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憲法スレッド
1036
:
名無しさん
:2016/10/02(日) 01:43:00
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016093000559&g=pol
生前退位、特例法で対応可能=改憲も不要-政府が初見解
横畠裕介内閣法制局長官は30日の衆院予算委員会で、天皇陛下の生前退位に向けた法整備について、皇室典範を改正しなくても、その特例を設ける特別立法で対応することは法制上可能との見解を明らかにした。「憲法改正しなければ、退位による皇位継承を認めることができない、というわけではない」と述べ、現行憲法下で可能との認識も示した。
陛下の生前退位の意思が表面化して以降、関連法整備に関する法制局長官の国会答弁は初めて。民進党の細野豪志代表代行の質問に答えた。
憲法2条は皇位について「世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と定める。横畠氏はこれに言及し、皇位継承は「法律事項」と指摘。その上で「憲法第2条に規定する『皇室典範』は特定の制定法である皇室典範のみならず、典範の特例、特則を定める特別法も含まれ得る」と説明した。(2016/09/30-18:59)
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016093000827&g=pol
生前退位の時期明記=政府、「一代限り」の措置-特別立法
生前退位の意向をにじませた天皇陛下のお気持ち表明を受け、政府が検討している特別立法について、条文に退位の具体的な時期を明記する方向で調整を進めていることが分かった。今の陛下に限ったものであることを明確化する狙いがあり、「今上天皇は平成○○年に退位する」と、現在の元号と将来の年数を書き込む案が浮上している。政府関係者が30日、明らかにした。
特別立法で元号を使い退位時期を定める理由について、政府関係者は「新たに天皇が即位し、元号も新しくなれば、その特別法は効力を失う」と説明。具体的に「平成」とすれば、特別立法が今の陛下にのみ適用され、一代限りの特例措置との位置付けを明確にできるとみている。
生前退位の在り方をめぐっては、政治的圧力による強制退位を防止する観点などから、皇室典範改正による恒久的な制度設計を求める声も出ている。ただ、典範改正に踏み込むと、女性・女系天皇や女性宮家創設などに論点が拡散し、議論の長期化も予想される。
政府は、陛下が82歳とご高齢であることを踏まえ、早期に結論を出す必要があると判断。法整備の対象を今の陛下に限定した特別立法で対応する方向で、退位時期を明示すれば、強制退位を防ぐ手だてになり得るとみている。
一方、生前退位を今の陛下にだけ認めることには、「法の下の平等の観点からおかしい」との意見もある。政府は10月17日に初会合を開く予定の有識者会議の議論などを踏まえ、法整備の在り方を慎重に検討する考え。 (2016/09/30-19:53)
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