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憲法スレッド

1412名無しさん:2020/11/27(金) 00:03:51
https://news.yahoo.co.jp/articles/70bed4d3696140e4860c6f4181d404a20bb1b5a6
創設検討「皇女」は“特別職の公務員”首相は任命拒否できる?
11/25(水) 17:42配信

「女性皇族の婚姻などによる皇族数の減少等については、皇族方のご年齢からしても、先延ばしすることはできない重要な課題だと認識しています」

11月24日、加藤勝信官房長官(65)は定例会見でこう明言した。女性皇族が結婚によって皇籍を離れた場合、「皇女」の尊称を贈り、公務への協力を委嘱する新制度の創設を政府が検討していることが判明した。

女性皇族の結婚による相次ぐ皇籍離脱や現役の皇族の高齢化で、皇室活動の担い手の不足は深刻な問題になっている。女系天皇の容認につながる可能性があるとして“男系維持派”からの反発が強い「女性宮家」の創設ではなく、民間人のまま一代限りの「皇女」とすることでこの問題を先送りしようという政権の意図がみえる。皇女は“特別職の国家公務員”となり、公務に参加することになるという。

だが、この報道には、ツイッター上でこんなツッコミが。

《「皇女は特別職の国家公務員」だとすると、総合的俯瞰的な観点から突然政府が任命拒否したりできるのかな?》
《皇女を特別職公務員にするということは学術会議会員の例にならうと、内閣総理大臣の考え一つで任免が可能になるということかね》

■学術会議も同じ“特別職の国家公務員”

日本学術会議の会員も“特別職の国家公務員”。会員は学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命することが日本学術会議法で定められている。同法は任命拒否を想定しておらず、総理大臣による任命はあくまでも形式的な任命というのが、中曽根康弘元首相(故人)をはじめ、過去の政府がとってきた立場だった。しかし、菅義偉首相(71)はこう強弁した。

「憲法第15条第1項は公務員の選定は国民固有の権利と規定している。(国民を代表している内閣総理大臣は)日本学術会議の会員についても必ず推薦の通りに任命しなければならないわけではない」

公務員の選定罷免権が国民にあると定めた憲法15条を根拠に、菅首相は6人の候補者の任命拒否を正当化した。だが、なぜこの6人だったかという理由については「総合的、俯瞰的な観点」などとしか言わず、詳細な説明は“個別の人事に関わること”を理由に拒んできた。全国紙政治部記者が解説する。

「憲法15条はあくまでも公務員の選定罷免権が“国民”にあると定めたもので、“総理”にあると定めているわけではない。総理大臣といえども、国民の代表者である国会議員で組織される国会で定められた法律や、国会で確認された法解釈に反して任命権を行使することができるはずはありません。それを無視すれば、それこそ憲法15条に違反することになる。しかし、菅首相は与党・自民党の圧倒的な議席数を背景に、過去の法解釈を無視して任命拒否を正当化しているのです」


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