」と言われる。当たり前じゃないですか。法治主義、法支配は、人間は不完全だから、前もって議論して言葉に約束をまとめてあるんです。その言葉を政治家が勝手に無視しようとしたとき、言葉の専門家が「ちょっとお待ちください」と問われたから言ったんですよ。それを言われたら我々、いる意味ないですよ。法治主義とか法の支配がなくなってしまうんです。高村弁護士にぜひそのことはお伝えしたい。

後方支援というのは、後ろから合体するという話。後方支援だから安全だ、弾が飛んできたら中止する。どうするんですか。捜索やめて帰ってくるんですか。野戦病院の治療を中断するんですか。宿舎の給食を中止するんですか。私が米軍だったら撃ちますよ。「ふざけるな、続けろ」と。

4年後ぐらいに最高裁の違憲判決が下るのを待っていても始まらない。与党は3割の票で7割の議席を取って自信満々なんです。逆に反対側に3割の票を与えて政権交代させれば反省する。民主党が非常にだらしないことは認めますが、連立政権だっていいじゃないですか。野党の政治家に賢くなっていただいて、政権交代して、できていなければ廃案でおしまいだし、できていたら廃止する手続きをすればいい。まだ望みはあると思います。

688名無しさん:2015/06/20(土) 10:03:05
>>687

「自民党の議論は国民を愚弄している」
長谷部:まず集団的自衛権行使の違憲性の問題ですが、2014年7月1日の閣議決定は、合憲性を基礎づけようとする論理が破綻しているし、自衛隊の活動範囲についての法的安定性を大きく揺るがすものです。日本の安全保障に貢献するかも極めて疑わしい。

9条で武力行使が認められるのは個別的自衛権の行使のみです。これは政府の憲法解釈です。1954年の自衛隊創設以来変わることなく維持されてきました。集団的自衛権行使は典型的な違憲行為であり、憲法9条を改正する以外ありえない。これも政府によって繰り返し表明されてきた立場です。

政府の憲法解釈には「論理的整合性を保つには従来の論理の基本的枠内にあることが求められる」としております。「我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」という要件は、個別的自衛権の行使のみが認められるという従来の論拠に基づき、集団的自衛権も限定的に認められるかのようにみせかけるものであります。

しかし自国を防衛するための個別的自衛権と、他国を防衛するための集団的自衛権は本質を異にする。前者のみが許されるとする論拠が、後者も許されるという論拠になるはずがない。また法的安定性については、この閣議決定は何ら語ることはない。ホルムズ海峡の機雷掃海が許されるかどうかで、連立与党の間で見解が分かれている。集団的自衛権の行使について明確な見解が存在しないことは明らかです。「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」。この文言はいかにも限定的に見えますが、地球の裏側まで自衛隊を派遣して武力行使をさせようという政府の意図の間には、常人の理解を変えた異様な乖離があり、この文言が持つはずの限定的な役割は否定されていると考えざるを得ません。

機雷掃海活動を超える武力の行使についても、時の政権で必要と判断されるのであれば、行使されないという法的論拠はありません。安倍首相は「あれはしない」「これもしない」と言っていますが、それは彼が現在そのつもりであるというだけで、明日になって、来年になって考えを変えればそれまでの話、歯止めは存在しない。いかにも限定的な先ほどの文言も、武力行使を限定する役割は果たさない。とすると、従前の基本的枠内に入っているはずもない。

砂川事件の最高裁判決を根拠に集団的自衛権は合憲との主張もあるが、問題とされたのは日米安全保障条約の合憲性でして、この条約は、日本の個別的自衛権と、アメリカの集団的自衛権の組み合わせで日本を防衛しようとするものです。日本が集団的自衛権を行使しうるか否かはまったく争点になっておりません。「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」。この文言が現れる判決文の段落は、「憲法九条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではない」、そういう結論で締めくくられてあります。この結論を引き出すために、日本には自衛権があると指摘しているにとどまります。最高裁判決の先例としての価値は、いかなる具体的争点になされた判決か、それに即して決まるもので、砂川判決から集団的自衛権の行使が合憲であるとの結論が導かれるとの主張は、法律学の基本原則に衝突する考え方です。

例えば、妻と自動車で出かけようとした夫が、車のキーを忘れたことに気づき、奥さんに「キーを取ってきて」と言ったら、奥さんは家中のありとあらゆる鍵をすべて持ってきた。夫は「いやー、僕の言葉通り、なんの区別をすることもなく、すべての鍵を持ってきてくれた。ありがとう」と感謝するでしょうか。自民党が今言っているのはそれと同じ議論で、国民を愚弄していると私は思います。

689名無しさん:2015/06/20(土) 10:03:19
>>688

自民党の政治家の方々は、最高裁がある種の統治行為論を取ったことにも救いを求めているように見えますが、これは個別の紛争を決められた手続きのもと、限られた証拠のみに基づいて裁く裁判所が、国家の存立に関わる問題について政治部門に判断を示すべきか否かにとどまります。最高裁が回答を示すべきかの問題と、当該国家行為の法律が意見が合憲か、はレベルが違います。仮に最高裁が違憲と言わないからといって政治部門が違憲の法律を作っていいということにはなりません。

6月9日に内閣官房、内閣法制局が公表した、合憲性を示す文書がありますが、2014年7月の閣議決定の内容をそのまま示しただけです。反論できないことをむしろ如実に示しただけではないか。だからこそ、藁にもすがる思いで砂川判決を持ち出してきたのかもしれませんが、藁はしょせん藁、それで浮かんでいるわけにはいきません。

外国との武力行使の一体化の問題ですが、後方支援には従来の戦闘地域、非戦闘地域の区別は廃止され、自衛隊は弾薬の供与、発進準備中の航空機の給油も新たにできるようになりました。これがなぜ外国の武力行使との一体化ではないのか。より一般的には、従来、4つの要素、他国の活動の現況、自衛隊の活動の具体的内容、活動場所、密接性の4要素(大森4要素)が総合的に判断されるものとしてきました。ただ、たとえば現場指揮官がその都度、その場で行うのは至難の技。だから戦闘地域と非戦闘地域を区別して、一律の判断ができるよう区分しようという配慮にもとづいています。「現に戦闘行為が行われている現場では実施しない」という条件では、刻々と変化する戦闘の状況に対応して、一体化が起こったか起こらないのか、その判断を適切に行えるはずがない。具体的な状況によっては、外国軍隊の武力行使の一体化につながる恐れが極めて高い。

6月11日の憲法審査会で、私に対するいわれのない批判にコメントしておきたい。私が「武力行使の一体化」の問題について、戦闘地域と非戦闘地域の区分が、憲法9条の直接の要請と誤解しており、それは私が安全保障を熟知していないことに由来するという批判です。しかし私は「戦闘地域と非戦闘地域の区分が憲法9条の直接の要請」と述べたことはありません。だから私は「この区分を廃止すると、武力行使の一体化をもたらす恐れが極めて強い」ともってまわった言い回しをいたしました。この批判は、自民党、公明党に属する複数の議員によってなされております。これらの議員は私の発言を素直に解釈すれば思いつくはずのない解釈を押し付けた、私が従来の政府見解を誤解したといういわれのない批判をしている。しかもそのうち公明党の議員は「私が熟知していない」つまり素人だからだという指摘も加えております。

仮に私が安全保障の素人なら、自民党は特定秘密保護法案という、安全保障に不可欠な歯車の参考人として、私という素人を呼んだことになります。明らかな人選ミスです。法案に賛成した参考人は私を含めて2人。この法律の制定に重大な欠陥があったことは明らかで、ただちにこの法律を廃止し、ゼロから作り直したほうがいいかと思います。今の与党の政治家は、参考人が都合のいいことを言った時は「専門家」、都合の悪いことを言った時は「素人だ」と侮蔑の言葉を投げつけます。

閣議決定は「我が国を取り巻く安全保障環境の変化が厳しくなっている」ということですが、その内容としてあげられているのはパワーバランスの変化や技術革新など、極めて抽象的なものにとどまっています。より深刻な方向に変化しているのであれば、限られた我が国の防衛力を地球全体に拡散するのは愚の骨頂。日本の安全保障にアメリカがさらにコミットしてくれるのではないかという思いが語られることもあります。しかし日米安保条約第5条が規定する通り、アメリカの憲法上の規定と手続きに従って、条約上の義務を果たすにとどまります。具体的な武力行使について、アメリカ憲法は連邦議会の承認を条件としていることを忘れるべきではありません。いざというとき、アメリカが日本を助けてくれる確実な保証はありません。集団的自衛権の行使を容認することが抑止力を高め、安全保障に寄与すると言われることもございます。我が国が抑止力を高めれば、相手は軍事力を強化します。安全保障が悪化する可能性も、少なくとも同じ程度はあるのではないでしょうか。

こうした数多くの重大と言える欠陥を含む安全保障関連法案は、ただちに撤回されるべきと考えております。

690名無しさん:2015/06/20(土) 10:03:34
>>689

「違憲行為で平和が傷つけられた」訴訟を準備
これに先立ち、日本外国特派員協会での会見では、外国人記者らの質問に答えた。主なやりとりは以下の通り。

──政府は新しい憲法解釈の具体的な例示をしない。なぜなのか。考えられるシナリオはあるのか。新しい憲法解釈を支持する著名学者は、日本会議にみんな属している。影響力をどう見ているか。

長谷部:具体例は簡単には思いつきません。政府側が果たして具体例を想定しているかどうかもわかりません。例えばホルムズ海峡の件は、イランとアメリカは友好的な関係に向かいつつあり、封鎖されることも考えにくい。むしろ政府は、集団的自衛権の行使自体が目的ではないかと考えています。

小林:日本会議には知り合いがたくさんいますが、彼らに共通する思いは、第2次大戦で負けたことが受け入れがたい。その前の日本に戻したい。彼らの憲法改正は明治憲法と同じですし、今回も、明治憲法下の5大軍事大国となって世界に進軍したい。そういう思いを共有する人々が集まっていて、自民党の中に広く根を張っていて、よく見ると明治憲法下でエスタブリッシュだった人の子孫が多い。そうすると意味がわかるでしょ?

──自民党の反応について感想を。山東派会長の山東昭子氏は、長谷部氏を選んだ人を処罰すべきだといった趣旨の発言をした。高村正彦副総裁は「憲法学者の言う通りにしていたら、日本の平和と安全が保たれたか、極めて疑わしい」と話した。

長谷部:私が証言した日の憲法審査会のメインテーマは立憲主義だった。事務局が私を選び、自民党が受け入れたと伺っています。ですから立憲主義の専門家として呼ばれたので、その人間がたまたま、9条について発言したのがけしからんというのが山東さんの発言趣旨だろうと思いますが、質問があれば私は思っていることを述べるだけ。今回の安全保障関連法案は日本の安全をむしろ危うくすると思っています。安全を守りたいのであれば学者の意見に耳を傾けるべきでしょう。

──日米防衛ガイドラインについて。すでにこのガイドラインを通して日本は約束をしており、その約束を果たすために法整備をしている。約束してしまったので、万が一うまくいかない場合、日米関係の悪化は考えられるか。

長谷部:まず、できるかできないかわからないことを先に約束するのはリスキーな戦略だったと考えます。ガイドラインの内容は、日米安保条約の枠をはみ出しているとの指摘も非常に強くあります。従って、この法制が成立しなければ、日米間の関係が悪化することはあるかもしれませんが、それは日米間でもともと無理な約束をしたことが原因です。

小林:私は悪くならないと思います。日本とアメリカの官僚は頭がいいから、ガイドラインに法的拘束力がないことを知っている。勝手に夢を語り合って、ガイドラインの上に法律があり、その上に条約があり、憲法がある。あ、やっぱりダメだったで済むんじゃないですか。

──違憲という意見は出されても、与党は数の力で強行採決するかもしれない。もしそうなった場合、どのような法的手段で対抗できるか。実際に法廷訴訟は可能か。訴訟が起きたとしても、判決が出るまでの間はどうなるのか。最高裁の判決は一票の格差を巡っても「違憲状態」とは言うが、選挙無効というは判決はなかなか出さない。

長谷部:最近、最高裁は変化しつつあるので、今までと違う態度をとる可能性はあると私は思っています。ただ他方、裁判所に頼りすぎるのもよくない。まず次の国政選挙で新しい政府を成立させ、いったん成立したこれらの法律を撤回することを考えるべきだと思う。

小林:弁護団の一員として訴訟の準備をしています。法律が有効になった瞬間から、今まで日本になかった戦争の危険、海外で戦争する危険が具体化するんです。平和に生きる権利が憲法前文と9条で保証されているならば、?今は海外派兵できないから守られているけど、法律が施行された瞬間から、「違憲立法で平和に生きる権利が傷つけられた」という訴訟を準備しています。ただかなり技術的には難しい。その次の段階は具体的に海外派兵の命令が下った時、部隊の一員が逃げ出して懲戒処分を受けたとき、その処分は違憲だと訴える。いちばん悲劇的なのは、実際に海外派兵で死んだ人がいた場合、遺族が「違憲な戦争で家族が殺された」という訴訟。この準備を我々はすでに始めております。

691名無しさん:2015/06/20(土) 10:03:51
>>690

──自民党の高村副総裁は「自衛の措置が何であるか考えるのは、憲法学者ではなく我々政治家だ」と話した。日本の裁判では、違反を犯した人の違反行為の訴訟をしないと、違憲という判断を取れない。しかもこのような安全保障に関わるものは「統治行為論」として、裁判所が介入しないという判断も過去に出ています。日本では誰が違憲ということを決める立場にいるのか。なぜ日本は、訴追されないと明らかな憲法違反が指摘できないのか。

長谷部:日本において、内閣法制局がこの種の問題について違憲、合憲の判断を下しています。従来は一貫して、内閣法制局は「集団的自衛権は違憲だ」と何度も言い続けてきたので、こうした法律は提案されることはなかった。しかし今の内閣のもとで内閣法制局はプレッシャーに負け、解釈を変えた。そこに問題があると考えています。

2番目の質問についてですが、日本はアメリカと同じシステムを取っています。従って裁判の解決にとって必要な限りでしか裁判所は法令の合憲性、違憲性の判断を下しません。ドイツでは憲法裁判所がありますが、ドイツも扱う事件の圧倒的多数は、やはり事後的な、実際の事件を前提として法令の合憲性に判断を下すケースです。

小林:高村副総裁が勝手に引用している判決(「砂川事件」判決)が実は全てを物語っている。戦争は国の存続に関わる大問題ですから、選挙で選ばれていない最高裁の15人の裁判官で決めるわけにいかない。これはアメリカ、フランスの先例に学んだんです。だから一時的には選挙で選ばれた国会と内閣が決める。だけど最終的には主権者、国民が決めるって言ってるんです。だから、ああいう、狂ってしまった政治は、次の選挙で倒せばいいんです。

──憲法を読めば、はっきり「陸海軍を保持しない」と書いてある。1950年代の世界情勢を見ると、必要になった政治的な判断もわからなくはない。しかし今までの解釈は政治的な要素があって、新しい憲法の問題を生んできた。最終的に自衛隊の保持自体を議論すべきではないだろうか。

小林:自衛隊の根拠ははっきりしています。ひとつは9条は「国際紛争を解決する手段としては」と条件がついている。これは1928年のパリ不戦条約の文言と同じで、それ以来、国際法上の標準的な理解としては、侵略戦争のことで、自衛戦争を想起していない。もう一つは、国際法上の独立主権国家の自然権として、自衛権があるのであって、自然権である以上は条文の根拠はいらない。そういう根拠で自衛隊は存在しているし、砂川判決にも書かれている。終戦直後に自衛隊がなかったのは、日本は危険な国だったからアメリカ軍が完全占領して持たせなかった。そちらの方が政治的な条件で不自然です。

──安倍政権は今回の法案を撤回すべきだと思いますか。であるとすれば、その理由を。

長谷部:撤回すべきだと思う。核心的な部分、つまり集団的自衛権の行使容認は明らかに憲法違反だからであり、かつ違憲である他国の武力行使と自衛隊の活動の一体化をもたらす蓋然性が高いからです。

小林:私も結論は撤回すべき。違憲というのはもちろんですが、恐ろしいのは憲法違反がまかり通ると、憲法に従って政治を行うというルールがなくなり、北朝鮮みたいな国になってしまう。金家と安倍家が一緒になってしまう。これは絶対に阻止しないといけない。安倍さんの言う通りにしたら、日本の軍隊はアメリカの軍隊の二軍になり、傷ついた上に破産してしまう。何一ついいことがない。撤回すべきであり、撤回しないなら選挙で倒すしかない。

──内閣法制局は立法府と最高裁にコミットする役割を果たしていると理解しているが、本当は三権分立を考えると第三者機関であるべきではないか。

長谷部:フランスの立法審査・助言機関「コンセイユ・デタ」(国務院)の仕組みを参考に作られ、内閣だけでなく他の政府部署に法的なアドバイスをしている。その主張は政治や政党から独立している。

小林:日本の違憲審査は入り口で内閣法制局がやって、出口で最高裁がやる仕組みになっていたんですが、ご指摘の通り内閣法制局は単に内閣の下にある一部門にすぎない。それがなぜコンセイユ・デタのように力を持ってきたかというと、人間の力だった。優秀な人がプライドを持って守ってきた。今回、人事権を行使されて、内閣法制局は形式通りに、単に内閣官房の局の一つになってしまった。これは歴史的なことだと思います。

692名無しさん:2015/06/20(土) 10:04:02
>>691

──官房長官は「合憲という憲法学者もたくさんいる」というが、お二人から見て、日本でどれだけの人が違憲と言っているのか。大部分が違憲だと言うなら、裁判官も含めて法曹界での主流意見として、判決に反映されるのではないか。

長谷部:私の推測はおそらく95%超が違憲と言うと思う。裁判官を含めた法曹一般でも、非常に多いだろうと思う。裁判官だと、前の前の内閣法制局長官、山本庸幸氏は、最高裁判事の就任会見で「違憲だ」と明言した。

小林:大学教授の95%が違憲と言っている以上、それに習った人々の集まりである弁護士会もそのような状態で運動を続けています。かわいそうだったのは、弁護士会は1年ほどずっと運動していたけども、メディアが問題にしなかった。ところが先日の憲法審査会以来、メディアが生き返って弁護士会の活動も取り上げるようになったので、弁護士会も生き返りました。僕には個人的に高いランクの裁判官や検察官も「おっしゃる通りだ、頑張ってくれ」と連絡が来る。専門家の常識としては当たり前の話で、国民が共有していないことが問題だったんです。それはメディアの責任だと思うんですね。

──民主党の岡田克也代表が、最高裁が違憲判決を出したら「総辞職に値する」と発言した。時の政権はどう対応すべきなのか。

長谷部:今年、仮に法案が成立するとして、最高裁が違憲判断を出すには相当な時間がかかる。そのときの政権がどういう責任を負うのかというと、違憲の法律なのに維持していたこと。そこまでの内閣にはすべて責任があるということになる。

小林:違憲判決には4年かかるんですよ。どうして4年放っておくのか。その前になぜ法律を作らせるのか。世論調査で支持率が下がれば、安倍内閣は次の選挙が怖いからやめるんです。やめないでやったら、次の選挙で交代させられる。どっちみち参議院選挙で自民党が沈めば憲法が改正できなくなる。その次の衆院選で自民党政権を倒せばいい。およそ4年後の判決を待つよりよっぽど早いですよ。

693名無しさん:2015/06/20(土) 10:17:45
>>685-692

http://www.huffingtonpost.jp/2015/06/15/national-security-law-unconstitutional_n_7584650.html

694名無しさん:2015/06/20(土) 21:46:46
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150616-00000008-wordleaf-pol
なぜ、憲法学は集団的自衛権違憲説で一致するのか? 木村草太・憲法学者
THE PAGE 6月17日(水)12時0分配信

 憲法学者の長谷部恭男・早稲田大教授と小林節・慶応大名誉教授が、衆院憲法審査会で安全保障関連法案を「違憲」と指摘した。長谷部教授は「95%を超える憲法学者が違憲だと考えているのではないか」とも語る。憲法学者による疑義に対し、菅官房長官は、「安保法制を合憲と考える学者もたくさんいる」と反発したが、後日、「数(の問題)ではない」と述べ、事実上前言を撤回した。そもそも、なぜ、圧倒的多数の憲法学者が集団的自衛権を違憲と考えるのだろうか。憲法が専門の木村草太・首都大学東京准教授に寄稿してもらった。

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1.集団的自衛権はなぜ違憲なのか
 6月4日の憲法審査会で、参考人の憲法学者が集団的自衛権行使容認を違憲と断じた。このことの影響は大きく、政府・与党は釈明に追われている。もっとも、集団的自衛権行使容認違憲説は、ほとんどの憲法学者が一致して支持する学界通説である。まずは、「なぜ学説が集団的自衛権違憲説で一致するのか」確認しておこう。

 日本国憲法では、憲法9条1項で戦争・武力行使が禁じられ、9条2項では「軍」の編成と「戦力」不保持が規定される。このため、外国政府への武力行使は原則として違憲であり、例外的に外国政府への武力行使をしようとするなら、9条の例外を認めるための根拠となる規定を示す必要がある。

 「9条の例外を認めた規定はない」と考えるなら、個別的自衛権違憲説になる。改憲論者の多くは、この見解を前提に、日本防衛のために改憲が必要だと言う。

 では、個別的自衛権合憲説は、どのようなロジックによるのか。憲法13条は「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は「国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定める。

 つまり、政府には、国内の安全を確保する義務が課されている。また、国内の主権を維持する活動は防衛「行政」であり、内閣の持つ行政権(憲法65条、73条)の範囲と説明することもできる。とすれば、自衛のための必要最小限度の実力行使は、9条の例外として許容される。これは、従来の政府見解であり、筆者もこの解釈は、十分な説得力があると考えている。

 では、集団的自衛権の行使を基礎付ける憲法の条文は存在するか。これは、ネッシーを探すのと同じくらいに無理がある。国際法尊重や国際協調を宣言する文言はあるものの、これは、あくまで外国政府の尊重を宣言するものに過ぎない。「外国を防衛する義務」を政府に課す規定は、どこにも存在しない。

 また、外国の防衛を援助するための武力行使は、「防衛行政」や「外交協力」の範囲には含まれず、「軍事」活動になるだろう。ところが、政府の権限を列挙した憲法73条には、「行政」と「外交」の権限があるだけで「軍事」の規定がない。政府が集団的自衛権を行使するのは、憲法で附与されていない軍事権の行使となり、越権行為になるだろう。

 つまり、日本国憲法の下では、自衛隊が外国の政府との関係でなしうる活動は、防衛行政としての個別的自衛権の行使と、外交協力として専門技術者として派遣されるPKO活動などに限定せざるを得ない。

 以上のように、個別的自衛権すら違憲と理解する憲法学者はもちろん、個別的自衛権は合憲と理解する憲法学者であっても、集団的自衛権の行使は違憲と解釈している。憲法学者の圧倒的多数は、解釈ロジックを明示してきたかどうかはともかく、集団的自衛権が違憲であると解釈していた。さらに、従来の政府も集団的自衛権は違憲だと説明してきたし、多くの国民もそう考えていた。だからこそ、集団的自衛権の行使を容認すべきだとする政治家や有識者は、改憲を訴えてきたのだ。

695名無しさん:2015/06/20(土) 21:47:07
>>694

2.集団的自衛権を合憲とする人たちの論拠
 これに対し、政府・与党は、従来の政府見解を覆し、集団的自衛権の行使は合憲だといろいろと反論してきた。その反論は、ある意味、とても味わい深いものである。

 まず、菅官房長官は、6月4日の憲法審査会の直後の記者会見で、「全く違憲でないと言う著名な憲法学者もたくさんいる」と述べた。しかし、解釈学的に見て、集団的自衛権を合憲とすることは不可能であり、合憲論者が「たくさん」と言えるほどいるはずがない。もちろん、合憲論者を一定数見つけることもできるが、それは、「ネッシーがいると信じている人」を探すのは、ネッシーそのものを探すよりは簡単だという現象に近い。数日後の報道を見る限り、菅官房長官は発言を事実上撤回したと言えるだろう。

 ちなみに、合憲論者として政府・与党が名前を挙げた人のほとんどは、憲法9条をかなり厳格に解釈した上で、「許される武力行使の範囲が狭すぎる」という理由で改正を訴えてきた人たちである。改憲論の前提としての厳格な9条解釈と集団的自衛権行使合憲論を整合させるのは困難であり、当人の中でも論理的一貫性を保てていない場合が多いだろう。

 また、合憲論の論拠は、主として、次の四つにまとめられるが、いずれも極めて薄弱である。

 第一に、合憲論者は、しばしば、「憲法に集団的自衛権の規定がない」から、合憲だという。つまり、禁止と書いてないから合憲という論理だ。一部の憲法学者も、この論理で合憲説を唱えたことがある。しかし、先に述べたとおり、憲法9条には、武力行使やそのため戦力保有は禁止だと書いてある。いかなる名目であれ、「武力行使」一般が原則として禁止されているのだ。合憲論を唱えるなら、例外を認める条文を積極的に提示せねばならない。「憲法に集団的自衛権の規定がない」ことは、むしろ、違憲の理由だ。

 第二に、合憲論者は、国際法で集団的自衛権が認められているのだから、その行使は合憲だという。昨年5月にまとめられた安保法制懇の報告書も、そのような論理を採用している。しかし、集団的自衛権の行使は、国際法上の義務ではない。つまり、集団的自衛権の行使を自国の憲法で制約することは、国際法上、当然合法である。国際法が集団的自衛権の行使を許容していることは、日本国憲法の下でそれが許容されることの根拠にはなりえない。

 第三に、「自衛のための必要最小限度」や「日本の自衛の措置」に集団的自衛権の行使も含まれる、と主張する論者もいる。憲法審査会でも、公明党の北側議員がそう発言した。しかし、集団的「自衛権」というのがミスリーディングな用語であり、「他衛」のための権利であるというのは、国際法理解の基本だ。それにもかかわらず「自衛」だと強弁するのは、集団的自衛権の名の下に、日本への武力攻撃の着手もない段階で外国を攻撃する「先制攻撃」となろう。集団的自衛権は、本来、国際平和への貢献として他国のために行使するものだ。そこを正面から議論しない政府・与党は、「先制攻撃も憲法上許される自衛の措置だ」との解釈を前提としてしまうことに気付くべきだろう。

 第四に、合憲論者は、最高裁砂川事件判決で、集団的自衛権の行使は合憲だと認められたと言う。これは、自民党の高村副総裁が好む論理で、安倍首相も同判決に言及して違憲説に反論した。しかし、この判決は、日本の自衛の措置として米軍駐留を認めることの合憲性を判断したものにすぎない。さらに、この判決は「憲法がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として」と述べるなど、自衛隊を編成して個別的自衛権を行使することの合憲性すら判断を留保しており、どう考えても、集団的自衛権の合憲性を認めたものだとは言い難い。

696名無しさん:2015/06/20(土) 21:47:26
>>695

3.「まさか」の展開
 このように、政府・与党の要人の発言は、不自然なほど突っ込みどころに溢れている。なぜ、こんな穴だらけの議論を展開するのだろうか。本当に日本の安全を強化するために法案を通したいなら、「集団的自衛権」という言葉にこだわらずに、「個別的自衛権」でできることを丁寧に検証していけばいいはずだ。

 まさか、わざと穴のある議論を展開し、「国内の反対」を理由にアメリカの要請を断ろうと目論んででもいるのだろうか。なんとも不可解だ。

 ちなみに、集団的自衛権を行使する要件とされる「存立危機事態」の文言は、憲法のみならず、国際法の観点からも問題がある。

 国際司法裁判所の判決によれば、集団的自衛権を行使できるのは、武力攻撃を受けた被害国が侵略を受けたことを宣言し、第三国に援助を要請した場合に限られる。ところが、今回の法案では、被害国からの要請は、「存立危機事態」の要件になっていない。もちろん、関連条文にその趣旨を読み込むこともできなくはないが、集団的自衛権を本気で行使したいのであれば、それを明示しないのは不自然だ。

 まさか、法解釈学に精通した誰かが、集団的自衛権の行使を個別的自衛権の行使として説明できる範囲に限定する解釈をとらせるために、あえて集団的自衛権の行使に必要とされる国際法上の要件をはずしたのではないか。

 そんな「まさか」を想定したくなるほど、今回の法案で集団的自衛権の行使を可能にすることには無理がある。こうした「まさか」は、山崎豊子先生の小説なみにスリリングで楽しいのだが、これを楽しむには、あまりに専門的な法体系の理解が必要だ。そんなものを国民が望んでいるはずはない。いや、国民は、それもすべて承知の上で、憲法学者の苦労を楽しんでいるのか? やれやれ。

 いずれにしても、これだけは憲法学者として断言しよう。「個別的自衛権の範囲を超えた集団的自衛権の行使は違憲です。」

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木村草太(きむら・そうた)
1980年生まれ。東京大学法学部卒。同助手を経て、現在、首都大学東京准教授。助手論文を基に『平等なき平等条項論』(東京大学出版会)を上梓。法科大学院での講義をまとめた『憲法の急所』(羽鳥書店)は「東大生協で最も売れている本」と話題に。著書に『キヨミズ准教授の法学入門』(星海社新書)、『憲法の創造力』(NHK出版新書)、『憲法学再入門』(西村裕一先生との共著・有斐閣)、『未完の憲法』(奥平康弘先生との共著・潮出版社)、『テレビが伝えない憲法の話』(PHP新書)、『憲法の条件――戦後70年から考える』(大澤真幸先生との共著・NHK出版新書)などがある。

697名無しさん:2015/06/27(土) 23:10:23
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150618-00010000-shincho-pol
3対0だった「集団的自衛権行使は違憲」説は学者の大勢か?〈週刊新潮〉
BOOKS&NEWS 矢来町ぐるり 6月18日(木)8時1分配信

 蟻の一穴天下の破れ――安倍総理の脳裏には、そんな諺がよぎったかも知れない。衆院憲法審査会に呼ばれた参考人が、3人揃って「集団的自衛権の行使は違憲」と断じたのである。そこで本誌は調べてみた。日本の憲法学界に自民党の味方はいないのか、と。

 ***

「参考人の違憲発言は、まさに自民党のオウンゴール。憲法改正推進本部長の船田元(はじめ)さんは“予想を超えた”と弁解しているが、そんなレベルじゃない。今夏までに法案を可決できるのか分からなくなってきました」(自民党の中堅代議士)

 6月4日に行われた参考人質疑はそれほどダメージが大きかった。なにしろ、野党推薦の2人(小林節氏、笹田栄司氏)だけでなく、自民党推薦の長谷部恭男氏(早稲田大学大学院教授)までもが集団的自衛権の行使は許されないと発言したのだ。

「3対0」という大惨敗に、人選ミスとの批判も噴出したが、そもそも、我が国の憲法学者は3人のような違憲派ばかりなのだろうか。

 憲法学の世界ではいくつかの学術団体があるが、大抵の学者は次のどれかに所属しているという。

『全国憲法研究会』
『憲法学会』
『比較憲法学会』
『日本公法学会』

 ちなみに2つ以上の学会に登録している学者もおり、重複があることを踏まえて“勢力図”を描いてみる。

 まず、『全国憲法研究会』。ここは規約に「護憲」をうたっており、筋金入りの護憲派の牙城だ。代表の水島朝穂氏(早稲田大学教授)が言う。

「うちは会員が500人いますが、全員が“集団的自衛権の行使は違憲”という立場です。私個人の意見を言わせてもらえば自衛隊も違憲。ましてや集団的自衛権なんてもってのほか」

■保守系も「違憲」
 これに対して『憲法学会』は保守系の学術団体として知られている。

「当学会に登録している研究者は370人。独立国家としての憲法がどうあるべきかを研究する団体ですから、ほとんどは“集団的自衛権は行使されるべきだ”と考えている。しかし、現行憲法の下では、合憲と導くことは容易ではなく、憲法改正が必要です。会員も半分ぐらいが合憲、残りは違憲もやむなしと考えているでしょう」(理事長の慶野義雄・平成国際大学教授)

『比較憲法学会』も憲法改正を容認しており、保守性の強い学会だ。

 理事長の百地章氏(日大教授)によると、

「うちの学会は約200人。私自身は合憲の立場ですが、同じように合憲と見ている会員は半分ぐらいでしょうか」

 最後に『日本公法学会』はどうか。ここは、最も権威があるとされており、会員約1500人のうち約800人が憲法学者だ。理事長の小早川光郎氏(成蹊大学法科大学院客員教授)は、

「違憲か合憲かについてはお答えしかねる」

 と回答を避けるが、理事の1人が言う。

「違憲だと考えているのは500〜600人。合憲は少数派で200〜300人ですね」

 保守系の学会でも合憲派は半分。中立とされる学会だとさらに分が悪いのは明白だ。こんな「憲法ムラ」の事情を知らずに人選していたのだろうか。“電気ショック”が必要なのは、わが世の春に呆けていた安倍政権の面々である。

「特集 棺桶に片足を入れた『安保法制』は蘇生できるか?」より
※「週刊新潮」2015年6月18日号

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698名無しさん:2015/06/27(土) 23:25:30
http://bylines.news.yahoo.co.jp/watanabeteruhito/20150625-00046941/
【集団的自衛権は違憲(`ω´)キリッ】1999年の高村正彦外務大臣の答弁
渡辺輝人 | 弁護士(京都弁護士会所属)
2015年6月25日 2時0分

前回の「【安保法制】ねじれる高村正彦・自民副総裁〜1999年との相克〜」では、自民党副総裁の高村正彦氏が、外務大臣だった1999年のときは憲法違反としていた集団的自衛権について、現政権になってから「一般的法理」を持ち出して、合憲だと言い始めた話を書きました。

数え切れないほど言明してきた政府
外務大臣としての高村正彦氏の集団的自衛権=憲法9条違反の答弁は、実は一つではなく、1999年の通常国会だけで以下のように繰り返し、繰り返し、言明しています。
○高村国務大臣
国際法上、国家は個別的自衛権に加えて集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止する権利を有しているものとされています。我が国が国際法上このような集団的自衛権を有していることは主権国家である以上当然であり、日米安保条約前文も、日米両国がこのような集団的自衛の固有の権利を有していることを確認しているところであります。
しかしながら、憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、我が国の憲法上許されない、こう考えております。

出典:平成11年2月9日 参院予算委員会
○国務大臣(高村正彦君)
憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しております。したがって、個別的自衛権については、いわゆる自衛権発動の三要件に該当する場合に限り発動が許されますが、集団的自衛権を行使することは、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲を超えるものであって、憲法上許されない、こういうふうに考えております。

出典:平成11年3月8日 参院予算委員会
○国務大臣(高村正彦君)
いずれにしましても、NATOの新戦略概念と日米安保共同宣言は種々異なる点があり、一概に比較できるものではありませんが、双方とも国際情勢の変化に対応した安全保障上の取り組みを示すものであるという点では共通する面があります。
共通した面があるかどうかというのは、共通した面もあれば違った面もあるということだと思いますが、何よりも日本は集団的自衛権を持っていないわけで、NATOの諸国というのはみんな集団的自衛権を持ってやるわけでありますから、似ているところがあると余り強調し過ぎるのはちょっと違うんじゃないかなという感じはいたします。

出典:4月27日 参院外交防衛委員会
○国務大臣(高村正彦君)
日独両国とも、敗戦国とはいえ主権国家である以上、国際法上このような集団的自衛権を有しているわけであります。それにもかかわらず、ドイツは集団的自衛権を行使でき我が国が行使できないのは、おのおのの国がその国内の最高法規においておのおのの立場を選択したからにほかならないわけでございます。〜中略〜我が国については、憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えているわけでございます。

出典:5月17日 参院日米防衛協力のための指針に関する特別委員会
4月27日の答弁は、国際情勢の変化とは関係なく、集団的自衛権は違憲としているのが注目されます。これは当たり前のことで、変化に伴って憲法でできないことをしたいのなら、憲法改正を発議して国民に問うのが政府の責任です。一方、今の安倍政権はあるかどうかも疑問な「国際情勢の変化」を憲法解釈変更の理由にしています。

699名無しさん:2015/06/27(土) 23:27:02
>>698

なぜ政府が勝手に憲法解釈を変えてはいけないのか
このように繰り返し集団的自衛権は憲法違反、と答弁してきたのは高村氏だけではなく、実は安倍首相すらかつてそう答弁しています。それだけ言明してきたことについて、コロッと答弁を変えれば、一政策問題であっても、批判は免れないでしょう。まして、ことは単なる政策問題ではなく、国民が政府というガリバーの手足(権力)を縛る憲法の解釈です。そういう勝手な憲法解釈の変更が許されないのです。
例えば、憲法12条は、国民の権利・自由について「国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」としています。筆者はこの「公共の福祉」に関する政府解釈はつまびらかに知りませんが、通説的な学説では、人権同士が衝突したときに相互を調整するための原理、とされています。ところが、自民党の憲法改正草案ではこの部分は「公益及び公の秩序」と書き換えられています。もし、政府が憲法解釈として「憲法の公共の福祉とは、公益及び公の秩序のことである」と言い出したら、野党候補者の選挙演説に対して警察官を臨場させ反政府的な言論をしたときは「公の秩序に反する。弁士中止!」と集会を解散させることにもなりかねません。
憲法学者たちが今国会の「安保法制」(戦争法案)に心底怒っているのも、政府(権力)の憲法違反については一事が万事だからです。政府自身が半世紀近くにわたって国会で「我々はこうやって縛られているのです」と述べてきたことであればなおさらで、それを政府が勝手に変更すれば、憲法などあってなきがものになってしまいます。政治家は、多かれ少なかれ、嘘つきです。嘘をついて国民の人権を侵害します。だから、嘘つきを縛る縄を決してゆるめてはならないのです。


渡辺輝人
弁護士(京都弁護士会所属

700名無しさん:2015/06/27(土) 23:38:19
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150623-00049672-playboyz-pol
憲法審査会“自民オウンゴール”の内幕を小林節教授に直撃「自民党議員の劣化は相当に深刻、安倍政権は憲法軽視の一語に尽きる!」
週プレNEWS 6月23日(火)6時0分配信

安倍政権が前のめりで成立を目指す、集団的自衛権の行使容認を含む「安全保障関連法案」に意外なところからNOが突きつけられた。

6月4日、よりによって国会で「安保関連法案は違憲である」と日本を代表する3人の憲法学者全員が断言。しかも、そのうちのひとりは自民党が招致した憲法学者だったため、安保関連法案を「合憲」だとしてきた自民とすれば、今回の違憲判断は手痛い“オウンゴール”のようなもの。

なぜ、自民は墓穴を掘ったのか? その日招致された憲法学者で慶應義塾大学の小林節(せつ)名誉教授を直撃した!

■招致する憲法学者の主張すら確認してない

まず小林氏によれば、この日の憲法審査会は安保関連法案に関する審議を行なう予定ではなかったのだという。

「衆参両院の憲法審査会は、憲法についての調査や憲法改正の論点整理のために2007年に設立されました。しかし当時から関わってきた私に言わせれば、設立以来、ずっと議論の入り口で堂々巡りをしてばかり。今回も立憲主義の定義や憲法保障の仕組みといった基本的な事柄が予定されたテーマでした。

ただ、それに加えて自民党の強い希望がある、日本国憲法はアメリカが作ったという『押しつけ憲法論』や憲法9条以外の改憲を優先する『お試し改憲』についても憲法学者として自由に見解を述べてほしいと言われていたんです」

参考人として呼ばれたのは、民主党が推薦した小林氏の他に自民党が推薦した早稲田大学の長谷部恭男(やすお)教授、そして維新の党が推薦した早稲田大学の笹田栄司教授の合わせて3人。しかし、小林氏はこの人選を知って驚いたという。

「何しろ、長谷部先生は僕と一緒に『国民安保法制懇』のメンバーとして安倍政権の安保関連法案に強く反対している方です。なぜ自民党が呼んだのかよくわからなかった。一瞬、『あれっ、長谷部先生、自民党に買収されちゃったのかな?』と思ったほどです(笑)」


小林氏は、長谷部氏招致の背景を次のように推察する。

「考えられるのは、憲法改正推進本部長を務める船田元(はじめ)氏をはじめとする自民党の面々が、この日の憲法審査会で安保関連法案の合憲性が議論されるなどとは夢にも思っていなかったということです。

また、民主推薦の小林節を黙らせられる『大物憲法学者』を参考人として連れてくることしか彼らの頭になかったのでしょう。最初に憲法学者の西の横綱、京都大学の佐藤幸治名誉教授に依頼して断られ、その次に、単に『大物』ということだけで長谷部先生を参考人に招致した。先生の安保法制に関する主張や見解すら確認しなかったのでしょう」

与党の議員たちが人選の「過ち」の重大さに気づいたのは、3人の憲法学者による基本テーマのプレゼンが終わり、議員による質疑応答が始まってからだ。

民主党の中川正春議員が「今国会で審議中の安保法案が憲法違反か否か、もし各参考人が裁判官だったらどう判断するか?」と質問。すると小林氏も含めた3人の憲法学者全員が「明確な憲法違反に当たる」と明言したのだった!

「当たり前のことです。それが立憲主義に照らした日本の憲法学会の一般的な認識であり、長谷部先生に聞いたところで当然そう答えられるに決まっている。当初、自民党が招致しようとしていた京大の佐藤先生も基本的に同じ立場ですから、仮に佐藤先生が参考人として呼ばれていたとしても同様に『違憲』と述べられたと思います。

参考人全員に『違憲』と言われて自民党の議員は皆、苦虫を噛(か)みつぶしたような顔をしていましたが、これは毎朝、新聞を読んでいれば簡単に予見できた事態です。それができないというのは自民党議員たちの劣化が相当に深刻だということの表れではないでしょうか」

701名無しさん:2015/06/27(土) 23:38:42
>>700

一部には、民主党がテーマにない質問で審査会を利用したという批判もあるが…。

「的外れです。憲法審査会は『日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行なう』という役割を担っている。つまり、憲法に密接に関連する今話題の安保関連法案について議員が参考人に質問しても問題はありません。ともかく、自ら招致する憲法学者の主張すら確認していないのですから問題外。“万年与党体質”が染みついた自民党の傲慢(ごうまん)さが招いた失敗です」

小林氏の話を聞く限り、今回の事態は自民の驚くべき“脇の甘さが招いた事故”といえそうだが、国会という公の場で自ら推薦した憲法学者に自ら提案した法案を「違憲」と明言された意味は大きい。

菅(すが)官房長官は直後の記者会見で「違憲ではないとする著名な憲法学者もたくさんいる」と反論したが、たくさんいるはずの憲法学者の名前や人数を即答できず、数日後に百地章(ももち・あきら)・日本大学教授、長尾一紘(かずひろ)・中央大学名誉教授、西修(おさむ)・駒澤大学名誉教授の3人の名前を挙げて「(合憲か違憲かは)憲法学者の数の問題ではない」と開き直る始末…

自民党は、1959年の最高裁による砂川事件判決(当然、集団的自衛権など無関係)が「自国の存立のために必要な自衛措置は認められる」としたことを根拠に「最高裁のいう自衛権に個別的自衛権か集団的自衛権かの区別はない」として強行突破を図ろうという構えだが、安保法制審議の紛糾は避けられない。

「今、安倍政権がやろうとしていることは『憲法軽視』の一語に尽きる。こんな暴挙を許してしまったら立憲主義は崩壊し、この国は独裁国家になってしまいます。自民党がそれでも合憲だと反論するなら憲法学者として徹底的に論破し続けます」(小林氏)

かつては「自民党のブレイン」で「改憲派の憲法学者」として知られていた小林氏をここまで本気で怒らせた自民党は覚悟して待っていたほうがいいかもしれない。

(取材・文/川喜田 研 撮影/村上宗一郎)

702名無しさん:2015/06/27(土) 23:39:23
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150620-00010000-alterna-soci
憲法の権威、「なさけないが、この政治家を選んだのは私たち」
オルタナ 6月20日(土)2時4分配信

全国の大学生からなる任意団体SEALDs(シールズ)は6月19日、国会議事堂前で安全保障関連法案に反対するデモを開いた。同デモには、「96条の会」発起人で、東京大学名誉教授の樋口陽一氏が駆けつけた。樋口氏は、「政府によって戦後日本が築きあげてきたものが解体させられる」と批判しつつ、「なさけない話だが、この状況をつくりあげている政治家は、私たちが選んだ」とし、要因は国民にもあると話した。(オルタナS副編集長=池田 真隆)

樋口氏はスピーチで、政府の憲法解釈に対して批判したが、同時に有権者にも、政治家への意識を高めなくてはいけないと指摘した。政府は安全保障関連法案を合憲と解釈しているが、樋口氏をはじめ約5000人の憲法学者らが違憲と反対している。多くの学者が違憲としているが、政府が聞く耳を持たない事態に、「なさけない」と発言。「ただ、なさけないが、この状況をつくった政治家を選んだのは、私たち」と続けた。

そして、最後に「このデモには10代の若者も来ている。自分の意思で考えて、ここにいる。こうした若い人たちの姿に、日本の今と未来へ自信を持てた」と締めた。

同デモには、小雨が降るなか、約2500人が集まった。同デモは、夜7時半から9時半まで行われ、シールズに所属する大学生が入れ替わりで登壇した。

同日、登壇したのは等身大の大学生たち。大学の講義で遅れて参加した者もいれば、金曜日夜のデートを断ってきたという女子大学生も。さらには、政府に対する怒りがきっかけで、無関心だった政治に関心を持てたという大学生もいた。

スピーチした大学生たちは、「民主主義って何だ」「自衛隊を派遣することが危険な状態を引き起こすことになる」「憲法の三大原理である、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義を簡単に壊すな」など、一人ひとり自分で考えた意見を伝えるため、国会議事堂に向かって大声を張り上げた。


【SEALDs主催のデモ予定】
6/21(日)戦争立法に反対する学生デモ in 京都(SEALDs KANSAI主催)
6/26(金)19:30~21:30戦争法案に反対する国会前抗議行動
6/27(土)16:00~18:00 戦争法案に反対するハチ公前大集会
7/3 (金)19:30~21:30戦争法案に反対する国会前抗議行動
7/10(金)19:30~21:30戦争法案に反対する国会前抗議行動
7/17(金)19:30~21:30戦争法案に反対する国会前抗議行動
7/18(土) S4LON vol.2 「本当に止める。」
7/24(金)18:30~ 安倍政権NO!首相官邸包囲

703名無しさん:2015/06/27(土) 23:41:18
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150618-00005189-sbunshun-pol
少数派の安保法制合憲学者 百地教授「私にも言わせて」
週刊文春 6月18日(木)18時6分配信

 衆院憲法審査会で、自民党推薦を含む3人の参考人全員が、審議中の安保関連法案を「違憲」とする見解で一致した「憲法学者問題」が、今も国会論議をにぎわせている。

 この余波を受けたのが、日頃は安定感のある発言で知られる菅義偉官房長官だ。4日の記者会見で、「違憲じゃないという著名な憲法学者もいっぱいいる」と火消しに動いたところ、民主党の辻元清美議員が、10日の衆院平和安全法制特別委員会で「違憲じゃない憲法学者の名前をいっぱい挙げてください」と質問。菅氏は、百地(ももち)章日大教授ら3人の学者の名を挙げたのだが、最後は「私は数ではないと思いますよ」。「いっぱいいるはず」の合憲憲法学者が少数派であることを、事実上認める防戦一方の答弁となってしまった。

 実は、菅答弁の前に、内閣官房の事務方や自民党衆院議員から、百地氏に依頼があったという。

「合憲派として私の名前を官房長官が委員会で挙げていいかとの問い合わせがありました。私はもちろん了解し、他の合憲派にも了解をとって、私も含め10名の学者のリストを提出しました」(百地氏)

 百地氏は、京大の大学院生時代に、憲法改正を唱えるようになった筋金入りの改憲論者。今回の安保法制は、「合憲」の立場だ。

「集団的自衛権は国際法上認められた固有の権利であり、日本も当然保有しています。憲法がその行使を禁止していない以上、行使しうることは明らかです」(同前)

 ただ、これまで憲法学者の世界では、少数派としての研究生活を送ってきたという。

「この世界は、東大法学部を頂点とする護憲派のヒエラルキーが絶対的で、改憲派を名乗ることはある意味タブーです。私は清水の舞台を飛び降りる心境で学者となり、恩師にも胸の内を明かせませんでした。ひとたび改憲論者とレッテルが貼られれば、学会発表や専門雑誌での論文発表などからお呼びがかからなくなるのです」(同前)

 百地氏は、安保法制の進め方についてこう持論を語る。

「審査会の発言はあくまで学者の『私的解釈』であり、国会を拘束する『有権解釈』をできるのは最高裁だけ。政府は、自信を持って安保法制を推進すべきです。ただ、政府の集団的自衛権限定行使を認めた新見解は、私が読んでも理解しにくい文章になっている。政府のわかりやすく、丁寧な説明が求められます」


<週刊文春2015年6月25日号『THIS WEEK 政治』より>

「週刊文春」編集部

704名無しさん:2015/06/27(土) 23:48:18
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150623-00000006-pseven-soci
安保法案に反対する学者たちが「ケンカを買った」 その余波
NEWS ポストセブン 6月23日(火)7時6分配信

 この怒りはどこに向かうのだろうか。安倍政権の安保法案に約5000人(6月18日現在)の学者が「反対」の声をあげた。

 物言わぬ学者たちに火をつけたのは、自民党で安保法案取りまとめにあたった高村正彦・副総裁のひと言だ。

「学者のいう通りにしたら平和が保たれたか」

 高村氏は安保法案に「憲法違反」と表明した憲法学者たちをそう批判した。すると、「このケンカ、買うしかない」と同法に反対する学者たちが立ち上がったのである。 

「憲法学者が憲法の字面に拘泥するのは当たり前。それをやめろというなら、学問に対するめちゃくちゃな干渉だ」(山口二郎・法政大学教授)

「違憲でないという著名な憲法学者もたくさんいる」と強がっていた政権側も、さすがに多勢に無勢と見て「違憲か合憲かは学者ではなく最高裁が決める」と言い出した。

 市民も動く。14日には2万5000人が国会を囲み、若者の「右傾化」がいわれる中で渋谷では学生ら3500人がデモ行進し、列島各地で数千人規模の抗議行動が起きた。

 さらにこの批判のうねりは、ニュースで香港のデモを報じながら渋谷の学生デモを黙殺したNHKや、〈高村正彦副総裁が「憲法学者の言うことを無批判にうのみにする政治家」を批判しているのは、理解できる〉と社説で書いた読売新聞など、政権に迎合するばかりで国民に真実を伝えない大メディアに向かう勢いである。彼らはだから、これを報じない。

※週刊ポスト2015年7月3日号

705名無しさん:2015/07/03(金) 21:02:13
http://news.ameba.jp/20150701-1104/
大正天皇の病状判明=山県らと頻繁に面会も-「実録」黒塗り大半解除・宮内庁
2015年07月01日 19時28分
提供:時事通信

 大正天皇の47年の生涯を記録した「大正天皇実録」について、宮内庁は1日までに、個人情報保護などを理由に黒塗りにしていた部分の大半を解除し、ほぼ全文を公開した。脳貧血などの病状や、元老の山県有朋ら要人と頻繁に面会していたことが新たに判明した。
 同実録は1927年から10年間かけて編さんされ、宮内庁が2002〜11年に4回に分け公開したが、全体の約3%が黒塗りされた。11年施行の公文書管理法による「時の経過」などを考慮し、公開基準を見直した結果、今回、黒塗りは全体の約0.5%に減った。診断書など病気の詳細や学業成績は非公開。
 病状に関する記述では、逝去1年前の1925(大正14)年12月19日に起きた脳貧血について、日付と「脳貧血ニテ」「御恢復(かいふく)アリ」以外は黒塗りだったが、同日夕方に突然、脳貧血で一時「人事不省」(意識を失うこと)に陥り、3カ月余り病床にあったことが分かった。
 1915(大正4)年1月3日の記述は、日付以外黒塗りだったが、山県有朋と面会し、晩さんを共にしていたことが判明。面会者の氏名が明かされ、政府や軍の要人と頻繁に面会し、第1次世界大戦の戦況報告を受けていたことも分かった。
 「大正天皇」などの著書がある古川隆久・日本大教授(日本近現代史)は「必要ない部分まで黒塗りにして臆測を招いていたが、大正天皇が重い病気になった背景がよく分かるようになった。黒塗りの大部分に天皇の職務が記述されており、疲労が原因とされていたことが裏付けられた」と話している。 【時事通信社】

706名無しさん:2015/07/03(金) 21:15:47
http://www.news-postseven.com/archives/20150630_332027.html
佳子さま ICUイベント「混浴パーティー」等に不参加の理由
2015.06.30 07:00

 秋篠宮家次女・佳子さま(20才)が通われるICU(国際基督教大学)では期末テストも終わり、6月26日から他大学より一足先に夏休みに入った。夏休み直前には、キャンパス内で、こんな佳子さまの姿が見かけられている。

「お昼休みに佳子さまが構内にあるカフェで“いちごヨーグルト”を召し上がっているのをお見かけしましたよ。体重を気にされているのか、他には何も口にされていませんでしたね。ただ最近は、ご入学当初に比べると目立たなくなられた気がします。ようやく学校の雰囲気に溶け込まれたのか、佳子さまが自制なさっているのかはわかりませんが…」(ICU学生)

 脅迫事件が起こり、逮捕者が出るほどの社会現象となった“佳子さまフィーバー”。4月の入学式には多くの警護が出動して、校内が物々しい雰囲気に包まれたこともあった。また佳子さま自身も地味な服装の学生が多いICUにあって、華やかな格好をされ、男子学生と一緒にいることも多かったため、特別目立たれていた。しかし、このところ佳子さまはひっそりと大学生活を送られていた。

「6月中、ICU内では、さまざまなイベントが行われていました。例えば、今年から始まった男女がペアになってダンスを踊るイベント『プロム』や学生寮のお風呂場で学生が水着になってキャンドルナイトなどを楽しむ『混浴パーティー』、教授たちがDJを務め、ほとんどの学生が参加する恒例の『ボールパーティ』などです。しかし、佳子さまはどのイベントにも参加されなかったようです」(ICU関係者)

 新たなキャンパスライフに夢を持たれていた佳子さまが多くのことを諦めざるを得なくなった背景には母・紀子さま(48才)の存在があった。

「最近、紀子さまと佳子さまの母娘関係がぎくしゃくしているんです…」(秋篠宮家関係者)

 紀子さまが佳子さまについて頭を悩まされる発端となったのは、5月中旬の八ヶ岳で行われたオリエンテーション合宿『リトリート』だ。

 佳子さまは肩や背中、二の腕など、肌を大胆に出されたタンクトップ姿や胸元が大きく開いたTシャツ姿で合宿を過ごされたため、一部では“皇族としての品位が保たれていない”という批判的な声も噴出し、大きな波紋を広げた。

「露出の多いファッションが報じられた際、紀子さまは厳しく佳子さまを叱られたそうです。しかし、佳子さまは、ご自分で“導火線が短い”と発言されるほど、気の強い性格ですから、紀子さまの言葉にも聞く耳を持たれなかったようです。これ以外にも髪形や門限など、紀子さまが本当に細かく、注意されるため、佳子さまと口論になることもあったと聞いております」(前出・秋篠宮家関係者)

※女性セブン2015年7月9・16日号

707名無しさん:2015/07/03(金) 21:32:16
http://www.news-postseven.com/archives/20150703_332339.html
寛仁親王家母娘確執 彬子さまは「公務励んだのは自分たち…」
2015.07.03 07:00

《寬仁親王家は長い間一族の中で孤立していた。その要因であったのが、長年に亙る父と母の確執であり、それは父の死後も続いていた。母は父の生前である十年ほど前から病気療養という理由で私たちとは別居され、その間、皇族としての公務は休まれていた。私自身も十年以上きちんと母と話をすることができていない》

 6月10日に発売された『文藝春秋』で、こんな衝撃的な告白をされたのは、“ヒゲの殿下”の愛称で親しまれた寬仁さま(享年66)の長女・彬子さま(33才)だ。2012年6月に寬仁さまが亡くなられてから3年が経ったタイミングでの告白だった。

 1980年11月、8年越しの恋を実らせて結婚された寬仁さまと信子さま。1990年暮れに寬仁さまに食道がんが見つかってからは、信子さまが献身的に看病されるなど、仲睦まじい夫婦のお姿があった。

 しかし2004年4月、信子さまが胃潰瘍と更年期障害を理由に軽井沢で療養生活を送るようになると、夫婦間の大きな溝がクローズアップされるようになった。

 2年後、信子さまが寬仁親王邸に戻られてからも、おふたりが顔を合わされる機会はほとんどなく、さらに2009年10月からは“病気療養”という理由で、信子さまは旧宮内庁長官公邸でおひとりでの生活を送られることに。結局、亡くなられるまで寬仁さまとお会いすることはなかった。

 そのため、彬子さまが寬仁さまの葬儀の喪主を務められたのだが、この直後に浮上したのが寬仁親王家の当主問題だった。

「生前、寬仁さまも彬子さまが跡を継がれることを望んでいられたため、宮内庁は信子さまが長期の病気療養中という理由で、彬子さまが当主になられることを特例で認めるスタンスだったそうです。

 しかし、信子さまが“慣例では親王妃だった私が当主になることになっています”と主張されたため、当主が決まらず、結果として寬仁親王家は廃止となり、信子さま、彬子さま、そして次女・瑶子さま(31才)は三笠宮家に合流されることとなったのです」(皇室記者)

 これをきっかけに“母娘の確執”は激しくなっていく。2013年6月、信子さまは宮内記者会に対して、こんな手紙を送られたのだった。

《これからは療養の経験を人生の糧と感謝し両陛下の御意向のもと、微力ながら復興支援などに尽力させていただきたく存じます》

 異例の“復活宣言”をされ、その後、信子さまの活動は徐々に活発になっていかれた。

「寬仁さまが亡くなられてからの信子さまの行動には、彬子さまは複雑な思いがおありになったはずです。“病に伏せる父を支えながら、寬仁親王家を守るため、公務に励んだのは自分たちだ”という自負が彬子さまにはあったはずですから…」(前出・宮内庁関係者)

 一部では彬子さまが信子さまを三笠宮家から追放する“クーデター”を計画しているという報道が出るほど、おふたりの溝は深い。前述の『文藝春秋』で、彬子さまは母に対して、こんな苦言まで呈されている。

《私が今、母に望むことは二つだけだ。(中略)公務に復帰されるのであれば、今までお見守りくださった三笠宮両殿下にきちんとお目にかかり、ご無沙汰のお詫びとご報告をしてほしい。そして、私たち皇族を支えてくださっている国民の皆様に、公務に復帰される理由をきちんと説明してほしい》

※女性セブン2015年7月16日号

708名無しさん:2015/07/12(日) 10:17:59
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150710-00000584-san-pol
高村氏「100の学説より1の最高裁判決」 集団的自衛権限定容認巡り
産経新聞 7月10日(金)23時35分配信

 「100の学説より1の最高裁判決」-。自民党の高村正彦副総裁は10日夜のBSフジ番組でこう述べ、多くの憲法学者が集団的自衛権行使の限定的容認を含む安全保障関連法案を「憲法違反」としていることに反論した。

 高村氏は、日本が固有の自衛権を有すると認めた昭和34年の最高裁判決(砂川判決)を法案の根拠としたことを引き合いに「球審がストライクと言ったらストライク。(憲法違反か判断できるのは法の)球審の最高裁だけだ」と指摘した。

 同じ番組に出演した阪田雅裕元内閣法制局長官は、「砂川判決から50年以上、集団的自衛権を認めなくとも日本を守れてこれたのに、今なぜ認めなければ守れなくなったのかが分からない」と述べ、今回の安保法制そのものを批判。

 これに対し高村氏は、北朝鮮のミサイル開発や中国の軍拡路線など安全保障環境の変化をあげ、「日本がパワーバランスの変化に合わせて軍事費を積み上げるのは不可能なので、日米同盟のソフトをより強くしなければならない」と法案の必要性を強調した。

 阪田氏は「国民の覚悟をしっかり求める意味で、(今回の法制より)正々堂々と憲法9条改正に取り組むべきだ」とも食い下がったが、高村氏は「私は正々堂々と集団的自衛権の限定容認論を唱える」と譲らなかった。ただ高村氏は、「憲法改正の樹は熟していない」とも述べた。

709名無しさん:2015/07/12(日) 10:18:25
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150710-00000173-jij-pol
違憲論同調は「責任丸投げ=安倍首相
時事通信 7月10日(金)22時40分配信

 安倍晋三首相は10日夜、自民党のインターネット番組で、憲法学者の多くが安全保障関連法案を「憲法違反」と指摘している現状に関し、「政治家には必要な自衛の措置を取り、国を守る責任がある。憲法学者が反対しているから私も反対だ、という政治家は、自分の責任を憲法学者に丸投げしている」と述べた。

710名無しさん:2015/07/12(日) 10:18:57
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150711-00000007-asahi-pol
安保法案「違憲」104人、「合憲」2人 憲法学者ら
朝日新聞デジタル 7月11日(土)1時56分配信

 安全保障関連法案の合憲性をめぐり、朝日新聞は憲法学者ら209人にアンケートをした。回答した122人のうち「憲法違反」と答えた人は104人、「憲法違反の可能性がある」は15人。「憲法違反にはあたらない」は2人だった。

 調査は先月下旬、判例集「憲法判例百選」(有斐閣、2013年発行)を執筆した210人のうち故人1人を除いてメールなどで実施。一部無回答を含め122人(実名85人、匿名希望37人)が回答した。法案と憲法との整合性を問う質問は四つの回答から選ぶ選択式で、「憲法違反にはあたらない可能性がある」は0人、回答なしが1人だった。

 違憲か違憲の可能性があると答えた計119人は「集団的自衛権の容認は、解釈の限界を超える」「憲法は武力行使を政策的に判断する権限を政府に与えていない」などを理由に挙げた。一方、合憲と答えた2人は「国家を守るために必要な範囲に限定されている」「従来解釈と論理的整合性が欠如しているだけでは憲法違反の理由にならない」とした。

 法案に先立ち、安倍内閣は昨年7月、集団的自衛権の行使を可能にする閣議決定をした。この妥当性について尋ねたところ、回答した116人が「妥当でない」とした。「都合のよい憲法解釈は法的安定性を失う」といった批判があった。法案が合憲と答えた2人を含む6人は無回答だった。

 政府は集団的自衛権行使容認の根拠として1959年の砂川事件の最高裁判決を挙げている。この判決が集団的自衛権行使を「認めていない」と答えた人は95人で、「認めている」は1人。「判決は判断していない」などとして「その他」を選んだ人が24人、無回答が2人だった。

 自衛隊については「憲法違反」が50人、「憲法違反の可能性がある」が27人の一方で、「憲法違反にはあたらない」は28人、「憲法違反にあたらない可能性がある」は13人だった。憲法9条改正が「必要ない」は99人、「必要がある」は6人だった。

 憲法判例百選は重要判例の概要を紹介し、意義を解説する専門書。13年発行の第6版はI、II巻合わせて210人が執筆した。衆院特別委員会で法案の合憲派として菅義偉官房長官が名前を挙げた3人は執筆していない。

 法案をめぐっては、衆院憲法審査会に参考人招致された憲法学者3人が憲法違反と発言するなど法的正当性に疑問の声が出ている。

     ◇

 記述回答の詳細は後日、デジタル版に掲載します。

朝日新聞社

711名無しさん:2015/07/19(日) 23:03:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150713-00000017-mai-pol
<安保法制>5人中3人「違憲」…中央公聴会、有識者が意見
毎日新聞 7月13日(月)11時36分配信

 衆院平和安全法制特別委員会は13日午前、有識者の意見を聞く中央公聴会を開いた。憲法や外交・安全保障の専門家ら5人が出席。野党推薦の3人が法案に否定的な見解を表明し、与党推薦の2人が賛意を示した。中央公聴会は採決の前提と位置づけられており、与党側は採決の環境が整いつつあるとして、週内の衆院通過を目指す構えだ。

 野党推薦は小沢隆一東京慈恵医大教授(憲法学)▽木村草太首都大学東京准教授(同)▽山口二郎法政大教授(政治学)--の3人。小沢氏は、法案に盛り込まれた集団的自衛権行使の規定が「歯止めのない行使につながりかねない」と批判。「学界には、政府の閣議決定に合理性・正当性がないという点で幅広い一致が見られることを重視してほしい」と求めた。

 木村氏は集団的自衛権の行使容認は「日本への攻撃の着手がない段階で武力行使を根拠付けるもので、明白に違憲だ」と指摘。こうした見解で「法律家の大半が一致しており、裁判所も同様の見解をとる可能性は高い」と述べ、行使容認には憲法改正が不可欠との見方を示した。山口氏も集団的自衛権の行使容認を「専守防衛を逸脱し、憲法違反だ」と批判。政府側が行使の判断を「総合的に決める」と説明していることを挙げ「明確な定義がなく、武力行使を制約する縛りにはならない」と懸念を表明した。

 一方、与党推薦は外交評論家の岡本行夫氏と、村田晃嗣同志社大学長(政治学)の2人。岡本氏は海外で外国軍隊が日本人を救出した事例を紹介し、安保法案に関し「各国の善意と犠牲で国民の生命、財産を守ってもらい、『それでよし』としてきた日本のあり方を転換する歴史的な分岐点だ」と高く評価した。

 村田氏は関連法案を巡って憲法学者から「憲法違反」との指摘が出ていることについて、「憲法の精神を守るのは言うまでもないことだが、これは安全保障の問題でもある。安保の学会では多くの専門家が肯定的回答をするのではないか」と主張。集団的自衛権行使の規定などにあいまいさが残ることを認めたうえで「いまだ起きていない事態を想定し、あいまいさを払拭(ふっしょく)するのは難しい」と理解を示した。【青木純、飼手勇介】

712名無しさん:2015/07/19(日) 23:27:48
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150713-00003378-bengocom-soci
宮崎駿監督が安倍首相を批判「歴史に名前を残したいのだと思うが、愚劣だ」
弁護士ドットコム 7月13日(月)14時25分配信

沖縄県名護市辺野古への米軍普天間飛行場の移設に反対する「辺野古基金」の共同代表に就任したアニメ映画監督の宮崎駿さん(74)が7月13日、東京都内で記者会見を開いた。質疑応答で、記者から安保法案の成立を急ぐ安倍晋三首相について問われると、宮崎さんは「憲法解釈を変えた偉大な男として歴史に名前を残したいのだと思うが、愚劣なことだ」と批判した。

●「辺野古に埋め立ての基地をつくることは反対だ」

宮崎さんは「となりのトトロ」や「千と千尋の神隠し」などのヒット作で知られる映画監督。2013年に長編アニメの制作からの引退を表明したが、現在は「毛虫」をテーマにした短編アニメの制作に取り組んでおり、「引退前とあまり生活は変わっていない」という。

今年5月には、辺野古移設の反対運動を支援する「辺野古基金」の共同代表に就任した。宮崎さんは「沖縄の人の過半数以上が辺野古に基地を作ることに反対している。これから困難な道があるが、永続的にあらゆることをやっていく」「僕は辺野古に埋め立ての基地をつくることは反対だ」と述べた。

●「平和憲法は占領軍から押し付けられたものとはいえない」

会見の質疑応答では、憲法違反の指摘を受けながらも、安保法案の成立を急ぐ安倍首相について、記者から質問が出た。宮崎さんは「私と逆の考えだ。軍事力で中国の膨張を止めることは不可能で、もっと別の方法を考えるために、日本は平和憲法を持ったのだと思う」「憲法解釈を変えた偉大な男として歴史に名前を残したいのだと思うが、愚劣なことだ」と語った。

さらに、「なぜ日本人は憲法を大事にしているのか」という質問に対しては、「15年にわたる戦争は、惨憺(さんたん)たる経験を日本人に与えた。平和憲法は光が差し込むようなものだった」「平和憲法は(第一次大戦後の)不戦条約の精神を受け継いだもので、必ずしも、歴史的に孤立したものだったり、占領軍から押し付けられたものとはいえない」と答えていた。

今回の宮崎さんの記者会見は、外国特派員協会のメンバー限定で開かれたが、その模様はインターネット動画サイト「YouTube live」にある同協会のチャンネルで生中継された。会見の様子を録画した動画は、外国特派員協会のチャンネル(https://www.youtube.com/watch?v=F_z8FaBU7x0)で見ることができる。

弁護士ドットコムニュース編集部

713名無しさん:2015/07/19(日) 23:28:01
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150715-00000009-mai-soci
<安保法案>抗議団体が次々誕生 知識人や若者も
毎日新聞 7月15日(水)10時15分配信

 戦後日本の安全保障政策を大転換する安保関連法案に反対する動きが各界に広がり、国会周辺では連日のように抗議集会やデモ行進が行われている。政府が昨年7月に集団的自衛権の行使容認を閣議決定して以降、労働組合など既存の組織だけでなく、知識人や若者らが新たな団体を設立するケースが目立っている。

 その代表格が、益川敏英・京都大名誉教授や内田樹・神戸女学院大名誉教授らが呼びかけ人となって6月に発足した「安全保障関連法案に反対する学者の会」。文系、理系を問わずさまざまな分野の研究者が参加し、賛同者は約9800人に上っている。

 一方、東京都内の大学生らが中心となって5月に結成した「自由と民主主義のための学生緊急行動(SEALDs)」。中心的メンバーは約150人で特定の党派に偏らない。フェイスブックやツイッターなどを駆使して互いに連携し、先月26日の国会前での抗議活動には約2500人が参加した。

 第1次安倍政権で内閣官房副長官補だった柳沢協二氏ら元政府高官や専門家による「国民安保法制懇」は、憲法解釈の変更に反対の立場から昨年9月に意見書を政府に提出した。衆院の委員会での法案の採決が迫る今月13日には、法案の廃案を求める声明を発表した。【樋岡徹也】

 ◇安保法制反対の立場で結成された主な団体◇

【安全保障関連法案に反対する学者の会】

 益川敏英・京都大名誉教授ら、さまざまな分野の研究者が発起人となって結成した。賛同者は約9800人

【国民安保法制懇】

 集団的自衛権の行使容認に伴う憲法解釈変更に批判的な大森政輔・元内閣法制局長官、柳沢協二・元官房副長官補ら元政府幹部、研究者などが結成

【自由と民主主義のための学生緊急行動(SEALDs)】

 特定の党派に偏らない学生たちで組織

【戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会】

 作家の大江健三郎氏、瀬戸内寂聴氏ら文化人や知識人が呼びかけて結成された反戦平和団体の連合体

【立憲デモクラシーの会】,

 長谷部恭男・早稲田大教授、山口二郎・法政大教授ら憲法、政治学者ら60人余りが呼びかけ

 ◇反対声明などを出した主な団体(50音順)◇

安保体制打破新劇人会議

宗教者九条の和

真宗大谷派(東本願寺)

世界平和アピール七人委員会

日本科学者会議

日本教職員組合

日本出版労働組合連合会

日本消費者連盟

日本新聞労働組合連合

日本弁護士連合会

日本民間放送労働組合連合会

日本労働組合総連合会

714名無しさん:2015/07/19(日) 23:28:44
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150715-00000060-asahi-pol
「民主主義って何なんだ」 強行採決に抗議、全国で
朝日新聞デジタル 7月15日(水)23時15分配信

 この道はどこへ行き着くのか。ヤジと怒号の渦。しかし与党側からも高揚感の見えぬまま、安全保障関連法案が15日、衆院特別委員会で可決された。「民主主義って何なんだ」。抗議の意思を示そうと、人波が国会前へ向かい、その輪は各地に広がった。

 「9条守れ」「安倍政権の暴走とめろ」。

 衆院特別委員会での採決から6時間余り経った午後6時半、日中の暑さが残る国会正門前でこの日4回目の集会が始まった。仕事を終えたサラリーマンや親子連れなど、様々な世代の約2万5千人(主催者発表)が数百メートルにわたって歩道を埋め、声を上げた。

 訴えは午後11時半まで続いた。雨が降るなか、傘もささずにいた京都市の大学院生藤井美保さん(24)は「きょう行かないと後悔すると思って来た。反対の声を国会に届けたかったから」と話した。集会は3度目という大学院生の女性(22)は「きょうの雰囲気はこれまでと全然違う。参加者も増えた」。

 東京都大田区の警備員半沢英雄さん(68)は、40代の娘夫婦と小学生の孫の3世代でやってきた。デモにそろって参加するのは初めて。抗議する人たちの姿を、子や孫たちとともに目に焼き付けたいと、連絡を取り合って駆けつけた。「今まで生きてきた中で、政治が一番危うい。何か行動しなくてはと思った」

 集会は、国会周辺で五月雨式に続いた。午後7時半からは学生団体「SEALDs(シールズ)」が開催。授業後、友人2人を誘って来た都内の大学3年生木村茜(あかね)さん(21)は、「強行採決反対」と書かれたプラカードを掲げ、声を上げ続けた。「大学でも、安倍政権のやり方はおかしいと思っている友人は多い。民意を無視しているようにしか見えない」

 今回の審議を見ていて、次の選挙には必ず行こうと決めた。「若者だって、政治に無関心ではないというメッセージを伝えたい」と話した。

 正門そばの演台では、学者や作家、若者、野党幹部らが代わる代わるマイクを握った。13日の中央公聴会で意見を述べた山口二郎・法政大教授(政治学)は「(公聴会での意見を)その後の審議にどう反映させたのか。政治が劣化し、民主主義が脅かされる。危機感を持って闘い抜く」と訴えた。

 抗議の動きは、各地でも起きた。

 広島市中区の原爆ドーム前。午後2時ごろから、市民ら約130人が「抗議! 戦争法の強行採決を許さん!」という横断幕を掲げて座り込んだ。祖父母が被爆者という会社員石本直(なお)さん(28)=広島市東区=は「戦争は過去のものだと思っていたが、最近は状況が変わってきて怖い」と話した。

 安倍晋三首相の地元、山口県下関市の首相の事務所前では、市民ら約40人が抗議した。神父の林尚志さん(80)は「安倍首相は法案の必要性を国民に説明しきっていない。強行採決はやり方が未熟だ」と批判した。

 熊本市中央区の辛島公園での座り込みに、平村和子さん(44)は3歳の長女を連れ、勇気を出し、参加した。「SNSで法案のことを拡散したり、知人に話したり、できることをしていきたい」。26日は東京・渋谷で開かれるママの会のデモに参加するつもりだという。

朝日新聞社

715名無しさん:2015/07/20(月) 11:31:40
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150718-00010001-videonewsv-pol
あれは安倍政権によるクーデターだった/石川健治氏(東京大学法学部教授)
ビデオニュース・ドットコム 7月18日(土)23時10分配信

 あの日、日本でクーデターが起きていた。そんなことを言われても、ほとんどの人が「何をバカな」と取り合わないかもしれない。しかし、残念ながら紛れもなくあれはクーデターだった。そして、それは現在も進行中である。

 安倍政権は7月15日の衆院の委員会で安全保障関連法案の採決を強行し、翌16日には本会議を通過させた。国会の会期が9月27日まで延長されていることから、仮に参院が法案を議決しなくても、衆院通過から60日後には衆院の3分の2の賛成で法案は可決する。衆院では自民、公明を合わせると3分の2以上の議席を得ていることから、16日の衆院の通過を持って、事実上法案の成立は確実になった。

 これは一見、民主主義の正当な手続きを踏んでいるように見えるが、決してそうではない。今回日本の政治に起きたことは、後世にまで禍根を残すことになるだろうと東京大学法学部教授で憲法学者の石川健治氏は言う。

 その理由として石川氏は今回、安倍政権が、憲法を改正しないまま、長年にわたり憲法によって禁じていると解されてきた集団的自衛権を容認する法解釈と法整備を強行したことによって、「法秩序の連続性が切断された」と考えられるからだと説明する。

 元々安倍政権は憲法9条を改正して、日本も軍隊を持ち戦争のできる「普通の国」にしたいという野望を抱き、それを公言して憚らなかった。しかし、それを実現するために必要な国民の支持がないことがわかると、今度は憲法改正を困難にしている憲法96条を改正し、現行の3分の2から国会の2分の1の賛成で憲法改正を発議できるようにしたいと言い出した。

 憲法の条文を改正する手続きを定める憲法96条は、憲法の中では他のすべての条文よりも高い位置にある。それを壊す行為は憲法そのものを転覆させる行為であり、これを法学的には「革命」と呼ぶが、「革命」が成功するためには国民の支持が必要だ。しかし、日本国民は憲法96条の改正を支持しなかったため、「革命」は失敗に終わった。

716名無しさん:2015/07/20(月) 11:31:54
>>715

 ところが安倍政権は今度は、国民を置き去りにしたまま、政府レベルで法秩序の連続性の破壊を図った。内閣法制局長官を集団的自衛権容認論者にすげ替え、集団的自衛権の行使容認を閣議決定し、政権与党のみで法案を国会を通してしまった。国民から支持を受ける「革命」に対し、国民を置き去りにした状態で法秩序の連続性を破壊する行為を、法学的には「クーデター」と呼ぶのだと、石川氏は言う。

 石川氏は今回日本が失ったものの中で、最も大きかったものは「理屈が突破されたこと」だったという。参考人として呼ばれた3人の憲法学者にことごとく違憲の烙印を押され、憲法学者はもとより世のほとんど学者も、歴代の内閣法制局長官も、こぞってこの集団的自衛権を認めるこの法案は違憲であると主張していた。こうした主張に対する政府・与党側の反論は、集団的自衛権とは何の関係もない砂川事件の最高裁判決で集団的自衛権は禁止されていないという、およそ屁理屈にもならないようなお粗末なものだった。また、今回の法整備によって日本の抑止力が高まるという政府の主張も、根本的な部分に誤謬があることも明らかになった。

 理屈の上では安保法制をめぐる安倍政権の主張は完全に敗北していた。しかし、にもかかわらず論理的に破綻している法案が閣議決定され、7月16日の衆院通過で事実上の成立が決まってしまった。

 理が通らない政策が数の論理によって押し切られてしまったことで、日本が「法秩序」を失ったことの影響は大きい。今後、この法案がもたらすであろう個別の問題を考えただけでも目眩がしそうだが、より高次元で日本の法秩序が破砕されたことの影響は恐らく安全保障分野だけにとどまらないだろう。われわれの多くが、日本という国の政治の頂点で、「理」が「無理」によって押し切られるところを目撃してしまった。これによって戦後われわれが大切に育て、守ってきた「公共」空間が壊されてしまった。

 ここに至るまで安倍政権は、解釈改憲を実現するために内閣法制局長官をすげ替えたほか、アベノミクス実現のための日銀総裁人事にも介入した。また、メディアへの圧力を強める一方で、NHK会長人事にも介入してきた。こうした行為もまた、憲法96条改正の通底するところがある。最終的に法秩序を破壊するような行為を行う上で、まず邪魔になる障害を取り除くために首相の権限をフルに活用する。法律で委ねられた権限を行使しているだけとの見方もあろうが、そもそもそうした権限が内閣に委ねられているのは、そうした個々の機関の暴走を防ぐためであり、首相の権力を私物化するためではない。それを自身の権力や権限の拡大のために利用する行為は、権力の目的外利用であり、権力の濫用に他ならない。

 今回の安保法制の事実上の成立で日本が失ったものとは何なのか。今後その影響はどこで表面化してくるのか。われわれはそれにどう対抗していけばいいのか。知性主義も立憲主義も否定したまま自身の目的達成に向けて突っ走る安倍政権と、われわれはいかに向き合っていけばいいかを、ゲストの石川健治氏とともにジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。

最終更新:7月18日(土)23時10分

717名無しさん:2015/08/10(月) 15:30:42
改憲せずに集団的安全保障の行使を認める法案の成立を訴えているのだから、
求めているのは改憲ではなく集団的安全保障の行使ではなかろうか。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150805-00000601-san-pol
改憲求める母の会が安保法案の早期成立訴える
産経新聞 8月5日(水)22時43分配信

 憲法改正を求める女性地方議員連盟「子供を守る憲法改正お母さんの会」(会長・松浦芳子杉並区議)は5日、東京・新宿駅西口で街頭演説を行い、参院で審議中の安全保障関連法案の早期成立を訴えた。

 街頭演説には4人の女性地方議員が参加。炎天下の中、マイクを握った松浦氏は、中国の強引な海洋進出に触れ、「憲法の字面ではなく、子供を守るという意志が大事だ。母親こそ戦争を防ぐ安保関連法案の必要性を感じなければならない」と訴えた。

 同会は今後も継続的に都内で街頭演説などの活動を行う。

718名無しさん:2015/08/12(水) 18:32:18
http://economic.jp/?p=50850
政府容認の集団的自衛権 民維共社生元が違憲
2015年07月05日 09:01

 与野党10党の代表が出席した4日夜のNHK番組で、安倍内閣が憲法解釈の変更で限定的に容認した集団的自衛権の行使について、これが合憲か、違憲かの二者択一の問いに、与党(自民、公明)と次世代の党、新党改革は合憲。民主党はじめ維新の党、日本共産党、社会民主党、生活の党、日本を元気にする会は違憲の姿勢を明確にした。

 民主党の岡田克也代表は「イラク戦争当時、今の政府案が(法律として)あったとすれば日本はアメリカの後方支援は免れなかったと思う」と指摘した。岡田代表は「当時、小泉総理はアメリカのイラク攻撃を支持したのだから」と述べた。公明党の北側一雄副代表は「日本の自衛隊にそんな力はありませんよ」と反論。自民党の高村正彦副総裁は「アフガニスタンの時には、現実にアメリカの要請を断っていますから。詳しいことはいいませんけど」と同盟国であっても断るべき時には断っているとの姿勢をうかがわせた。

 一方、政府の安保法案が成立すれば、自衛官の活動範囲の拡大でリスクが高まるのかの判断では、自民、公明以外の全野党が高まると答えた。民主党の岡田克也代表らは「政府・与党はリスクが高くなる事実を認め、いかに極小にするかの議論をしなければ議論にならない」と提起した。

 自民党の高村副総裁は自衛隊が後方支援で活動する場合「防衛大臣には安全確保義務が課せられていて、そのうえで特定任務についての実施区域を定めることになっている。任務の間中、戦闘行為が行われないと見込まれる地域ということで決める。また、場合によっては高まる場合もあるかもしれないが、全体的にリスクを極小化する」と語った。(編集担当:森高龍二)

719名無しさん:2015/08/15(土) 19:35:41
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150814-00010000-shincho-soci
「佳子さま」に一夏の恋を諦めさせた「家庭教師」の腕力〈週刊新潮〉
BOOKS&NEWS 矢来町ぐるり 8月14日(金)8時1分配信

 その子二十(はたち) 櫛にながるる黒髪の おごりの春のうつくしきかな――。与謝野晶子が歌に詠んだ、青春を謳歌する女性の美しさは、芳紀20歳の佳子さまの姿にぴたりと重なる。国際基督教大学(ICU)に入学後、キャンパスライフを満喫されるプリンセスの人気は増すばかり。だが一方で、念願の海外留学と、一夏の恋には“家庭教師”から「待った」が掛かっていた。

 ***

 ICUが夏休みに入ってからというもの、佳子さまが多忙を極めていらっしゃるのはご承知の通りだ。

 7月25日に開催された「全日本高等学校馬術競技大会」で、初めて開会式での挨拶を経験されたのを皮切りに、翌週は秋篠宮殿下と2泊3日で「全国高等学校総合文化祭」にご臨席。30日には、明治天皇例祭の儀にも参列されている。

 酷暑の折、さぞやお疲れのことと思われるが、宮内庁担当記者によれば、

「お出迎えのため、馬術競技大会の会場に集まった地元の保育園児を目にすると、佳子さまは腰を屈めて、“暑いなか、待っていてくれてありがとう!”“おいくつなんですか?”と満面の笑顔で声を掛けられました」

 かように溌剌としたご様子で公務に励まれれば、フィーバーが高まるのは自明のこと。だが、美貌のプリンセスはその胸の内に、人知れず“心残り”を抱えておられるというのだ。

「実は、佳子さまは夏休みにアメリカヘの短期留学を希望されていたんです」

 その心中を代弁するのは同級生のひとりである。

 ICUでは学生向けに「SEAプログラム」という夏季留学制度を設けている。1学年600人の学生のうち毎年200人ほどが、通称“シープロ”と呼ばれるこの制度を利用して6週間の海外留学を体験する。

「佳子さまは説明会にも参加されましたが、ご公務を優先して断念なさったと聞いています」(同)

 留学を見送られたのは事実なのだが、その理由は少々、異なっていた。

720名無しさん:2015/08/15(土) 19:35:58
>>719

■シープロマジック
 先の記者が明かす。

「佳子さまは一昨年にアメリカ・ボストンでホームステイを経験されてから、留学に高い関心をお持ちです。今回、その熱意を押し留めたのは、秋篠宮家が私的に雇用する家庭教師でした。この家庭教師はICUを卒業した40代半ばの女性で英語が堪能。普段は来日した海外ミュージシャンの通訳や、絵本の英訳などを手掛けている。彼女はもともと眞子さまの家庭教師で、2012年にエディンバラ大学に留学する際は事前に現地入りし、大学やお住まいなどの受け入れ態勢をアレンジしています」

 実は、佳子さまが学習院大学からICUに編入される際も、OGである彼女に相談していたという。

「今回も彼女に相談したところ、留学よりもまずは英語の基礎を習得すべきだと諭されたようです。確かに、能力に応じて4つに振り分けられる語学のクラスでは、下から2番目でいらっしゃいますからね」(同)

 佳子さまが、姉上を支えた彼女の言葉を重く受け止められたことは間違いない。

 他方、彼女が留学に反対したのは大学の先輩としての別の配慮もあったようだ。

「シープロに参加した学生は、現地の寮で集団生活を送り、毎日同じ授業を受けるので自然と関係が深まります。その結果、カップルが誕生することを学生の間では“シープロマジック”と呼ぶんです」(同級生)

『ローマの休日』のような一夏の恋のチャンスは当分、お預けなのである。

「ワイド特集 女たちは荒野をめざす」より
※「週刊新潮」2015年8月13・20日夏季特大号

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721名無しさん:2015/08/16(日) 18:19:09
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150815-00000019-mai-soci
<終戦の日>天皇陛下「深い反省」…全国戦没者追悼式
毎日新聞 8月15日(土)12時8分配信

 70回目の終戦記念日の15日、政府主催の全国戦没者追悼式が東京都千代田区の日本武道館で正午前から開かれ、天皇、皇后両陛下や遺族ら約7000人が参列した。安倍晋三首相は式辞で「戦争の惨禍を決して繰り返さない」と不戦を誓った。天皇陛下は、おことばで「さきの大戦に対する深い反省」に戦没者追悼式で初めて言及された。

 安倍首相は、歴代首相が言及してきたアジア諸国の戦争犠牲者への加害責任や「哀悼の意」「深い反省」には一昨年、昨年に続いて触れず、世界の国や地域の繁栄のために歩んできた戦後日本の姿を強調。「今を生きる世代、明日を生きる世代のために、国の未来を切り開いていく」と述べた。

 正午の1分間の黙とうの後、天皇陛下は、日本が「国民のたゆみない努力と、平和の存続を切望する国民の意識」に支えられ平和と繁栄を築いたと述べ、初めて「さきの大戦に対する深い反省」を語り、「戦陣に散り戦禍に倒れた人々に対し、心からなる追悼の意を表し、世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります」と述べた。続いて、遺族代表らが追悼の辞を述べ、その後の献花には9歳から17歳の遺族6人が青少年代表として初めて参加した。

 14日に閣議決定した戦後70年の首相談話は「我が国は、先の大戦における行いについて、繰り返し、痛切な反省と心からのおわびの気持ちを表明してきた」と述べたうえで、「歴代内閣の立場は今後も揺るぎない」としている。

 1937年7月に始まる日中戦争と41年12月開戦の太平洋戦争の戦没者は軍人・軍属約230万人と民間人約80万人の計約310万人と推定されている。厚生労働省によると、参列を予定する遺族のうち戦争を直接知らない戦後生まれは1109人(20.1%)と初めて2割を超えた。一方で戦没者の妻は14人と過去最少で、遺族の世代交代が進んでいることを印象づけた。【古関俊樹】

722名無しさん:2015/08/16(日) 18:20:30
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150815-00000061-jij-soci
「深い反省」、異例のお言葉=天皇陛下、昨年までは定型―全国戦没者追悼式
時事通信 8月15日(土)12時10分配信

 天皇陛下は15日の全国戦没者追悼式の「お言葉」で、先の大戦に対する「深い反省」という表現を盛り込まれた。
 陛下が戦没者追悼式でこうした表現を使ったことはなく、戦後70年の節目の式で、異例と言える内容となった。
 戦没者追悼式のお言葉は、戦後50年の1995年に「歴史を顧み」との文言が加わって以降、昨年までは毎年、ほぼ定型化していた。今年は「過去を顧み、さきの大戦に対する深い反省と共に」という文言が加わり、戦争の惨禍が再び繰り返されないことを切に願うと述べた。
 さらに、「戦争による荒廃からの復興、発展に向け払われた」国民の努力と、「平和の存続を切望する国民の意識」に支えられ、日本は平和と繁栄を築いてきたと語った。

723名無しさん:2015/08/16(日) 19:07:29
http://mainichi.jp/select/news/20150815k0000e040171000c.html
終戦の日:天皇陛下おことば全文…全国戦没者追悼式
毎日新聞 2015年08月15日 12時08分(最終更新 08月15日 13時07分)

 「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に当たり、全国戦没者追悼式に臨み、さきの大戦において、かけがえのない命を失った数多くの人々とその遺族を思い、深い悲しみを新たにいたします。

 終戦以来既に70年、戦争による荒廃からの復興、発展に向け払われた国民のたゆみない努力と、平和の存続を切望する国民の意識に支えられ、我が国は今日の平和と繁栄を築いてきました。戦後という、この長い期間における国民の尊い歩みに思いを致すとき、感慨は誠に尽きることがありません。

 ここに過去を顧み、さきの大戦に対する深い反省と共に、今後、戦争の惨禍が再び繰り返されぬことを切に願い、全国民と共に、戦陣に散り戦禍に倒れた人々に対し、心からなる追悼の意を表し、世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります。

724とはずがたり:2015/08/17(月) 09:47:11

19世紀型君主制憲法と君主・大臣規定(1)
─フランス・ベルギー・プロイセン・日本─
http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/fu844/home2/Ronso/Hogaku/J55-3+4/J5534_0565.pdf

725名無しさん:2015/08/23(日) 16:40:52
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150821-00000001-sasahi-soci
庶民的な味がお好き? 天皇陛下が愛する駅弁は「チキン弁当」〈週刊朝日〉
dot. 8月21日(金)7時4分配信

 天皇、皇后両陛下の知られざるエピソードを皇室担当記者がお伝えする。

◆天皇陛下の「しっぽ」

 数年前のことですが、天皇陛下が車に乗り込む場面で、護衛官がドアを閉めた際、モーニングコートの後ろの裾を挟んでしまいました。天皇陛下は自らドアを開けながら、「しっぽが」と笑顔で話されたそうです。

 両陛下の取材を続けていると、ふとした場面で「気遣いの人」であると感じます。あるとき、皇宮警察官がテニスのお相手をしていると、打ち返した球のバウンドが変わって、皇后さまの顔に当たってしまったことがありました。でも、皇后さまは「大丈夫よ。手を当てていると治るの」と気遣ってくださったそうです。

◆エスカレーターを使わないわけ

 両陛下はエスカレーターを使いません。エレベーターは利用しますが、エスカレーターがある場所でも階段を使います。理由ははっきりしませんが、昔から利用されないそうです。東京駅の場合、新幹線ホームに上がる階段は段数が多く、高さもあります。両陛下は支え合うように階段を上り、励まし合うように声をかけ、一段一段ゆっくりと歩みを進めます。途中、陛下は皇后さまの負担を気遣ってか、一緒に足を止めて休憩することもあるそうです。

◆天皇陛下の駅弁

 両陛下が新幹線を利用される際の楽しみの一つが、駅弁です。鉄道関係者によると、陛下は東京駅などで販売しているチキン弁当が好物のようで、皇后さまと一緒に召し上がることもあるそうです。伝統ある駅弁で、ケチャップ味のチキンライスに鶏のから揚げが入り、家庭的な味だと幅広い世代に人気の商品です。陛下がカレーライスを好むのは有名な話ですが、庶民的な味がお好きなようです。

◆ご夫妻としての一場面

 文化や芸術を大切にされる両陛下は時々、都内の美術館に視察に出かけます。

 今年5月4日には、都内のブリヂストン美術館の「ベスト・オブ・ザ・ベスト」展を訪れました。国の重要文化財4点を含む洋画など153点が展示された会場に足を踏み入れると、陛下はおもむろにめがねを取り出しました。寄り添ったお二人は、それぞれの絵の前で話が弾んでいます。

 ゴーギャンの風景画の前では、天皇陛下が、皇后さまのお印である白樺の木が描かれていることに気付き、「これは白樺かしら」とほほえみます。皇后さまからは「ふふふ」と、かすかな声が聞こえました。

 青木繁の「海の幸」や藤島武二、安井曾太郎らの名画が並んだ部屋で、皇后さまは「こんなに、一部屋の中で見られるなんて」と感激したようにつぶやいていました。天皇陛下が、芸術に詳しい皇后さまを楽しげな笑顔で見つめていたのが印象的でした。

 折しもゴールデンウィーク中。休日を過ごすご夫婦のような一場面でした。

※ 週刊朝日  2015年8月28日号より抜粋

726名無しさん:2015/08/30(日) 16:24:25
http://bylines.news.yahoo.co.jp/bandotaro/20150825-00048808/
安保法案が成立したら司法が違憲判決を出せるのか
坂東太郎 | 早稲田塾論文科講師、日本ニュース時事能力検定協会監事
2015年8月25日 12時25分

●違憲審査権はどこまで通用するか
多少気の早い話ですが、憲法審査会で憲法学者の参考人が全員「違憲だ」とした現在国会で審議中の安保法制案が可決成立した場合、改めて憲法に違反するかどうかを判断する方法はあるのかを考えてみます。
日本は三権分立を取り入れており、その一角である司法府には違憲審査権があります。法律(立法府)や内閣(行政府)が決定したルールなどが憲法に違反していないかどうか判断する権限です。すべての裁判所に認められており、最終的な決定権(終審裁判所)は最高裁判所です。
安保法制案は安倍内閣が集団的自衛権の限定容認を打ち出した閣議決定に基づいています。政府(行政府)の決定である閣議決定に沿って内閣が法律案を作って国会に提出しました。可決成立すれば立法府も認めたことになります。
違憲審査権は立法行為だけではなく内閣の決定にも判断を出し得ます。問題は、裁判所は訴えがなければ裁きようがないという点です。集団的自衛権の行使容認によって損害を受けた者でないと「訴えの利益」がないので訴訟しても門前払いになります。
すでに何人かが訴訟を起こして、うち1件は最高裁の決定まで行きました。閣議決定が憲法に違反するという訴訟です。地裁、高裁ともに「閣議決定がすぐに原告(訴えた人)の権利を制限するわけではない。具体的な法律関係の争いではないので訴えは不適法だ」として無効確認訴訟を却下しました。却下とは内容を検討した上での「棄却」ですらなく、訴訟そのものが不適法で内容の検討すら値しないという、いわば相手にもされていない状態です。最高裁も、そもそも上告できる場合にあたらないとして退けて確定してしまいました。
確かに最高裁がこれまで違憲としたのは法律の条文で閣議決定を当てはめたケースはありません。法律が施行されて初めてその効力が発揮されるので閣議決定とはいえ一種の努力目標ですから「すぐに」「権利を制限するわけではない」のです。では法案の可決成立後はどうでしょうか。

●原告の「訴えの利益」が焦点
問題の第一はやはり原告に「訴えの利益」があるかどうかでしょう。1952年の「警察予備隊違憲訴訟」で最高裁は「特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができる」としました。安保法制によって被害を受ける可能性が高い者でないと、訴え自体ができそうにありません。
ではどのような者であれば裁判所は「訴えの利益がある」と判断するでしょうか。安保法制の場合、自衛隊の行動範囲が変更されるのですから、現職の自衛官であれば認められる見込みはあります。もっとも個人では難しいでしょうし、訴える可能性自体もきわめて少ないと考えざるを得ません。
1969年から争われた長沼ナイキ訴訟は北海道夕張郡長沼町に航空自衛隊の地対空誘導弾「ナイキ」の基地を作ろうとしたところ、地元住民らが自衛隊は違憲であり、基地建設も公益上の理由を欠くとして取り消しを求めました。札幌地方裁判所は73年、原告の地元住民らに「平和的生存権」を認め自衛隊も違憲であるとの判決を下しました。控訴審の札幌高等裁判所は地裁判決を取り消し、代替施設を完備などにより原告には「訴えの利益」がなくなったと逆転敗訴を言い渡します。自衛隊の違憲性には統治行為論を持ち出しています。最高裁も82年、高裁判決とほぼ同じ理由で上告を棄却しています。

727名無しさん:2015/08/30(日) 16:24:51
>>726

●統治行為論が出てくる程度か
統治行為論とは衆議院の解散や自衛隊のあり方など高度な政治性を持つ国家の行為は司法の審査の外にあるという考え方です。違憲審査権はすべての裁判所が持つ一方で、すべての裁判所が判断をしなければならないわけでもありません。憲法は「特別裁判所は、これを設置することができない」としていて諸外国にみられる憲法裁判所は置けないのです。
平和的生存権とは憲法前文の「平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という部分と9条(戦争放棄)、13条(幸福追求権)を指します。
2008年、自衛隊のイラク派遣の差し止めなどを要求した集団訴訟で、名古屋高等裁判所は憲法判断や差し止めの請求は「訴えの利益を欠く」として却下。平和的生存権は具体的権利性はあるとしつつ、原告がそれを侵されているとまでいえないと認めませんでした。基本的に原告の全面敗訴ながら航空自衛隊の空輸活動を「憲法9条1項に違反する活動を含んでいる」との判断を傍論で示しました。
おそらく安保法制の流れも同じように動くでしょう。さまざまな集団訴訟の動きがあるなか、現時点で最も注目されているのは松阪市の山中光茂市長を中心とした集団訴訟です。市長には市民の生命と財産を守る責務があるので訴えの利益の壁をクリアできるのではないかとみられます。もっとも山中市長は9月末に辞職してしまうので「元市長」では難しいかもしれません。原告の主張はやはり「安保法制は平和的生存権を侵す」となるでしょう。
これまでの経緯を考える限り、集団訴訟の規模によって裁判所が「訴えの利益」を認める可能性は低い。長沼訴訟のように基地周辺住民の訴えでもやはり難しい。平和的生存権も「認めるものの侵害されているとまでいえない」と判断されるぐらいではないでしょうか。肝心の憲法判断も「訴えの利益」そのものがない以上、しないでしょうし、せいぜい統治行為論が出てくる程度となりそうです。
ただ不確定な要素もなくはありません。司法が違憲性に触れずに来られたのは内閣法制局が法案を事前に厳しくチェックしているからという指摘があります。しかし安倍晋三首相は、これまでほぼ一貫して集団的自衛権の行使を認めない立場であった内閣法制局の長官に畑違いの外交官出身者を据えました。彼は以前から行使を容認する考え方でした。いわば最高裁の違憲審査を代替してきた内閣法制局を先んじて制していたわけで、前提が変わった以上、最高裁の役割も自ずと違ってくるべきとの考え方もできます。
また、これまでの違憲訴訟と今回の安保法制は格が違うと判断すれば、違憲判決が出る可能性がゼロではありません。そもそも統治行為論は、国家の高度に政治的な決定まで裁くと司法の権限が大きくなりすぎ、三権分立のバランスを失いかねないという法理も一端にありました。しかし「別格」の違憲立法を見逃したとなれば、今度は司法の権限が小さくなりすぎて、やはり三権分立のバランスを失いかねないという見方もできます。

坂東太郎
早稲田塾論文科講師、日本ニュース時事能力検定協会監事
毎日新聞記者などを経て現在、早稲田塾論文科講師、日本ニュース時事能力検定協会監事、十文字学園女子大学非常勤講師を務める。 著書に『マスコミの秘密』『時事問題の裏技』『ニュースの歴史学』など。

728名無しさん:2015/08/31(月) 07:18:00
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150830-00003612-bengocom-soci
「フランス革命に近いことが起ころうとしている」安保反対の市民が国会前を埋め尽くす
弁護士ドットコム 8月30日(日)16時7分配信

安全保障関連法案の廃案と安倍政権の退陣を訴える市民たちが8月30日、東京・永田町の国会前に集まり、大規模な抗議活動をおこなった。主催した「戦争させない、9条壊すな!総がかり行動実行委員会」の発表によると、参加者は約12万人という。

この日、小雨が降っていたにもかかわらず、国会周辺には午後1時ごろから「アベ政治を許さない」「戦争させない」などのプラカードやノボリを持った人たちが多数集まり、国会正門前の道路を埋め尽くした。歩道だけでなく、車道にも人があふれ出した。

??「廃案と退陣が日本を救う道だ」

国会正門近くに設けられたステージには、政治家や学者らが代わるがわる登壇して、安保法案反対を呼びかけた。

民主党の岡田克也代表は「こんな憲法違反の法案を通すわけにはいかない。普通の国民が怒っていることを安倍政権にわからせないといけない」と強調した。

生活の党と山本太郎となかまたちの小沢一郎共同代表は「こんな場にはあまり参加しないが、今回だけはなんとかして、いい加減でバカげた法案を阻止して、安倍政権を退陣に追い込みたい」と述べた。

池内了・名古屋大学名誉教授は「これほど国民をなめた法案はない。法案廃案と政権退陣が日本を救う道だ」と訴えた。

音楽家の坂本龍一さんは「政治状況ががけっぷちになって、日本人に憲法精神が根付いていることを示していただいた。フランス革命に近いことが今まさに起ころうとしている」と語っていた。

弁護士ドットコムニュース編集部

729名無しさん:2015/09/04(金) 23:30:59
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150904-00010000-socra-pol
自民党の「改憲」漫画の稚拙さ 小林節慶応大学名誉教授インタビュー
ニュースソクラ 9月4日(金)18時50分配信

改憲派の私が改憲に反対なわけ 小林節慶大名誉教授インタビュー(7)
 安保法制の国会審議が大詰めだ。背景にある改憲に関し自民党は今春、「憲法改正」のポイントを解説した漫画政策パンフレット(「ほのぼの一家の憲法改正ってなぁに?」)を制作し、発表した。「若者世代をはじめ、より多くの国民に憲法改正の意義を理解してもらいたい」(自民党のウェブサイトより)という意図の下に作られたもので、すでに一般に広く配布されているが、安保法制に反対する小林節慶応大学名誉教授に評価を聞いた。(聞き手:ニュースソクラ編集長・土屋直也)

―― 自民党による憲法改正を解説した漫画政策パンフレットは、どう読まれますか?

 これもめちゃくちゃだよね。この漫画がなぜわかりにくいかというと、頼まれて漫画を描いた人もさ、彼らの「改憲案」の内容を納得して描いてないから、よくわからないものになってしまうんですよ。

 自民党も自分で自信ないんだよね。でもそこが世襲貴族の発想で、内容を批判すると「下郎が抵抗するのか」ってなる。

 この漫画は、四つの章立てになっていて、第一が「押し付け憲法論」。これは、被害妄想です。だって、明治憲法は天皇主権で、人権がなくて、軍隊の統帥権の独立(自律)でもって、軍国主義じゃないですか。それで国を滅ぼすような馬鹿な戦争をして、負けたわけだ。

 日本は自分でそれを書き換えることができなかったから、アメリカの強烈な指導で国民主権、人権尊重、平和主義のいい憲法を作ったんじゃないですか。おかげで今日、ここまで日本は発展しているんじゃないですか。

 それを「押し付けられたから取替えよう」って言ってみたところで、説得力がない。

 二章でいわれていることだけれども、「緊急事態」については、「公共の福祉」で対応できるし、「新しい人権」も「幸福追求権」の中に読み取れるし、「自衛権」は現に自衛隊を持ってるじゃない。

 三章で、日本は憲法改正の条件が世界一厳しいということがいわれているけれども、形式上世界一厳しいのはアメリカです。厳しいのには理由があって、憲法は法律より改正が難しくないと、本来の目的である権力者の管理ができないからそうなっているんですよ。 アメリカは上院、下院の両方で3分の2の承認の他、50ある州の中の4分の3の州の承認が必要なんです。日本はそれに比べれば緩いんですよ。

 じゃあ、ドイツでは60回以上も憲法を改正しているのに、日本でできないのはなぜか、といえば、それは自民党が出してくる「改憲案」が説得力がないからに決まってるじゃないですか。「家族は仲良く」とか「国を愛せ」とか、そういうアナクロニズムの憲法案しか出してこないからですよ。

 何よりも自民党は、元はといえば憲法改正のために作った党のくせして、憲法改正なんていうと人気が落ちちゃうから、自民党自身が避けてきたんです。努力を怠ってきたからです。

 四章は「個人主義批判」。日本国憲法が個人主義を蔓延させたから、社会の絆が壊れているという論法。ふざけんなよ!ですよ。じゃあ、全体主義がいいわけ? 個人主義社会っていうのは緩い社会のことですよ。いいじゃないですか。緩いから、自由だから、楽しいんですよ。

 それにね、確かに日本は戦争に負けたから、指導者がだらしなく見える、緩く見える時期もあったでしょう。でも、それは戦争で負けたからそうなったのであって、そのことを正面から認めずに、指導者がしっかりするのではなくて、憲法のせいで社会の絆が緩くなったというのは、本末転倒ですよ。それで「家族は仲良くしろ」なんて、国民を全体主義的にしつけようとしているんですからね。

 私に任せてくれれば、もっとまともな改憲案を作ったんだけれどね。めちゃくちゃな「改憲案」しか出してこない自民党とは、もう対決するしかないです。

730名無しさん:2015/09/14(月) 22:33:57
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150914-00045277-gendaibiz-bus_all
気鋭の憲法学者が問う!憲法を燃やす者たちは、いずれ国をも燃やすだろう 【まえがき公開】木村草太『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』
現代ビジネス 9月14日(月)11時1分配信

 「憲法守れ!」「9条壊すな!」――国会前で国民の声が飛び交い、多くの憲法学者が「違憲」だと批判するなか、安倍政権は今国会で安保法案の成立を目指す。なぜ安保法案は違憲なのか。そもそも日本国憲法は何のためにあるのか。気鋭の憲法学者・木村草太氏の『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』(晶文社)のまえがきを特別公開する。

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 まえがき

 世論の納得を得ないまま、安保法案が国会を通過しようとしている。国民として、憲法学者として、国会と政府の対応は残念でならない。他方、一般の人々や著名人の間で、政府の強引な態度に反対の意思を示す活動が活発に見られることにはとても勇気付けられた。

 法案成立はもちろん大きな出来事だが、法律は実際に運用されなければただの言葉に過ぎない。憲法違反の法律ができたからといって、政府が直ちに憲法違反の活動をするわけではない。これから大切なのは、国民がしっかりと政府の監視を続けることだ。政府が憲法に反する自衛隊の活動を実現しようとしたときには、「それは憲法違反ですよ」と政府に毅然と突きつけること。それが、立憲主義である。

 違憲な法律は無効であって、それに基づく行動は許されない。たとえ集団的自衛権行使を認めるかのような法律が制定されたとしても、憲法改正手続きによって国民からそれに賛意が示されない限り、その法律は憲法違反であり無効だ。いまの憲法の下では、集団的自衛権の行使はやってはいけないということを、しっかりと記憶していてほしい。

 本書に収録した文章の多くは、安保法制に至るプロセスの中で執筆したものである。時系列に沿って眼を通して頂ければ、何が起き、それは憲法学の観点からどのような問題があるのか、分かっていただけると思う。

 簡単に、各文章の内容を、時系列に沿って流れを整理しよう。

 ●2013年8月:内閣法制局長官人事
安保法制の出発点は、2013年夏の内閣法制局長官の人事だった。内閣法制局は、内閣提出法案を立法技術の面から支え、法案の憲法適合性について助言する部局だ。一般の企業で言えば法務部、あるいは顧問弁護士のような存在にあたる。その長官は、当然のことながら、極めて高度な法律専門知識を有していなければならない。

 しかし、安倍内閣は、唐突に法制局勤務経験のない外交官を長官職に据えた。「政府の憲法解釈を立憲主義の原則から検証する」は、この人事の無謀さについて論じている。

 ●2014年5月:安保法制懇の報告書提出
この人事と並行して、安倍首相は、私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」を動かしていた。安保法制懇は、2014年5月15日に報告書をまとめ、首相に提出した。「安保法制懇の無責任な報告書は訴訟リスクの塊である」は、報告書の内容を検討した論文である。

 ●2014年7月:7・1閣議決定
安保法制懇の報告を受け、自民・公明両党は与党協議を開始し、2014年7月1日に閣議決定が出された。これにより、外国への武力攻撃によって日本の存立が危機に陥った場合には、武力行使を認めるとの方針が示された。この決定は、一般的には、集団的自衛権の行使を容認したものとされる。しかし、武力行使には「日本の存立危機」という限定がかけられており、その解釈次第では、必ずしも集団的自衛権が行使できるようになるとは思えない。「集団的自衛権に関する7・1閣議決定とはなんだったのか?」は、この点を検討した論文である。

 また、「憲法を燃やす者たちは、いずれ国をも燃やすだろう」は、「atプラス」誌21号の論評を通じて、立憲主義や民主主義の基本を確認しながら、7・1閣議決定に至る解釈改憲の動きをどう評価すべきか議論している。

 さらに、この時期、東京都国立市公民館の協力で國分功一郎さんと対談イベントをし、哲学と憲法学それぞれの立場から、安保法制をめぐる政治状況をアカデミックに検討した。「哲学と憲法学で読み解く民主主義と立憲主義」は、その様子をまとめたものである。

 ●2014年12月:衆議院解散総選挙
安倍内閣は、2014年末、唐突に衆議院を解散した。この解散は、それ自体憲法上の疑義を生じさせるものであると同時に、解釈改憲の動きともリンクしていた。「衆議院の解散・総選挙は憲法のルールを遵守しているか?」は、この選挙の憲法問題を扱っている。

731名無しさん:2015/09/14(月) 22:34:12
>>730

 ●2015年5月:安保法制法案の閣議決定・国会審議の開始
2015年5月、政府は、一連の安保法制法案を閣議決定する。その内容は多岐にわたり、憲法学の観点からも細かく分析する必要がある。「文言の精密な分析から見えてくる安全保障法制の問題点」は、法案の内容を整理し、そこに含まれる意義や問題を検討したものである。

 ●2015年6月:憲法審査会にて参考人が「違憲」発言
一連の法案のうち、自衛隊法76条改正案に含まれた存立危機事態条項が、集団的自衛権行使容認のための条項だとされる。この条項は、7・1閣議決定の文言をそのまま引き写したもので、政府が「存立危機事態」をどう説明するのかに注目が集まった。しかし、政府は、日本への武力攻撃が発生していない段階でも、存立危機事態を認定できるかのように説明した。そのような解釈を前提にするなら、存立危機事態条項は、憲法違反と言わざるを得ないだろう。

 このような状況の中、6月4日の憲法審査会で、ちょっとした事件が起きる。自民党推薦の参考人、長谷部恭男教授が、安保法制法案に憲法違反の条項が含まれると述べたのだ。これをきっかけに、国民の間で急速に存立危機事態条項の違憲性が認識されるに至った。

 6月中旬には、テレビ朝日「報道ステーション」が、国内の著名な憲法学者にアンケートを行い、回答した憲法学者の約95%が集団的自衛権の行使容認は違憲ないし違憲の疑いあり、と答えた。他方、政府・与党は、高まる違憲立法批判に対し、法案の合憲性を基礎づける説得的な反論ができなかった。

 各種世論調査でも過半数の国民が、法案を違憲と考えていることが明らかになった。「なぜ憲法学は集団的自衛権違憲説で一致するのか?」は、違憲説の根拠を解説した上で、合憲説からの反論がなぜ説得的でないのかを説明したものである。

 ●2015年7月:衆議院で強行採決
さらに、安保特別委員会での政府答弁は、時間をかければかけるほど、曖昧で訳が分からないものになって行く。7月9日には、維新の党が、政府案より明確な文言の対案を出したが、政府・与党はこれを拒否した。私は、衆院採決直前の7月13日に、中央公聴会にて公述人として意見を述べる機会を与えられた。「軍事権を日本国政府に付与するか否かは、国民が憲法を通じて決めること」は、その時に用意した公述用の原稿である。

 このほか、「三つの観点から考える『日本国憲法とは何か?』」、「私を解放してくれた『日本国憲法』」の二つは、そもそも日本国憲法とは何のためにあるのかを考える。時事的な問題の意味を理解するには、こうした憲法のそもそも論のことを思い出してほしいと思い、本書に収録した。

 「『ムベンベ』から憲法へつなぐセンスオブワンダー読書案内」は、読書案内のエッセイとして執筆した。本書を読んで憲法論に興味を持った方には、ここで紹介した本も手にとっていただければ幸いである。

 今回収録した原稿は、発表した媒体も異なり、想定読者も少しずつ異なっている。中には、専門的すぎて読みにくいと感じる部分もあるだろう。そういう時は、さらりと読み飛ばして、次の原稿に目を通してもらいたい。第Ⅰ部から入って、第Ⅱ部が少し読みにくいと感じた方は、第Ⅲ部の國分功一郎先生との対談部分を先に読んでいただくのもお勧めしたい。

 『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』
木村草太 著
四六判 280頁
定価:本体1300円+税
アマゾンで購入する
楽天ブックスで購入する

 安保法制は違憲であるのみならず、
巨額の訴訟リスクの塊りである。
暴走する政権に対しては、
武器としての憲法学を。

 明らかに憲法違反であるにもかかわらず、強引な手法で安全保障法案が国会を通過しようとしている。政権が暴走し、合理的な議論が困難になっているいまこそ、憲法の原則論が重要となる。憲法学の若き俊英がその知見をもとに、安倍政権が進めようとしている安保法制、集団的自衛権行使に対して行う根源的な批判の書。哲学者・國分功一郎氏との対話「哲学と憲法学で読み解く民主主義と立憲主義」も収録。

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木村草太(きむら・そうた)
1980 年生まれ。憲法学者。首都大学東京法学系准教授。東京大学法学部卒業。同助手を経て現職。著書に『キヨミズ准教授の法学入門』(星海社新書)、『憲法の急 所―権利論を組み立てる』(羽鳥書店)、『憲法の創造力』『憲法の条件―戦後70 年から考える』(NHK 出版新書)などがある。
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732名無しさん:2015/09/14(月) 22:34:22
>>731

 【目次】

 ■Ⅰ集団的自衛権はなぜ違憲なのか

 なぜ憲法学は集団的自衛権違憲説で一致するのか? 三つの観点から考える「日本国憲法とは何か?」
私を解放してくれた「日本国憲法」

 ■Ⅱ憲法を燃やす者たちは、いずれ国をも燃やすだろう

 安保法制懇の無責任な報告書は訴訟リスクの塊である
政府の憲法解釈を立憲主義の原則から検証する
集団的自衛権に関する7・1閣議決定とは何だったのか? 憲法を燃やす者たちは、いずれ国をも燃やすだろう
解散・総選挙は憲法のルールを遵守しているか? 文言の精緻な分析から見えてくる安全保障法制の問題点
「ムベンベ」から憲法へつなぐセンスオブワンダー読書案内

 ■Ⅲ哲学と憲法学で読み解く民主主義と立憲主義──國分功一郎×木村草太

 哲学と憲法学で読み解く民主主義と立憲主義──哲学篇
哲学と憲法で読み解く民主主義と立憲主義──憲法学篇
哲学と憲法で読み解く民主主義と立憲主義──対話篇

 ■付録 軍事権を日本国政府に付与するか否かは、国民が憲法を通じて決めること──衆院特別委員会中央公聴会 公述

木村草太

733名無しさん:2015/09/16(水) 22:41:24
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150916-00000003-sasahi-pol
違憲「安保法」訴訟“弁護団長”が明かす「戦略」と「勝算」〈週刊朝日〉
dot. 9月16日(水)7時10分配信

 安保関連法案が成立した後も、舞台を国会から法廷に移して闘いは続きそうだ。新法を「違憲」とする訴訟の準備が進んでいる。

 中でも注目されるのが、三重県松阪市の山中光茂市長が中心となった市民団体「ピースウイング」が準備している訴訟。弁護団長に名が挙がるのは、6月の衆院憲法審査会で安保法制を「違憲」と断言した小林節・慶応大名誉教授(66)だ。小林氏がこう語る。

「安保法案が成立すると、安倍晋三首相の判断だけで自衛隊を海外に派遣できるようになり、国民は戦争の危険にさらされ続ける。国民が平和に生きる権利を侵害されたことへの損害賠償を求める訴訟を起こします。憲法学者、ジャーナリスト、俳優など、各界を代表する著名人を100人集め、原告になってもらう。弁護団は日弁連に組織化に協力してもらい、千人並べたい」

 何ともド派手な訴訟になりそうだが、法廷での勝利は容易ではない。まず、現在の司法制度では法律自体が合憲か違憲かについてだけの判断を下せない。そのため、「海外に派遣された自衛隊員が赴任を拒否して処分を受けるなど具体的な事件がない限り、すぐに訴訟を起こしても裁判所に却下される可能性が高い」(元最高裁判事)という。

 仮に法廷闘争が始まった場合、最大の関門となりそうなのが「統治行為論」である。1959年の砂川事件の最高裁判決で示されたこの考え方は、国の安全保障のような高度に政治的な事案は、「一見極めて明白に違憲」と認められない限り、裁判所は判断を避けるというものだ。

 元内閣法制局長官で弁護士の阪田雅裕氏がこう語る。

「最高裁判事は一種のエリート司法官僚で、考え方は体制寄り。昨年7月の閣議決定で、内閣法制局や公明党がそれなりに理屈が立つよう集団的自衛権の行使の範囲を限定しており、安保関連法を『明白に違憲』とまで判断できないのではないか。ホルムズ海峡へ自衛隊を派遣した場合など、個々の事例で違憲と判断する可能性はあるが、法律が違憲という判決を狙うのはかなり難しいと思います」

 もっとも、小林氏はこうした状況も??織り込み済み??だと言い、裁判の本当の狙いをこう明かした。

「せめて一審ぐらいは勝ちたいですが、『統治行為論』もあるので法廷で勝つのは難しい。裁判はあくまで政治的なキャンペーンの手段。違憲であることを国民に訴え続け、来年の参院選、数年後の衆院選に勝利して、安保関連法を廃止する。控訴審あたりで衆院選になるから、弁護団で会見を繰り返し開いて、国民に問題の存在を思い出させるのです」

 狙いはあくまで政権交代一本。大半の憲法学者が「違憲」と言う法案でも、敗訴を覚悟した戦略を考えざるを得ないのが、日本の司法のお寒い現状なのだ。

 こうした状況に、「秘策」を提唱する議員がいる。元文部科学相の中川正春衆院議員(民主党)がこう語る。

「ある法案が違憲か合憲かを照会されたら、最高裁が見解を述べなければならない制度を議員立法でつくりたい。見解に法的拘束力はありませんが、今回のようななし崩し的な違憲立法を事前に止めることができる。カナダに同様の制度があります。実現のためには最高裁に専門部署をつくるなど準備も必要だが、司法を機能させるためにも、試す価値があると思います」

 日本の民主主義が健全に機能するのかどうか。国民のための司法よ、よみがえれ。

(本誌・小泉耕平、平井啓子、一原知之、牧野めぐみ、古田真梨子、永野原梨香)

※週刊朝日 2015年9月25日号

734名無しさん:2015/09/16(水) 23:15:23
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150905-00005399-sbunshun-soci
天皇皇后の強いご意向を感じる記者会への“小さな変更”要求
週刊文春 9月5日(土)13時1分配信

「大丈夫です。少し休めました」

 8月27日、群馬県草津町の静養先で、皇后はピアノ演奏を披露された。終了後、記者団に体調を尋ねられた皇后は、笑顔でこう述べられた。

「皇后陛下のお元気そうな肉声に多くの記者が安堵しました。8月9日に心臓冠動脈のCT検査を受けられたばかりでしたからね。『強いストレス』が原因の心筋虚血という診断に宮内記者会にも緊張が走りました」(宮内庁担当記者)

 皇后は10月で81歳になられる。天皇は12月で82歳、心臓バイパス手術を受けられたのは3年前。ご負担軽減は喫緊の課題なのだ。そこで今回の静養と同じ時期、宮内庁はある“小さな変更”を記者会に申し入れた。

「お誕生日の質問を、今年から1問に減らして欲しいというのです。例年、記者会は事前に3つの質問を用意し、それに天皇陛下は記者会見で、皇后陛下は文書回答という形で回答されてきました」(同前)

 宮内庁関係者が解説する。

「両陛下はお言葉を大切にされており、何度も推敲される。今年、新年に当たって発表されたお言葉も、終戦記念日に述べられたお言葉も、推敲を重ねたために宮内記者会への事前配布が遅れました」

 質問に回答するという形式の誕生日のお言葉は、答えづらいものもあり、質問の数が多い程、ご負担は想像以上に大きいのだという。

 実は「質問数を減らせ」とする宮内庁と、現状維持を主張する記者会の攻防は近年、ずっと続いていた。昨年は天皇への質問は「前例としない」との条件で2問に減った。

「本来の窓口は総務課長だが、最近は侍従次長が要求してくるようになっていた。それが、今回いきなりナンバーツーの山本信一郎次長が説明に出てきたのです」(前出・記者)

 山本氏は自治省出身。08年には内閣府事務次官に就任、12年から現職。次期宮内庁長官と目される人物である。毎年春と秋の園遊会で天皇皇后が歩くルートを、年齢を考慮し、昨年秋から変更すると発表したのも山本氏だ。

「山本さんが最初から出てきた背景には、負担を軽減して欲しいという両陛下ご自身の強いご意向があると皆が感じました。それで誰も反対できなかったのです」(同前)

 小さな変更だが、その意味するところは非常に重い。


<週刊文春2015年9月10日号『THIS WEEK 社会』より>

「週刊文春」編集部

735名無しさん:2015/09/17(木) 06:47:36
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150915-00000045-asahi-pol
自衛武力持ってよいとは「云はない」 砂川、元判事メモ
朝日新聞デジタル 9月15日(火)17時28分配信

 米軍駐留の合憲性が争われた1959年12月の砂川事件最高裁判決に関し、裁判に関わった入江俊郎・元最高裁判事(故人)が「『自衛の為の措置をとりうる』とまでいうが、『自衛の為に必要な武力か、自衛施設をもってよい』とまでは、云はない」などとするコメントを書き込んだ文書が見つかった。

 政府・与党側は、判決が「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる」などと言及したことを引き、集団的自衛権を認める根拠だと主張する。しかし、入江氏の書き込みは、自衛隊が合憲か違憲かという個別的自衛権の判断を判決がしていないことを確認したもので、集団的自衛権は検討されていないことがうかがえる。

 この文書は最高裁の判例集。砂川事件の判決要旨が掲載されたページの余白に書き込みがあった。「37・8・3記」とあり、62年8月3日に書かれたとみられる。入江氏の次女(78)によると、書斎として使っていた部屋から見つかった。

 最高裁判決が触れた「自衛のための措置」について入江氏は「『自衛の為に必要な武力、自衛施設をもってよい』とまでは、云はない」と指摘し、判決も自衛隊が合憲か違憲かには踏み込まなかった。

 入江氏は結論として、「故に、本判決の主旨は、自衛の手段は持ちうる、それまではいっていると解してよい。ただそれが、(憲法9条)二項の戦力の程度にあってもよいのか、又はそれに至らない程度ならよいというのかについては全然触れていないとみるべきであらう」と指摘した。

朝日新聞社

736名無しさん:2015/09/17(木) 20:26:02
古い記事です。

http://www.jiji.com/jc/zc?g=pol&k=201506%2F2015061100393
「合憲」学者10人列挙=集団的自衛権めぐり-自民・平沢氏

 11日の衆院憲法審査会で、自民党の平沢勝栄氏は、集団的自衛権行使を認める安全保障関連法案を「合憲」とする憲法学者として、百地章日大教授ら10人の名前を挙げた。
 「合憲派」の学者数に関し、菅義偉官房長官は10日の衆院平和安全法制特別委員会で「10人程度」と述べていた。平沢氏はこれを補足した形だ。 
 平沢氏が列挙したのは、西修駒沢大名誉教授、小林宏晨日大名誉教授、長尾一紘中央大名誉教授ら。平沢氏は「『合憲だと思うが名前を出すことは差し控えたい』と言う方も大勢いた」と述べた。(2015/06/11-11:49)

737名無しさん:2015/09/19(土) 09:22:52
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150919-00010000-videonewsv-pol
「突破」された民主主義のセーフティネット
ビデオニュース・ドットコム 9月19日(土)7時15分配信

 野党が問責や不信任案を連発し、ぎりぎりの抵抗を続ける中、集団的自衛権の行使を可能にする安保関連法案は9月19日の未明に参院で可決し、成立した。

 しかし、法案の可決に至る過程で、政権によって数々の民主主義のセーフティネットが突破されてしまったことの影響はあまりに大きい。今日本は民主主義のセーフティネットに大きな穴が開いている状態にあることを、われわれは認識する必要があるだろう。

 そもそも安倍政権は当初、憲法9条の改正を目指していた。しかし、そのハードルが高いと見るや、現行憲法の下で集団的自衛権の行使を可能にするための解釈改憲へと舵を切った。

 そして、そのためにはまず、内閣の法の番人の機能を果たしていた内閣法制局を押さえこむ必要があった。内閣法制局は内閣の一部局だが、時の政権が自分たちの都合よく憲法を解釈しないように、内閣の監視する機能を果たしていた。

 ところが安倍首相は内閣が法制局長官の任命権を持つことを利用して、現行憲法下でも集団的自衛権の行使が可能との持論を持つ外務官僚の小松一郎氏を新しい長官に任命した。こうして長年にわたり民主主義のセーフティネットの機能を果たしてきた内閣法制局は、突破された。

 安倍政権は他にも、民主社会で重要なセーフティネットの機能を果たる報道機関にも、様々な形で介入することで、報道機関の権力監視機能を骨抜きにした。これでまた、セーフティネットがもう一つ突破された。

 しかし、この2つが突破されたとしても、国会が正常に機能していれば、権力の暴走は防ぐことが可能だ。安倍政権の閣僚は国会審議においても、矛盾した答弁を繰り返した。衆参両院の国会審議を通じて、安保関連法案のいくつもの問題点が浮き彫になっていった。

 にもかかわらず安倍政権はここでも、「突破」の道を選んだ。法案の問題点や矛盾点が次々と露呈しているにもかかわらず、国会の審議で一定の時間が消化されると、「審議は尽くされた」として、両院で過半数を握る与党の独断で審議を打ち切り、採決する道を選んだ。国会を数の力で突破しようとする政権与党と、何としても突破を防がなくてはならない野党の間で激しい攻防が繰り広げられたのが、今週の異常ともいえる国会での与野党の対立だった。

 内閣法制局が突破され、報道機関のチェック機能が突破され、そして最後は民主政の最後の砦とも呼ぶべき国会が突破された。

 民主主義の数々のセーフネットは実際には統治権力の暴走を防ぐために、政権を縛るネットとして存在する。しかし、セーフティネットは破られた。

 議会という最後のセーフティネットが破られた今、われわれ市民社会はいかにして統治権力を縛って行けばいいのだろうか。ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。

最終更新:9月19日(土)7時15分

738名無しさん:2015/09/19(土) 09:23:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150918-00000040-asahi-pol
日本は「法の支配」から「人の支配」の国に 憲法学者
朝日新聞デジタル 9月18日(金)17時14分配信

■高見勝利・上智大教授(憲法学)

 安全保障関連法案は言うまでもなく違憲だ。憲法9条は武力の行使を永久に放棄しているが、外国から武力攻撃を受けた場合、かろうじて個別的自衛権の行使が認められると解釈されている。安倍内閣が「合憲」の根拠とする砂川判決も、1972年の政府見解(72年見解)も、集団的自衛権の行使を前提にしたものではまったくない。

 本来、安全保障関連法案は、憲法96条に従って国民投票を行い、集団的自衛権の行使を認める内容の憲法改正を行ったうえで成立させるべきものだ。9条を改正せずに法案を成立させるのは、国会だけで事実上の憲法改正を行い、国民の憲法改正権を奪い取ることにほかならない。

 与党が選んだ首相が内閣を組織する以上、与党は首相や内閣の決定を国会で実現することになるが、それらの決定が仮に憲法違反なら、政策的に妥当かどうかとは全く違う次元から判断しなくてはならない。与党議員だからといって、「内閣が決めたから合憲だ」とはならない。国会議員には憲法尊重、擁護義務がある。憲法の枠を超える法案が出てきた時は、いくら選挙で選ばれたからといって、国会の多数派がそれを鵜呑(うの)みにすることは許されない。

 にもかかわらず、選挙に勝って衆参両院を支配すれば、憲法の枠組みさえ超えられる政治になりつつある。政治権力が暴走しないよう、憲法によってこれを縛るべきだとする立憲主義は、近代国家の一番重要な原則だ。それが根幹から揺らぐ現状は、日本は「法の支配」ではなく、「人の支配」の国だと見られることを意味する。

 国会での議論の積み重ねのうえに確立され、国民的合意の上に定着している憲法解釈について、政府が「黒」を「白」だというような変更を行うことは、憲法の安定性を根底からひっくり返すクーデターのようなものだ。

 このまま法案が成立すれば、政府を縛るという憲法9条の規範性がなくなり、形骸化する。だが、その一方で、多くの国民は「9条は従来の解釈が正しい」と考えており、憲法が政府を縛るべきだという「規範意識」は残っている。つまり、政府と国民との間で9条の規範内容に深刻な亀裂が生じており、今後はそうした中で成立した法律が実際に使えるのか、という問題が生じるだろう。

 安全保障関連法が施行されたとしても、こうした憲法解釈の変更に反対ならば、国民は国政選挙の際、これを認めた議員や政党に決して1票を投じないことである。

 安倍晋三首相の目標は憲法改正であり、今後は憲法改正について国民の判断が求められる局面もあるだろう。その意味でも、憲法が国民に切実なテーマになったこと自体は、立憲主義からも望ましいと考える。(聞き手・石松恒)

朝日新聞社

739名無しさん:2015/09/19(土) 19:06:57
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150919-00000069-jij-soci
違憲訴訟、年内にも=原告1万人目指す―安保法制、法廷闘争へ
時事通信 9月19日(土)14時18分配信

 19日未明に成立した安全保障関連法に対し、三重県松阪市長らが結成した市民団体が集団違憲訴訟を起こす準備を進めている。
 市長は「国民全体の訴訟として、裁判の場で闘いたい」と、賛同する地方議員らと1万人規模の原告団を目指して参加者を募っており、早ければ年内にも提訴する。
 松阪市の山中光茂市長は昨年7月、集団的自衛権行使容認の閣議決定を受け、違憲訴訟に向けて市民団体を結成。これまでに1000人を超える会員が集まったという。
 弁護団長には、今年6月の衆院憲法審査会で「違憲法案」と指摘した憲法学者の小林節慶応大名誉教授が就き、20人以上の弁護士が参加する予定だ。
 ただ、日本の裁判制度では法律の違憲性だけを問うことはできず、審理対象となるには、具体的に原告の権利が侵害されたり、損害が生じたりしている必要がある。集団的自衛権の閣議決定をめぐってもいくつか無効確認訴訟が起こされたが、いずれも不適法として却下された。
 一方、各地で起こされた自衛隊イラク派遣差し止め訴訟では、訴えを却下する判決が相次ぐ中、名古屋高裁が2008年、「派遣は違憲」との判断を示したこともあった。
 あるベテラン裁判官は「訴訟が起こされたら裁判所は真剣に受け止め、考える。近年ないほどに重い事案となる」と話す。ただ、別の裁判官は「司法が国の進む方向を決めていいのか。選挙で選ばれた国会議員が決めたことで、裁判官は選挙を経ていない。間違いと思うなら、政権交代させるべきだ」と指摘している。

740名無しさん:2015/09/20(日) 08:18:01
古い記事

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2015/09/18/kiji/K20150918011155130.html
安保関連法案採決 反対派の憲法学者にも危機感
 安保関連法案が特別委で採決されたことを受け、反対派の憲法学者にも危機感が広がった。6月の憲法審査会で自民党推薦の参考人として出席した早稲田大の長谷部恭男教授は「政権の座にある人たちの判断で憲法解釈を変えられるという先例をつくってしまったのは非常に問題」。同じく「違憲」の立場を示した小林節慶応大名誉教授も「政府、与党が内容を誠実に説明できない法案を数の力で押し通した。権力者によるクーデターに等しく論外だ」と怒りを表した。

 ▼安保関連法案の今後 特別委の可決を受け、参院本会議へ。野党側は参院議院運営委員長の中川雅治氏(自民)の解任決議案をはじめ、中谷元・防衛相ら複数の大臣への問責決議案を提出し、今月27日の会期末まで採決を引き延ばして廃案を狙う。一方、与党は問責決議案を数の力で否決し、安保関連法案についても賛成多数で可決・成立することを目指す。参院でなかなか決着できないと与党が判断した場合、衆院で3分の2以上の賛成で再可決・成立する「60日ルール」を適用する。
[ 2015年9月18日 05:30 ]

741名無しさん:2015/09/20(日) 08:54:24
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150920-00045309-gendaibiz-pol
【全国民必読】日本国憲法はこうして生まれた!〜たった9日間、そのときGHQの密室で何があったか 「戦後レジームの正体」第6回
現代ビジネス 9月20日(日)6時2分配信

憲法改正のドラマに迫る
 安倍晋三首相が「戦後レジームからの脱却」を主張するとき、その第一は戦後憲法の改正であろう。

 現在の日本国憲法は、敗戦の翌年、1946(昭和21)年の2月4日から12日までの9日間に、連合国軍最高司令官マッカーサー元帥の命令で、GHQ民政局の25人のメンバーが書き上げたものである。その作業は、当時の日本政府にもまったく知らされず、いわば秘密裡の密室作業だったのである。

 そのために、憲法改正を唱える勢力は、「占領軍による、日本弱体化のための押し付け憲法」で、日本が主権のない時代に押し付けられた憲法は「無効」だと主張する。だから石原慎太郎氏などは「改正」ではなく「破棄」すべきだと言って捨てる。

 たしかに、GHQ憲法は「戦争放棄」、つまり日本の非武装を前提にしていた。そして作成したGHQ自体、日本が独立すれば、当然日本人の手で憲法をつくり直すものだと考えていた。 

 現に1955(昭和30)年に保守合同によって自由民主党が発足したとき、その綱領に「現行憲法の自主的改正」が謳われていたが、それから60年経った現在まで「改正」は行われていない。もちろん、この間何人もの首相が「憲法改正」を唱えたが、具体的な作業は行われなかった。なぜなのか。

 この60年間、ほとんど政権を握り続けながら、自民党はなぜ「憲法改正」をしなかったのか。かつて宮澤喜一氏が「日本人は、自分の体に合った服をつくるのは下手だが、押し付けられた服に体を合わせるのはうまい」と言ったことがある。憲法のことを言っているのである。

 アメリカに押し付けられた憲法を、日本人は上手に使いこなしているということだ。

 それは具体的にはどういうことなのか。

 自民党にとって、あえて憲法を改正しないことに、どのようなメリットがあったのか。それを、今、安倍首相は、なぜ憲法改正に挑戦しようとしているのか。

 あらためて、GHQによる大急ぎの、秘密裡の密室作業から、現憲法を捉え直すことにした。

742名無しさん:2015/09/20(日) 08:55:07
>>741

それはスクープから始まった
 1946(昭和21)年2月1日に、毎日新聞が「憲法問題調査委員会試案」の全文を1面トップで大々的に報じた。

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第一章 天皇

第一条 日本国は君主国とす
第二条 天皇は君主にして此の憲法の条規に依り統治権を行ふ
第三条 皇位は皇室典範の定むる所に依り万世一系の皇男子孫之を継承す
第四条 天皇は其の行為に附責に任ずることなし
第五条 現状
<中略>
第七条 天皇は帝国議会を召集し其の開会、閉会、停会及議院の解散を命ず
<中略>
第九条 天皇は法律を執行する為に必要なる命令を発し又は発せしむ、但し命令を以て法律を変更することを得ず

第二章 臣民の権利義務
<中略>
第十九条 日本臣民は法律上平等なり、日本臣民は法律命令に定むる所の資格に応じ均く官吏に任ぜられ及其の他の公務に就くことを得
<中略>
第二十二条 日本臣民は居住及移住の自由並に職業の自由を有す、公益の為必要なる制限は法律の定むる所に依る
<中略>
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 実は、1945(昭和20)年10月25日に、日本政府に国務大臣の松本烝治(じょうじ)を委員長にした憲法問題調査委員会が設置されていた。

 委員長の松本自身が「この調査会は学問的な調査研究を主眼とするもの」であって、即憲法改正を目的にはしていない、と断っていたが、実は憲法改正のための機関と切り替えられていた。そして、具体的には、12月31日から松本は鎌倉の別荘にこもって正月3日の夜までに「憲法改正私案」なるものを書き上げたのである。

 もっとも、毎日新聞がスクープしたのは、松本の起草した「私案」ではなく、調査委員である宮沢俊義(東京帝国大学教授)の「私案」であったが、基本的枠組ではほとんど違いがなく、「政府案」のスクープといえた。

政府案にダメ出しをしたマッカーサー
 ただし、この「試案」に対する各紙の評価は非常に悪かった。

 主権は国民ではなく天皇にあり、国民を臣民と呼び、基本的人権も保障しないなど、明治憲法とほとんど異ならない保守的な案で、試案を報じた毎日新聞自身が、「憲法の中核ともいふべき天皇の統治権については、現行憲法と全然同じ建前をとつてゐる。即ち天皇を君主とし、日本国は君主国であるとなし、天皇が統治権を総攬すとすることにおいて、これまでと変りはないのである」と、きわめて冷ややかな捉え方をしている。

 先に引用したように試案は、明治憲法の第一条「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」から、第四条「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」までと同様、主権は天皇にあって、戦前の体制とほとんど変わらないことになっていた。

 幣原喜重郎内閣が発足したときにマッカーサーは、いわゆる「五大改革指令」を発し、婦人の解放、労働組合の助長、教育の民主化、弾圧機構の廃止、経済機構の民主化を指示していたのだが、これらの権利規定もまったく入っていなかったのだ。

 松本や書記官長の楢橋渡など政府側は毎日新聞のスクープに狼狽して、懸命に「政府案ではない」と強調していたのだが、それに対してGHQの対応は驚くほど早かった。

 2月3日、民政局長のホイットニー准将は、ケーディス大佐、ハッシー中佐、ラウエル中佐を、連合軍総司令部の置かれていた第一生命ビル6階の民政局の本部に呼び出した。そして彼らが座るのを待ちかねるように口を開いた。

 「最高司令官は<中略>我々民政局に、日本国憲法の草案を書くよう命令を下された。諸君もすでに知っている通り、毎日新聞のスクープによって明らかになった日本政府の憲法改正案なるものは、きわめて保守的な性格のものであり、天皇の地位に対して実質的変更を加えてはいない。天皇は、統治権をすべて保持している。この理由から、改正案は新聞の論調でも世論でも、評判はよろしくない」(『日本国憲法を生んだ密室の九日間』鈴木昭典 創元社)

 そして、日本政府は、憲法改正案についてのGHQとの会談を2月12日に設定しているので、日本政府側が改正案を提出する前に民政局が草案を作成せよと命じたのであった。日本政府案は、マッカーサーが同意できるレベルからはるかにかけ離れていて、政府側が提出した改正案をやり直しさせるよりも、民政局で作成した方が戦術として優れているとマッカーサーが判断したわけだ。

 このように説明して、ホイットニーは草案を作成するにあたっての最高司令官(マッカーサー)の三原則なるものをケーディスたちに示した。

743名無しさん:2015/09/20(日) 08:56:04
>>742

大前提となった三原則
 「天皇は、国のヘッドの地位にある。
皇位は世襲される。
天皇の職務および権能は、憲法に基づき行使され、憲法に示された国民の基本的意思に応えるものとする。

 国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。日本は、その防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。

 日本が陸海空軍を持つ権能は、将来も与えられることはなく、交戦権が日本軍に与えられることもない。

 日本の封建制度は廃止される。
貴族の権利は、皇族を除き、現在生存する者一代以上に及ばない。
華族の地位は、今後どのような国民的または市民的な政治権力を伴うものではない。
予算の型は、イギリスの精度にならうこと」(前掲書より引用)

 鈴木昭典氏は前掲書において、2月2日につくられたマッカーサーの三原則には、異なった二つの立場が同居していると指摘している。

 「つまり、日本軍国主義の牙を徹底的に抜こうという勝者の姿勢と、世界の恒久平和を指向するきわめて高い理想主義である。これは世界中が戦争に疲れ果てたあの敗戦直後の状況を知っている人ならば、矛盾なく受け止められるだろう」

 それにしても、2月4日からわずか9日間で日本国の憲法を仕上げよ、とは、どう考えても無謀な命令である。ケーディスも「無謀」という表現をしているが、「無謀さを口に出来ない雰囲気だった」とも語っている。

 なぜ、マッカーサーは、それほど日本国の憲法づくりを急いだのであろうか。

 実は、1945年10月2日に、極東諮問委員会(FEAC)が設置されて、「参加国政府に対して勧告する責任を有する」機関とされていた。ところが、ソ連がFEACをボイコットして、12月27日に極東委員会(FEC)が設置されることになった。

 FECにはアメリカ、イギリス、ソ連、中国、フランス、インド、オランダ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピンの11ヵ国が参加して、GHQの上部機関となったのである。つまり、マッカーサーはFECの決定に従わざるを得ないことになったのだ。

 ソ連の主張で日本の管理方式が大きく変わって、憲法改正のような日本国の根本的改革は、FECの指令なしに、マッカーサーの独断では実施できないことになった。そしてFECがワシントンに設置される日が1946年2月26日に決まったのである。

744名無しさん:2015/09/20(日) 08:57:43
>>743

天皇制の維持が目的だった
 さらに、ソ連、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピンなどは天皇を戦犯として裁判にかけることを主張していた。

 そこで、マッカーサーとしては、何としてもそれまでに天皇の立場を明確にした憲法という既成事実をつくっておきたかったのである。マッカーサーは、1945年11月の段階で、占領政策を円滑に行うために天皇を戦犯から除外し、象徴としての天皇制を維持することを決めていたからだ。

 1945年11月に、マッカーサーは統合参謀本部から天皇の戦争犯罪行為の有無に関する情報、資料を収集せよという指示を受けていたのに対して、1946年1月25日にアイゼンハワー陸軍参謀総長あてに、つぎのような返事を書き送っている。

 「……指令を受けてから、天皇に対してとりうる刑事上の措置につき、与えられた条件の下で調査がなされてきた。過去10年間に日本帝国の政治決定と天皇を多少なりとも結びつける明確な活動に関する具体的かつ重要な証拠は何ら発見されていない。……天皇を起訴すれば、間違いなく日本人の間に激しい動揺を起こすであろうし、その反響は計り知れないものがある。

 まず占領軍を大幅に増大することが絶対に必要となってくる。それには最小限100万の軍隊が必要となろうし、その軍隊を無期限に駐屯させなければならないような事態も十分ありうる」(『日本国憲法の誕生』古関彰一 岩波現代文庫)

 この返事を書いた6日前、1946年1月19日に、マッカーサーは、東京裁判のための「極東国際軍事裁判所条例」を、連合国軍最高司令官の権限で発していた。その東京裁判が5月3日からはじまることもあって、天皇を裁判の被告から除外するためにも、早く憲法を策定して天皇の位置づけを確定させておく必要があったのである。

 天皇の位置づけについて、ケーディスは「新しい憲法を起草するに当たっては、主権は完全に国民の手にあるということを強調しなければならない。天皇の立場は、社交的君主の役割のみとされるべき」と語っている(『日本国憲法を生んだ密室の九日間』)。そして「象徴(シンボル)」という言葉は、1931年制定のウェストミンスター憲章からとったのだという。

745名無しさん:2015/09/20(日) 08:58:35
>>744

自衛権を残したケーディス
 さらに、ケーディスはマッカーサーの三原則の重要な一部をカットした。

 「まず、『自己の安全を保持するための手段としての戦争をも』という部分をカットしました。さらに『日本は、その防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる』の部分もカットしました。あまりにも理想的で、現実的ではないと思ったからです」(前掲書)

 ケーディスは、この大胆な処理を誰にも相談せずにやったということだ。そして、ケーディスのこの処理によって、日本が自衛権まで放棄するということはなくなったのである。

 それにしても、マッカーサーは毎日新聞のスクープによって日本政府の憲法改正案を知り、それが保守的すぎて、自分の思惑とへだたりがありすぎたので、民政局長のホイットニーを呼び、早急に極秘のかたちで改正草案をつくるように命じたことになっている。

 ということは、毎日新聞のスクープがなければ、2月前半までに改正草案をつくることは出来ず、FECがワシントンに設置される以前に天皇の位置づけを含めた既成事実はつくれなかったことになる。

 逆にいえば、毎日新聞のスクープは、マッカーサーにとって、実にタイミングがよく、というよりもタイミングがよすぎて、GHQ筋からのリークではないのかとさえ思え、前掲『日本国憲法の誕生』を書いた古関彰一氏(獨協大学名誉教授)もそのことを疑っているが、確たる手がかりはないようだ。

 ところで、GHQが憲法草案づくりを行っていることをまったく知らない日本政府は、2月8日に政府案をGHQに提出した。そして13日にGHQの回答を得ることになっていた。

 会談の場となったのは麻布の外務大臣公邸のサンルームで、吉田茂外務大臣、松本国務大臣、白洲次郎終戦連絡事務局参与、長谷川元吉外務省通訳官がテーブルの上に松本案を広げてGHQスタッフを待ち受けていた。そこへ10時ちょうどに、ホイットニー民政局長が、ケーディス、ヘイズ中佐、ハッシーを従えてやって来た。

 この会談については日本側、GHQ側双方の会議録が残っているが、古関彰一氏が、前掲書で双方を再構成しているのを引用する。

 「『先ツホイットニーヨリ口ヲ開キ日本案ハ全然受諾シ難キニ付自分ノ方ニテ草案ヲ作成セリトテ持参ノ草案ヲ提示ス』。日本側記録は会談の模様をこう書き始め、その後はすぐ『松本国務相一読ノ後』と続く。

 しかしGHQ側記録はGHQ案を受け取った日本側の様子をこう記している。『ホイットニー将軍のこの発言に、日本側の人々は、はっきりと、ぼう然たる表情を示した。特に吉田氏の顔は、驚愕と憂慮の色を示した。この時の全雰囲気は、劇的緊張に満ちていた』

 松本案への回答があるとばかり考えていた四人にむかってホイットニーは開口一番『日本案ハ全然受諾シ難キニ付自分ノ方ニテ草案ヲ作成セリ』と述べたのである。意表をつかれ『ぼう然たる表情』の四人の前でケーディスらによってGHQ案が配られた。GHQ案は縦三三センチ、横二〇センチ、B4判よりかなり縦長のリーガル・サイズと呼ばれる用紙にタイプされ、これが二一枚で一綴になっていた」

 ホイットニーたちはGHQ案を4人に配ると、日本側に読む時間を与えるために、一旦庭に出た。

 それでは日本側の状況はどんな具合だったのか。

746名無しさん:2015/09/20(日) 08:59:11
>>745

唖然とした日本政府
 「さっそく、どういうことが書いてあるかと思ってみると、まず前文として妙なことが書いてある。それから天皇は象徴である、シンボルであるという言葉が使ってあった。憲法のようなものに、文学書のようなことが書いてあると思って大いにびっくりした。

 また、国会は、一院制で衆議院しかない。それから国民の権利義務に当たるところには、いろいろ細かい規定が書いてあって、その中に驚くべきことには、土地その他の天然資源は国有とする。ただし適当な補償は払うという規定があって、これには一番驚いた。

 そういうものをめくって見て、大変驚き、約二〇分ほどずっと見たが、これではとてもだめだ。こんなものを今即答することはできないから、持って帰るより仕方がないと相談しているうちに、先方(筆者注 ホイットニーたち)は席に戻った」

 そして、ホイットニーは、席についてからさまざまな質問に答えたが、日本側に向けて決定的といえる発言をした。以下要約する。

 「あなた方がご存じかどうかわかりませんが、最高司令官は、天皇を戦犯として取り調べるべきだという、他国からの強まりつつある圧力から、天皇をお護りしようという固い決意を持っています。

 これまでも最高司令官は天皇を護ってまいりました。そうすることが正義に合致すると考えていたからで、今後も力の及ぶ限りそうするでしょう。しかし、最高司令官といえども、万能ではありません。

 しかし、最高司令官はこの新しい憲法の条項が受け入れられるならば、事実上、天皇は安泰になると考えています」

 「最高司令官は、この憲法をあなた方の政府と党に提示し、採用するように考慮を求め、希望されるならば、この草案を最高司令官によって完全な支持を受けた案として、あなた方が国民に示されてもよい旨を伝えるよう、私に指示されました。

 もっとも、最高司令官は、これを要求しているのではありません。しかし、最高司令官は、この案に示されているさまざまな原則を、国民に示すべきであると考えています。最高司令官は、可能ならば、あなた方自身の手で示されることを望んでいますが、それができないならば、最高司令官自身で行なうつもりです」

 日本側は、ホイットニーの発言を脅迫に近い受け取り方をした。ホイットニーが「日本政府側が、GHQに支持された案として国民に示さないならば、最高司令官自身が行う」というのは提案ではなく、事実上命令であった。実は日本側は、極東委員会のオーストラリア、ニュージーランドなどが天皇戦犯問題を強硬に主張していて、マッカーサーが苦悩していた事情を詳細には知らなかったようだ。

747名無しさん:2015/09/20(日) 08:59:51
>>746

わずか1ヵ月で大転換
 GHQ側は、草案の受け入れを20日までに返答せよと求め、もっぱら白洲がホイットニーとの連絡役を務めた。

 日本側は、たとえば、「GHQ案は、人民の発議によって憲法を改正するとなっているが、大日本帝国憲法では、天皇の発議でなければ憲法を改正できないとしている。戦争放棄の条項は、前文に入れられないか。我が国の国情からも二院制が必要」などとGHQに求めたが、ホイットニーは二院制だけを認め、それ以外は拒否した。

 日本側は、20日の返答を22日に延ばしたが、天皇制を護ること以外には、GHQとの間で論争らしい論争はなく、結局22日にGHQ案の受け入れを決めた。古関彰一氏は前掲書で、「これは八月一五日につづく第二の敗戦であった」と書いている。「武力による敗戦に続く、政治理念、歴史認識の敗北であり、憲法思想の決定的敗北を意味した」というのである。

 政府が「憲法改正草案要綱」を発表したのは、3月6日であった。国民から見れば、2月1日の毎日新聞のスクープ以来、わずか1ヵ月で、草案の内容があまりにも大きく変わったのに驚かざるを得なかったのではないか。もちろん、政府内の論議によって変わったのではなく、GHQが松本や吉田が想像もしていなかった草案を押し付けたのである。

 ところで、政府案の修正の中で、最も関心を呼んでいるのは、第9条2項に11文字を書き加えたことだ。

 政府案は次のようになっていた。

----------
国の主権の発動による戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては、永久にこれを放棄する。
陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない。国の交戦権は、これを認めない。
----------

 ところが、後半を2項として、その冒頭に「前項の目的を達するため」という文字を挿入したのである。この文字が入ったことで武力行使をすべて放棄するのではなく、自衛のための武力行使は禁じていない、ということになった。

 これは「芦田修正」と称されていて、芦田自身が、朝鮮戦争勃発後の1951年1月に次のように書いている。

 「第九条の第二項の冒頭に『前項の目的を達するため』という文字を挿入したのは、私の提案した修正であって、これは両院でもそのまま採用された。従って戦力を保持しないというのは絶対にではなく、侵略戦争の場合に限る趣旨である。『国の交戦権は、これを認めない』と憲法第九条末尾に規定してあることは、自衛のための抗争を否認するのではない」

748名無しさん:2015/09/20(日) 09:01:26
>>747

芦田修正の謎
 もっとも、芦田が修正案を提出したという委員会は秘密会であって、速記録は公刊されていない。そして、1979年3月12日の東京新聞が「『芦田日記』を初公開」と大きく報じた。

 ところが、これが記者の「作文」であり、古関彰一氏によると、GHQ側の英訳された議事録には、「芦田修正」にあたって「自衛権の行使は放棄していない」という発言はどこにもないのだという。ここで1946年6月28日に行われた衆議院本会議での野坂参三(共産党)の質問に対する吉田首相の答弁を記しておく。

 野坂は戦争を侵略戦争と「防衛的な戦争」とに分け、「此の憲法草案に戦争一般放棄という形でなしに、我々は之を侵略戦争の放棄、とするのがもっと的確ではないか」と迫った。これに対して吉田は共産党の質問にいささか興奮したのであろうか、つぎのように答えた。

 「私は斯くの如きこと(国家正当防衛権に依る戦争)を認むることが有害であると思うのであります(拍手)近年の戦争は多くは国家防衛権の名に於て行われたることは顕著なる事実であります、故に正当防衛権を認むることが偶々戦争を誘発する所以であると思うのであります」(『日本国憲法の誕生』より)

 なぜ吉田は、「自衛権を放棄している」とまで言ったのか。吉田を知る生き証人である宮澤喜一に問うたことがある。

 「政治的発言だったのではないかと思います。アメリカ以外の連合国にはソ連や中国、オーストラリア、インドなど日本の自衛権に恐ろしく神経質な国々があって、そういう国々が文句を言いだして収拾がつかなくなるのを避けたのでしょう。抽象的な、学問的な整合性には興味がない。ともかく早く憲法をつくって早く独立したい。吉田さんはそう考えていたのだと思います」

 それでは、当時マッカーサーにとって「戦争の放棄」とは何を意味していたのか。日本の安全保障をどのように考えていたのか。古関彰一氏は前掲書で、マッカーサーの次のような言葉を紹介している。

 「日本人は、誠実かつ無条件に政治の手段として戦争を拒否している。彼らは不幸にも自国で軍閥が支配した結末を学んだ。彼らは、もしわれわれが彼らに強制しないならば、自らの軍隊を持つことを望まないであろう。われわれは強制すべきではない」

 マッカーサーは、すくなくとも当時の日本人の「戦争」に対する拒否反応を的確につかんでいたと言える。

 〈次回につづく〉

----------
田原総一朗 (たはら・そういちろう)
1934年、滋賀県生まれ。60年、早稲田大学卒業後、岩波映画製作所に入社。64年、東京12チャンネル(現テレビ東京)に開局とともに入社。77年にフリーに。テレビ朝日系『朝まで生テレビ! 』『サンデープロジェクト』でテレビジャーナリズムの新しい地平を拓く。98年、戦後の放送ジャーナリスト1人を選ぶ城戸又一賞を受賞。現在、早稲田大学特命教授として大学院で講義をするほか、「大隈塾」塾頭も務める。『朝まで生テレビ! 』(テレビ朝日系)、『激論! クロスファイア』(BS朝日)の司会をはじめ、テレビ・ラジオの出演多数。また、『日本の戦争』(小学館)、『塀の上を走れ 田原総一朗自伝』(講談社)、『誰もが書かなかった日本の戦争』(ポプラ社)、『田原総一朗責任 編集 竹中先生、日本経済 次はどうなりますか?』(アスコム)など、多数の著書がある。
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 著者:田原総一朗
『おじいちゃんが孫に語る戦争』
(講談社、税込み1,404円)
小学校5年生の夏に終戦を迎えた著者が、同じく今年5年生になった双子の孫に日本の戦争史を語った。満州事変から太平洋戦争を経て朝鮮戦争までの日本の現代史をわかりやすく解説

 著者: 田原総一朗
『塀の上を走れ 田原総一朗自伝』
(講談社、税込み1,728円)
「日本初のAV男優」が、首相を3人退陣させた---。驚くべき破天荒さに包まれた78年間。スリリングで、爆笑の連続で、ちょっぴり泣けるエンターテイメント自伝

田原 総一朗

749名無しさん:2015/09/20(日) 09:09:48
>>741

http://gendai.ismedia.jp/category/htahara
田原総一朗「戦後レジームの正体」
安倍晋三首相は「戦後レジームからの脱却」を提唱している。70年前、GHQによって作り上げられた日本の制度は、どこに向かおうとしているのか。「戦後」を一貫して見つめ続けてきた著者、畢生の新連載!

【全国民必読】 日本国憲法はこうして生まれた!?たった9日間、そのときGHQの密室で何があったか
「戦後レジームの正体」第6回
2015.09.20
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/45309
【第5回】靖国神社「A級戦犯合祀」をめぐる暗闘2015.09.13
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/45287
【第4回】靖国神社の歴史的変化
なぜGHQは靖国神社を廃止しなかったのか
2015.06.11
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/43686
【第3回】 A級戦犯は戦争犠牲者といえるのか2015.05.07
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/43173
【第2回】 東京裁判で問われたもの---日中戦争、真珠湾攻撃は正当だったか2015.02.27
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/42280
【第1回】 GHQと東京裁判2015.01.27
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41864

750名無しさん:2015/09/20(日) 11:02:31
古い記事

http://www.jiji.com/jc/zc?g=pol&k=201506%2F2015061500770
安倍政権は「独裁の始まり」=小林、長谷部氏が痛烈批判

 憲法学者の長谷部恭男早大教授と小林節慶大名誉教授は15日、日本記者クラブで記者会見し、集団的自衛権の行使を可能とする安全保障関連法案について「憲法違反」との見解を重ねて示した。この中で、小林氏は「憲法を無視した政治を行おうとする以上、独裁の始まりだ」と安倍政権を痛烈に批判した。

 長谷部氏は、安全保障関連法案を「合憲」とする9日の政府見解について「何ら批判への応答になっていない。反論できないことを、むしろ如実に示したものだ」と酷評。小林氏は、政府見解が合憲と判断する根拠として最高裁による1959年の砂川判決を挙げたことに触れ、「引用は珍妙だ。(裁判で)日本の集団的自衛権はどこにも問われていない」と指摘した。
 長谷部氏は、自身を含む安保法案反対派の憲法学者に与党内から批判が出ていることにも言及し、「今の与党の政治家の方々は、都合の悪いことを言ったときには侮蔑の言葉を投げ付ける」と不快感を示した。 (2015/06/15-19:39)

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201506/2015061500771
長谷部、小林氏の発言ポイント=日本記者クラブ会見

 〔長谷部恭男早大教授〕集団的自衛権行使を容認した昨年7月の閣議決定は、合憲性の論理が破綻している。日本の安全保障に貢献するか否かも極めて疑わしい。いかにも限定的に見える法案の文言と、地球の裏側まで自衛隊を派遣して、武力行使をさせる政府の意図との間には、常人の理解を超えた異様な乖離(かいり)がある。(自衛隊活動の)歯止めは存在しない。

 (安全保障関連法案を「合憲」とした政府見解は)何ら批判への応答になっていない。反論できないことを、むしろ如実に示したものだ。今の与党の政治家の方々は、参考人が自分にとって都合の良いことを言ったときには「専門家」で、都合の悪いことを言ったときには「素人」と侮蔑の言葉を投げ付ける。数多くの重大な欠陥を含む安保法案は直ちに撤回されるべきだ。
 〔小林節慶大名誉教授〕安倍内閣は憲法を無視した政治を行おうとする以上、独裁の始まりだ。(安保法案は)法的、政治的、経済的にも愚策だ。憲法9条に違反する海外派兵法で、法的にはアウトだ。全勢力で専守防衛に徹すれば、日本は侵されない。政治が劣化した。安倍晋三首相は丁寧に説明すると言っているが、国民の一員として、丁寧に説明された実感はない。
 砂川判決の引用は珍妙だ。(裁判で)日本の集団的自衛権はどこにも問われていない。高村正彦自民党副総裁が言い始めて、びっくりした。ああいう解釈は初めて知った。(2015/06/15-19:44)

751名無しさん:2015/09/22(火) 10:25:58
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150921-00000008-sasahi-soci
憲法「口語訳」ネットで反響、出版も 「俺たちの名誉と世界に!」〈AERA〉
dot. 9月21日(月)16時10分配信

 子どもの頃に暗記した、日本国憲法の前文。さて、意味はと問われると……。いつもの言葉で読み直したら、その「本質」が見えてきた。

 憲法前文には、日本という国を形づくる大きな方針が書かれている。以下は、その一部を口語訳した『日本国憲法を口語訳してみたら』(幻冬舎)からの抜粋したものだ。

<俺たちはやっぱ平和がいいと思うし、人間って本質的にはお互いにちゃんとうまくやっていけるようにできてると信じるから、同じように平和であってほしいと思う世界中の人たちを信頼するぜ。そのうえで俺たちはちゃんと生きていこうと決めたんだ>

 この著者である塚田 薫 (26)さんは、その思いを次のように話す。

* * *
 口語訳のきっかけは、友だちとの飲み会です。法学部で憲法を勉強していると言ったら「憲法って何?」って聞かれて、酔っ払いながらいつもの話し言葉で言い換えたのがウケたんです。

 憲法の話というと、すぐに護憲派と改憲派に分類されて、大ざっぱすぎて議論も進まない。そんなんじゃつまらないと思っていたから、口語訳が、ちょっと見方を変えるきっかけや、憲法を考えるきっかけになればおもしろいんじゃないかと思いました。

 飲み会の後、2、3日かけて全条文を口語訳にしてネット上の「2ちゃんねる」の掲示板に投稿しました。例えば第1条はこう。

「この国の主権は、国民のものだよ。というわけで一番偉いのは俺たちってこと。天皇は日本のシンボルで……」

 反響の大きさに驚きました。『日本国憲法を口語訳してみたら』という本になって、これまでに5万6千部も売れたそうです。

 特に好きなのは、前文の最後の部分です。

「俺たちはここにかかげたことを、本気で目指すと誓う。誰に? 俺たちの名誉と世界に!」

 憲法は国民が国家を縛る、立憲主義の基本で、そのことを表している根本的な部分だと思うからです。 憲法の本を書いたけど、実は憲法への思い入れは意外なほどないんです。憲法のゼミに入ったのも、他のゼミの募集がほとんど終わっていたから。いま思えば、憲法に対する思い入れが少ないからこそ、他の人とは違う新鮮な視点を持てて、口語訳ができたんじゃないかなと思います。

※AERA  2015年9月28日号より抜粋

752名無しさん:2015/09/22(火) 10:35:42
http://www.sankei.com/premium/news/150920/prm1509200022-n1.html
2015.9.20 17:00
【iRONNA発】
「当たり前」保障する身近な法律 日本国憲法

 与野党の攻防が続く安全保障関連法案の是非をめぐり、日本国憲法の在り方にも大きな注目が集まった。安倍晋三首相が悲願とする憲法改正に向けた議論も続いているが、そもそも現行憲法は、時代遅れの「代物」なのか、それとも普遍の価値をたたえるべきなのか。評価が分かれる日本国憲法について、いま改めて考えたい。(iRONNA)



 いま、日本国憲法に強い関心が集まっている。しかし、そもそも日本国憲法とは何なのか、よく分からないという人も多いだろう。そこで、それが定められた目的、制定の経緯、大日本帝国憲法(以下明治憲法)との比較の3つの観点から、考えてみたい。

 憲法は、自分の生活からかけ離れた、遠い世界のものだと感じている人も多いのではないだろうか。しかし、憲法は驚くほど「身近」な法である。

 例えば、今の日本では、普通に街中を歩いているだけで根拠もなく逮捕されることはない。読みたい新聞を自由に読めるし、選挙で野党に投票しても不利益に扱われることはない。もちろん、どの政党を支持していようが、裁判所は公平に裁判してくれる。

753名無しさん:2015/09/22(火) 10:36:01
>>752

 こうした自由や公正は、私たちにとって空気のように「当たり前」なことだ。しかし、過去の歴史では、それが「当たり前」でないことの方が多かったし、現在でもそれが実現できていない国はたくさんある。

◆近代的議会政治

 では、なぜ私たちにとっては、自由や公正が「当たり前」なのか。日本国憲法が、それを強く保障しているからだ。そんな日本国憲法について、「押しつけ憲法」だから不当だという人もいる。だが、本当にそうなのだろうか。

 制定のプロセスを振り返ると、連合国の意向が強く働いたのは確かである。しかし、ポツダム宣言の受諾は、日本政府の意思であり、「翻訳」や「折衝」、帝国議会での審議のプロセスで、日本政府や日本国民の意向もくまれている。

 そもそも連合国軍総司令部(GHQ)案自体、明治憲法はもちろん、当時の日本国民の作った民間の憲法草案を参照しており、単純な占領軍の一方的押しつけではない。そうなると、日本国憲法のどこからどこまでが「押しつけ」で、どこからどこまでが「自発的」なものなのかを区別することは難しい。

 また、明治憲法と比較したとき、日本国憲法の制定は、民主主義や基本的人権保障を発展させるものだと評価できる。表現の自由を例に考えてみよう。

754名無しさん:2015/09/22(火) 10:36:23
>>753

 明治22年に制定された明治憲法は、他の非西欧諸国に先駆けて近代的な議会政治を樹立するものだった。帝国議会の成立は言論の自由の保障の点でも重要である。明治憲法29条は言論の自由を保障し、議会の定めた法律の根拠なしに、それを制限してはならないと定めた。それによって、政府は集会や結社を規制しにくくなったし、新聞や出版も好き勝手に差し止めるわけにはいかなくなった。

◆改憲と護憲

 とはいえ、この憲法には限界もあった。帝国議会が承認さえすれば、言論の自由は制限できたのである。明治42年に制定された「新聞紙法」は、内務大臣・外務大臣・陸軍大臣・海軍大臣が、不適当と認める新聞記事の差し止め命令を出すことを認めるものだった。もし、いま、この法律があれば、例えば、環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)交渉をしている事実自体を秘密にできるし、災害対応にミスがあっても報道を差し止められる。現在の私たちの基準からすれば、とんでもない法律だろう。

 そこで、日本国憲法は、「一切の表現の自由」を保障する第21条を設けた。この自由は、議会によっても奪えないものとされていて、新聞紙法のような法律を作れば違憲無効である。

755名無しさん:2015/09/22(火) 10:36:59
>>754

 この条文は、明治憲法の内容を発展させるものとして、高く評価できるのではないだろうか。そして、表現の自由以外にも、明治憲法の民主主義や人権保障を発展させた条文はたくさんある。

 日本国憲法については、国立国会図書館のホームページの「日本国憲法の誕生」と題された特集で、明治憲法との比較や制定過程の詳細を知ることができる。改憲と護憲、どちらの立場からも新しい発見があるはずだし、憲法制定にかかわった人たちの気持ちや努力が痛いほど伝わってくるはずだ。

 iRONNAは、産経新聞と複数の出版社が提携し、雑誌記事や評論家らの論考、著名ブロガーの記事などを集めた本格派オピニオンサイトです。各媒体の名物編集長らが参加し、タブーを恐れない鋭い視点の特集テーマを日替わりで掲載。ぜひ、「いろんな」で検索してください。



【プロフィル】木村草太

 きむら・そうた 憲法学者。昭和55年、横浜市生まれ。東大法学部卒。同助手を経て、平成18年から首都大東京法学系准教授。主な著書に『憲法の急所-権利論を組み立てる』(羽鳥書店)、『テレビが伝えない憲法の話』(PHP研究所)など。

756名無しさん:2015/09/23(水) 18:35:35
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150923-00000029-asahi-pol
改憲、弾みに?遠のく? 安保法成立、保守派の思い複雑
朝日新聞デジタル 9月23日(水)15時2分配信

 安全保障関連法が19日に成立し、集団的自衛権の行使を容認する解釈改憲が実現する。保守派の目指す改憲への弾みになるのか。それとも改憲を遠のかせるのか――。保守派の言論を引っ張ってきた識者たちは複雑な思いで見守っている。

 「平和安全法制の成立を歓迎し、断固支持する」。「平和安全法制の早期成立を求める国民フォーラム」は法案が可決・成立する直前の18日夜、声明を発表した。呼びかけ人・賛同人は9日現在で計424人。改憲議論をリードしてきた学者や言論人が多いが、声明は「これからも国民の誤解を解消し、正しい理解を深めるための努力を惜しまない」と結び、憲法改正には触れなかった。

 改憲の議論は進むのか。「非常にデリケート。弾みがつく可能性もあるし、解釈変更で一段落したんだからと議論が遠のく可能性もある」。フォーラムに名を連ねる青山学院大の伊藤憲一名誉教授(国際政治学)は、こう打ち明ける。

 伊藤氏は憲法改正を主張してきた保守知識人の一人だ。解釈改憲で集団的自衛権を容認するとした政府見解と異なり、「集団的・個別的を問わず、自衛権はもともと認められている」とする立場だ。一連の議論を「憲法論の立場から言えば、必要のないことをやってると、冷めた目で見てきた」と話す。

 そのうえで、来夏の参院選では「改憲を争点とすべきだ」と主張する。衆院で改憲勢力が3分の2を占める「歴史的なチャンス」ととらえるとともに、安保法案の議論を通じて「意外と改憲志向が国民の間に強い」と感じたという。「国会審議では建設的な議論がなかった。今度こそ本当の議論ができると、国民は耳を傾けると思う」

朝日新聞社

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150923-00050033-yom-pol
自民、改憲議論再開狙う…民主は応じる気配なし
読売新聞 9月23日(水)17時44分配信

 安全保障関連法の成立を受け、自民党は秋の臨時国会から、衆参両院の憲法審査会で憲法改正に向けた与野党の議論を再開させたい考えだ。

 早ければ2017年の通常国会での発議を目指している。ただ、安保関連法の国会審議で「憲法論」を巡って与野党が激しく対立した後遺症もあり、冷静な憲法改正論議が行われるには時間がかかりそうだ。

 安倍首相は9月の総裁選の公約に当たる「所見」で、「時代が求める憲法へと改正を目指し、国民的な議論を深める」と明記した。自民党は優先的な改正項目として、幅広い合意を得やすい〈1〉災害時の緊急事態条項〈2〉環境権などの新しい人権規定の追加〈3〉財政規律条項を掲げている。

 だが、野党第1党の民主党に議論に応じる気配はない。岡田代表は関連法成立後の19日未明、国会内で記者団に「憲法違反の法律が出来てしまった。それを正すには安倍政権を倒さなければいけない」と述べ、今後も関連法の「違憲性」を追及し続ける考えを強調した。党内には「憲法を軽んじる安倍政権が続く間は改憲の議論はしない」(幹部)との声が強い。

最終更新:9月23日(水)17時46分


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