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応用栄養学特論

1133チバQ:2012/07/29(日) 22:03:57
 例えば、パン屋で買った持ち帰り用の冷たいサンドイッチは非課税。ファストフードのハンバーガーは20%がかかることになる。財政再建のひとつとしてパスティへの課税が検討されたのだが、国民は猛反発。結局、課税は見送られた。カナダも英国同様、食料品は非課税だが、レストランなどの外食サービスでの飲食は課税の対象となる。ただ、ファストフード店など、テークアウトが可能な店では持ち帰り用か、店内で食べる外食なのか判断が難しい。

 このため、カナダ人の好物というドーナツでは課税の有無にユニークな基準を採用している。ドーナツを購入した個数が5個以下なら、その場ですぐに食べることができるため、外食とみなされて課税。6個以上なら食べきれないから、持ち帰りの食料品として非課税という仕組みだ。

 消費税の歴史をひもといてみよう。1960年代後半から70年代に欧州各国で導入され、日本では89年に税率3%で消費税を導入した。世界的には現在、100以上の国や地域で採用されている。欧州各国の導入時の税率は10〜20%程度で、日本のスタート時に比べてかなり高めだ。93年以降、標準税率を15%以上にすることが定められたEU(ヨーロッパ連合)諸国では20%前後で推移している。2012年1月現在の欧州諸国の税率は、高福祉国家として知られるスウェーデンとデンマークの25%を筆頭に、イタリア21%▽英国20%▽フランス19・6%▽ドイツ19%−など。アジアでは中国が94年の導入以来17%で、韓国も77年の導入から10%。タイやシンガポールは7%で、現在の日本の5%は国際的には低い水準だ。

 消費税は収入が少ない人ほど、負担が重くなる「逆進性」の高さが問題視されている。このため、標準税率が20%前後となっている英国などの欧州諸国では、食料品など生活必需品に対しては税率を軽減する「軽減税率」を導入する工夫を施している。

 フランスでは食料品が5・5%、ドイツでは7%に抑制。新聞や雑誌などにも軽減措置がとられている。いずれも低所得者をさらに苦しめない工夫だ。日本でも現在、国会で消費増税を柱とする社会保障・一体改革法案が論議されているが、同法案では平成26年4月に8%に引き上げる際に、低所得者向けの給付措置を導入。27年10月の%引き上げに向けた低所得者対策などは決まっていないが、軽減税率も検討対象になっている。

 ただ、軽減税率に対しては、日本政府内では「対象品目の線引きが難しく、税収減につながる恐れがある」との反対論が根強い。実際、フランスではバターは軽減税率だが、マーガリンは標準課税。また、チョコレートに含まれるカカオの量によって税率が違うなど、かなり複雑だ。軽減税率が日本でも採用されれば、どのような形になるのか。実は関西人にとって気になることもある。各国の基準を当てはめると、たこ焼きが課税の対象になりそうだからだ。

 たこ焼き店の多くは、鉄板をはさんで持ち帰り用を販売する一方、客は周辺で立ち食いするか、片隅に置かれたテーブルやいすで食べることもできる。カナダのドーナツと同様、持ち帰り用の食料品と判断するのは難しいのだ。ドーナツ5個を、一人で食べきれる量とするカナダの基準も不思議だが、仮に個数を基準にする「カナダ方式」と、温かさを基準にする「英国方式」がともにたこ焼きにも適用されれば、課税を避けるために「冷めた5個以下のたこ焼き」なんてものが出現する可能性もある。金銭感覚が鋭く、商魂たくましいとされる大阪人。さてどうなるか…。


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