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応用栄養学特論

1344チバQ:2014/11/04(火) 22:17:33
http://www.sankei.com/politics/news/141104/plt1411040003-n1.html
2014.11.4 05:10

地酒のネット販売、来年にも規制緩和へ 地域活性化の後押し 





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 政府が来年度にもインターネットを使った酒類の小売り免許に関する規制を緩和することが3日、分かった。地域の特産品を原料とする日本酒や焼酎、ワインなどの酒類の販路を拡大し、地域活性化や雇用の創出につなげる狙いがある。今後、国税庁などが新たな制度設計について議論を進め、安倍晋三政権が重視する「地方創生」を後押しする考えだ。

 規制緩和の対象とする酒類は、地域活性化の観点から、地場産の米や果実などの農産品の使用割合が一定以上のものとする。具体的な使用割合については、国税庁などの議論を経た素案をパブリックコメント(意見公募)にかけたうえで、最終的に決定する。

 酒類の通信販売免許には、年間3千キロリットル未満の酒造会社が製造したものに限るとの条件がある。大手メーカーは既に十分な販路があり、過当競争を防ぐのが理由だった。

 この規制により、特産品を原料に地域の農家や自治体などが、大手メーカーに委託して生産した商品も通販ができず、地元の店頭販売のみになるなどの弊害があった。このため、自治体などからは、過剰な規制になっていると問題視する声があがっていた。

 同様の要望は、地域限定で大胆な規制緩和を進める国家戦略特区で行う追加の規制緩和として、兵庫県養父市などから提案されていた。

 酒類のインターネット販売免許の規制緩和は、国税庁長官通達の改正で対応可能なことから、政府は特区に限定せず速やかに全国規模で規制緩和を行う考えだ。

 規制緩和により、農家側は安定した品質管理や顧客対応が可能な大手の酒造会社に生産を委託することが可能になり、消費者にとってもメリットがあると判断した。地域の農産品を加工した6次産業化で地域活性化にもつながると期待されている。



 酒類の小売業免許 全ての酒類を料理店や店頭で販売できる「一般酒類小売業免許」と、インターネットなどの通販に特化した「通信販売酒類小売業免許」の2つがある。通販の場合、酒造会社の年間生産量が3千キロリットル未満の商品のみを販売対象とする制約がある。ただ平成元年6月以前に取得した免許は、一般と通販の区別がなく、大手の商品も通販できるなどの問題も指摘されている。


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