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農業総合スレ

2321とはずがたり:2018/08/04(土) 12:32:24
余ってる米と有明海の貴重な海産物とどちらが重要か明らかやんけ

<諫干訴訟>「開門」判決無効に 福岡高裁、国の姿勢を容認
https://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20180730k0000e040264000c.html
07月30日 16:01毎日新聞

 国営諫早湾干拓事業(長崎県、諫干)を巡り、潮受け堤防排水門の開門を強制しないよう国が漁業者に求めた請求異議訴訟の控訴審で、福岡高裁(西井和徒裁判長)は30日、国の請求を退けた1審・佐賀地裁判決(2014年12月)を取り消し、国に開門を命じた福岡高裁判決(10年確定)を事実上無効化する逆転判決を言い渡した。確定判決に従わない国の姿勢を容認する異例の判断で、漁業者側は最高裁に上告する方針。確定すれば国に開門を強制する司法判断が失われる。

 また、福岡高裁は同日、開門に応じない国に科された制裁金の執行停止も決めた。国はこれまで漁業者らに1日90万円の制裁金を支払い、総額は今月10日現在で約12億円に上る。今後は支払う必要がなくなり、国はこれまで支払った制裁金の返還請求を検討する。

 西井裁判長は、確定判決の原告らが所属する漁協が確定判決の口頭弁論終結時(10年8月)に持っていた共同漁業権が、13年8月に10年の期限を迎えて消滅したと認定。これに伴って漁業者らが持っていた開門請求権も消滅したと結論づけた。漁業者側は「漁業権は更新されて実質的には同一の権利だ。開門請求権は失われていない」と反論していたが、当時の漁業権と新たに取得した漁業権は法的に同一ではないと退けた。

 一方、国側は確定判決に従わない理由について▽漁獲量が回復傾向に転じた▽営農者の反対運動で開門対策工事ができない▽確定判決後に水害の危険が増大した▽開門差し止めの仮処分決定で開門禁止義務が生じた??などと主張していたが、判決はいずれについても判断を示さなかった。

 開門を巡っては、漁業者らが02年、堤防閉め切りで漁業被害が生じたとして国に工事差し止めを求め提訴。1審・佐賀地裁判決、2審・福岡高裁判決とも諫干と漁業被害の因果関係を認めて国に5年間の開門を命じ、民主党政権当時の菅直人首相が上告せず確定した。一方、長崎地裁は13年、開門すれば農業被害が出るとして開門差し止めの仮処分決定、17年には開門差し止めの判決を出し、司法判断にねじれが生じていた。

 また最高裁は15年1月、漁業者らが国に対し地高裁の判決や決定に従わない場合の制裁金支払いを求めた2件の裁判で、国に支払いを命じた福岡高裁決定を支持した。ただ、この裁判では開門の可否は争点にならず、判断されなかった。

 請求異議訴訟では1審・佐賀地裁判決が国の請求を退けたが、国側は控訴審で「漁業権の消滅」の主張を追加した。福岡高裁は今年3月の和解協議で、開門せずに100億円の漁業振興基金を設ける国の和解案を「唯一の現実的な方策」と評価。同案での和解を勧告したが、漁業者側の反発で和解協議が決裂していた。【平川昌範、足立旬子】

 ◇ことば「国営諫早湾干拓事業」

 大規模農地造成などを目的に1986年に事業着手。97年4月に湾奥部を全長7キロの堤防で閉め切り、293枚の鋼板が海に落とされる様子は「ギロチン」と呼ばれた。目的は食糧増産から水源開発、防災と変遷して「動き出したら止まらない公共事業の典型」とされた。総事業費は約2530億円で2008年に完了。国内最大級の干潟1550ヘクタールが消滅し、約670ヘクタールの農地と約2600ヘクタールの調整池が生まれた。堤防を巡っては、漁業不振を理由に開門を求める漁業者と、開門すれば塩害や水害が生じるとする営農者の対立が続く。


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